副業税金シミュレーター【2026年版】
最終更新: 2026年3月
本業の年収と副業の売上・経費・所得区分を入力するだけで、確定申告の要否・追加所得税・追加住民税・手取り増加額・実効税率を自動計算します。給与所得・雑所得・事業所得(白色/青色10万控除/青色65万控除)に完全対応。2026年税制改正の基礎控除引き上げに対応しています。
30秒でわかるポイント
- 副業所得(売上-経費)が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要(住民税の申告は必要)
- 副業の追加税額は所得税率5〜45%+住民税10%で、実効税率は15〜55%程度
- 青色申告(65万円控除)を使えば、副業所得65万円分の税金が約10〜20万円節税できる
- 確定申告で「普通徴収」を選べば、副業分の住民税を会社に知られずに納付可能
広告スペース(728x90)
入力条件
税引前の額面年収を入力してください
万円
経費を差し引く前の総売上
万円
必要経費の合計額
万円
一時的・不定期な副業収入は「雑所得」を選択してください。
事業所得の場合のみ青色申告が選択できます。
副業による手取り増加額(税引後・年間)
---
副業所得(売上-経費)
---
追加所得税
---
追加住民税
---
追加税額合計
---
手取り増加額
---
実効税率(副業分)
---
副業収入の内訳
副業売上の使い道
計算結果をシェア
広告スペース(728x90)
確定申告が必要? Yes/No判定フローチャート
給与収入が2,000万円を超えていますか?
Yes
確定申告が必要
No
次の質問へ
次へ
副業の所得(売上-経費)は20万円を超えていますか?
Yes
確定申告が必要
No
次の質問へ
次へ
医療費控除・ふるさと納税等で確定申告しますか?
Yes
副業所得も含めて申告が必要
No
所得税の確定申告は不要
※住民税の申告は別途必要
※住民税の申告は別途必要
副業の所得区分比較表(給与・雑・事業の違い)
| 比較項目 | 給与所得 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|---|
| 該当する副業 | アルバイト・パート | フリマ・原稿料 アフィリエイト等 |
継続的な事業活動 フリーランス |
| 給与所得控除 | あり(最低55万円) | なし | なし |
| 経費の計上 | 不可 | 可能 | 可能 |
| 青色申告特別控除 | 不可 | 不可 | 最大65万円 |
| 赤字の損益通算 | 不可 | 不可 | 可能(本業と相殺) |
| 赤字の繰越控除 | 不可 | 不可 | 3年間繰越可能 |
| 開業届 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 帳簿の保存 | 不要 | 推奨(300万円超は必須) | 必須 |
| 会社バレのリスク | 高い(住民税で判明) | 普通徴収で軽減可能 | 普通徴収で軽減可能 |
青色申告のメリット解説
事業所得として青色申告を選択すると、以下のような大きなメリットがあります。開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、副業の所得が年間65万円を超える場合は検討する価値があります。
- 青色申告特別控除(最大65万円):e-Taxで電子申告すれば最大65万円、紙提出なら55万円、簡易簿記なら10万円の控除が受けられます。所得税・住民税の両方で控除されるため、節税効果は大きいです。
- 純損失の繰越控除(3年間):副業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。
- 損益通算:事業所得の赤字を給与所得など他の所得と相殺し、本業の税金を減らすことができます。
- 青色事業専従者給与:生計を一にする家族(配偶者など)に支払う給与を必要経費に計上できます。
- 少額減価償却資産の即時償却:30万円未満の備品を購入した場合、全額をその年の経費にできます(年間合計300万円まで)。
- 貸倒引当金:売掛金や貸付金の一定割合を経費に計上できます。
副業がバレない方法(住民税の普通徴収)
なぜ副業がバレるのか?
副業がバレる最大の原因は住民税です。通常、住民税は「特別徴収」として会社の給与から天引きされます。副業で所得が増えると住民税の額が上がり、会社が「この人の住民税が他の社員より高い」と気づくことでバレます。
普通徴収にする手順
- 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。
- これにより副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で支払い、会社の天引き額に影響しません。
- e-Taxの場合も同様に「普通徴収」を選択できます。
注意事項
- 自治体によっては普通徴収に対応していない場合があります。事前にお住まいの市区町村に確認してください。
- 給与所得の副業(アルバイト等)は普通徴収の対象外となるケースが多いです。給与所得は原則として特別徴収に合算されます。
- 普通徴収にしても、社会保険や雇用保険の加入状況から判明する場合があります。
- マイナンバーの導入により、将来的に副業の把握がより容易になる可能性があります。
よくある質問
副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
給与所得者で給与が1か所のみの場合、副業の所得(売上-経費)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(20万円ルール)。ただし住民税の申告は別途必要です。また医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合は、20万円以下でも副業所得を含めて申告が必要になるのでご注意ください。
副業は雑所得・事業所得・給与所得のどれで申告すべきですか?
アルバイトやパートなど雇用契約に基づく副業は給与所得です。フリーランス的な副業は、継続的・反復的で事業規模であれば事業所得、そうでなければ雑所得となります。2022年の通達改正により、帳簿保存がない場合は原則として雑所得とされます。事業所得なら青色申告特別控除(最大65万円)が使え、赤字の損益通算もできます。
副業が会社にバレないようにする方法は?
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税が会社の給与天引きに加算されません。ただし自治体によっては対応していない場合もあります。また、給与所得の副業(アルバイト等)は普通徴収の対象外となることが多い点に注意してください。
青色申告と白色申告はどちらがお得ですか?
青色申告は最大65万円の特別控除(e-Tax利用時)が受けられるほか、赤字の3年繰越、家族への給与の経費計上、少額減価償却資産の即時償却など多くのメリットがあります。副業所得が年間65万円を超える場合は青色申告の方が大幅に節税できます。ただし複式簿記による帳簿作成が必要で、開業届と青色申告承認申請書の事前提出が必要です。
副業の確定申告を忘れた場合のペナルティは?
確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎると、無申告加算税(原則15%〜20%)と延滞税が課される可能性があります。自主的に期限後申告すれば無申告加算税が5%に軽減されるケースもあります。悪質な場合は重加算税(35%〜40%)が課されることもあるため、気づいた時点で速やかに申告しましょう。
関連コラム
計算根拠・参照データ
本ページの内容は、以下の公的機関のデータ・法令に基づいています。
※ 計算結果はあくまで概算です。正確な税額は税務署・税理士にご確認ください。