退職金4,250万円は、大企業の常務取締役クラスや、長期間役員を務めた方に見られる水準です。退職所得控除を大きく超えるため、所得税率23%帯の適用が確実となり、税金の計画が手取り額に直結します。
勤続35年の場合、退職所得控除は1,850万円で、退職所得は1,200万円(課税対象600万円)。税金は約103万円(手取り率約97.6%)。勤続25年だと控除額1,150万円、退職所得1,550万円(課税対象775万円)で、税金は約139万円に増加します。
この金額帯の退職金を受け取る際の実務ポイントとして、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が極めて重要です。この申告書を勤務先に提出しないと、退職金全額に対して20.42%の源泉徴収が行われ、4,250万円の場合は約868万円が一旦天引きされてしまいます。確定申告で還付されますが、数ヶ月間資金が拘束されるデメリットがあります。必ず退職前に申告書を提出しましょう。