出産手当金・育休給付金シミュレーター - 総受給額を自動計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

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出産・育休情報

産後休業(56日)終了後からの期間
健康保険+厚生年金の本人負担率(目安: 約14〜16%)
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出産手当金・育児休業給付金の基礎知識

出産・育児で仕事を休む間にも収入を保障する制度として、出産手当金と育児休業給付金があります。それぞれの仕組みと受給条件を詳しく解説します。

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険から支給される給付金です。出産のために仕事を休んだ期間(産前42日+産後56日の計98日間)について、1日あたり標準報酬日額の2/3が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割った金額です。健康保険の被保険者本人が対象で、国民健康保険には原則ありません。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。育休開始から180日(約6ヶ月)は休業開始時賃金日額の67%、181日以降は50%が支給されます。原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入れない等の事由があれば最長2歳まで延長可能です。

育児休業給付金の上限額

育児休業給付金には賃金日額の上限があります。2025年8月改定の上限は日額15,430円で、67%支給の場合は月額約31万円、50%支給の場合は月額約23万円が上限となります。月額給与が約46万円以上の方は上限が適用されます。

社会保険料の免除

産前産後休業期間および育児休業期間中は、健康保険・厚生年金の保険料が労使ともに免除されます。免除期間中も保険料を納付したものとして扱われるため、将来の年金額に影響しません。この免除額は実質的な手取り保障として大きな金額になります。

手続きの流れ

出産手当金は産後に勤務先経由で健康保険に申請します。育児休業給付金は、事業主がハローワークに申請します。いずれも会社を通じて手続きするため、早めに人事部門に相談しましょう。支給は申請後2〜3ヶ月かかることがあるため、産休前に生活費の準備が必要です。

よくある質問(FAQ)

出産手当金と育児休業給付金の違いは?
出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。出産手当金は産前42日+産後56日で日額2/3、育児休業給付金は180日まで67%・以降50%です。どちらも非課税で、受給中は社会保険料も免除されます。
出産手当金はパートでも受け取れる?
健康保険の被保険者本人であればパートでも受給可能です。ただし、配偶者の扶養に入っている場合や国民健康保険の場合は対象外です。週20時間以上働き、勤務先の社会保険に加入していることが条件です。
育児休業給付金の上限額はいくら?
2026年度の上限は、67%支給期間で月額約31万円、50%支給期間で月額約23万円です。賃金日額の上限(15,430円)に基づきます。月額給与が約46万円以上の場合は上限が適用されます。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。

  • 出産手当金・育児休業給付金の支給額は各保険者・ハローワークの判定に基づきます。
  • 育児休業給付金の上限額は2025年8月改定の数値を使用しています。
  • 社会保険料率は加入する健康保険により異なります。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な支給額は勤務先の人事部門・健康保険組合・ハローワーク等にお問い合わせください。

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