出産手当金・育児休業給付金の基礎知識
出産・育児で仕事を休む間にも収入を保障する制度として、出産手当金と育児休業給付金があります。それぞれの仕組みと受給条件を詳しく解説します。
出産手当金とは
出産手当金は、健康保険から支給される給付金です。出産のために仕事を休んだ期間(産前42日+産後56日の計98日間)について、1日あたり標準報酬日額の2/3が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割った金額です。健康保険の被保険者本人が対象で、国民健康保険には原則ありません。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。育休開始から180日(約6ヶ月)は休業開始時賃金日額の67%、181日以降は50%が支給されます。原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入れない等の事由があれば最長2歳まで延長可能です。
育児休業給付金の上限額
育児休業給付金には賃金日額の上限があります。2025年8月改定の上限は日額15,430円で、67%支給の場合は月額約31万円、50%支給の場合は月額約23万円が上限となります。月額給与が約46万円以上の方は上限が適用されます。
社会保険料の免除
産前産後休業期間および育児休業期間中は、健康保険・厚生年金の保険料が労使ともに免除されます。免除期間中も保険料を納付したものとして扱われるため、将来の年金額に影響しません。この免除額は実質的な手取り保障として大きな金額になります。
手続きの流れ
出産手当金は産後に勤務先経由で健康保険に申請します。育児休業給付金は、事業主がハローワークに申請します。いずれも会社を通じて手続きするため、早めに人事部門に相談しましょう。支給は申請後2〜3ヶ月かかることがあるため、産休前に生活費の準備が必要です。