住宅ローン控除の基礎知識
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に、年末のローン残高に応じた金額を所得税から控除できる制度です。2022年の税制改正で控除率が1%から0.7%に引き下げられた一方、控除期間が最長13年に延長されるなど、制度の内容が大きく変わりました。
住宅ローン控除の主な要件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(新築で合計所得1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
- 取得後6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで居住していること
- 2024年以降の新築住宅は省エネ基準適合が必須
控除額の計算方法
住宅ローン控除の年間控除額は次の計算式で求められます。
年間控除額 = 年末のローン残高(借入限度額が上限) × 0.7%
控除額はまず所得税から差し引かれ、控除しきれない分は翌年度の住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除には「課税所得金額 × 5%(最大97,500円)」という上限があります。
2024年以降の省エネ基準必須化
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準適合住宅以上でなければ住宅ローン控除の対象外となりました。これは脱炭素社会の実現に向けた政策の一環です。ただし、2023年末までに建築確認を受けた住宅については、経過措置として借入限度額2,000万円・控除期間10年の条件で控除を受けることが可能です。
子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置
19歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)や、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(若者夫婦世帯)については、新築住宅の借入限度額が上乗せされます。認定長期優良住宅では5,000万円、ZEH水準省エネ住宅では4,500万円、省エネ基準適合住宅では4,000万円が上限となります。
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を初めて受ける年は、確定申告が必要です。2年目以降は会社員の場合、年末調整で手続きが可能です。確定申告の際は、登記事項証明書、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書の写しなどが必要になります。