有給休暇の基礎知識
年次有給休暇(有給)は、労働基準法で定められた労働者の権利です。一定期間勤続し、出勤率の要件を満たした労働者に対して、賃金が支払われる休暇が付与されます。正社員だけでなく、パート・アルバイトにも適用される制度であり、2019年4月からは年5日の取得が義務化されています。
有給休暇の付与要件
有給休暇が付与されるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 6ヶ月以上継続して勤務していること:入社日から6ヶ月間、雇用契約が継続していることが必要です。
- 全労働日の8割以上出勤していること:所定労働日数のうち8割以上出勤していれば、有給休暇が付与されます。遅刻・早退は出勤としてカウントされます。
正社員の付与日数
週5日以上勤務の正社員は、勤続6ヶ月で10日の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに付与日数が増加し、勤続6年6ヶ月以上で最大20日となります。付与日数は労働基準法で最低基準が定められており、これを下回る就業規則は無効です。
パート・アルバイトの比例付与
週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満のパート・アルバイトには、所定労働日数に比例した有給休暇が付与されます。例えば、週3日勤務のパートの場合、勤続6ヶ月で5日、勤続6年6ヶ月以上で最大11日が付与されます。
有給休暇の時効と繰越
有給休暇の時効は付与日から2年間です。つまり、今年度に使い切れなかった有給休暇は翌年度に繰り越すことができますが、2年を過ぎると消滅します。例えば、今年度20日付与され5日しか使わなかった場合、翌年度は繰越15日 + 新規付与20日 = 最大35日の有給を保有できます。
年5日の取得義務
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。違反した場合、使用者には労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
有給休暇中の賃金
有給休暇中の賃金は、就業規則等の定めにより以下のいずれかの方法で支払われます。
- 通常の賃金:所定労働時間分の給与がそのまま支払われます(最も一般的)。
- 平均賃金:過去3ヶ月の賃金総額を暦日数で割った金額です。
- 標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額を30で割った金額です(労使協定が必要)。