退職所得控除の仕組みを徹底解説
退職金は、長年の勤務に対する報酬として支払われるものであり、税制上も優遇措置が設けられています。通常の給与所得とは分離して課税される「分離課税」方式が採用されており、退職所得控除と1/2課税という2つの優遇措置により、税負担が大幅に軽減されます。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように計算します。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
たとえば、勤続年数ごとの控除額は以下の通りです。
- 勤続10年:40万 × 10 = 400万円
- 勤続20年:40万 × 20 = 800万円
- 勤続25年:800万 + 70万 × 5 = 1,150万円
- 勤続30年:800万 + 70万 × 10 = 1,500万円
- 勤続35年:800万 + 70万 × 15 = 1,850万円
- 勤続38年:800万 + 70万 × 18 = 2,060万円
勤続20年を超えると、1年あたりの控除額が40万円から70万円に増加するため、長期勤続者ほど大きな税制優遇を受けることができます。これは、日本の終身雇用文化に基づいた制度設計です。
課税退職所得金額の計算
退職金から退職所得控除を差し引いた後、さらに1/2を乗じた金額が課税対象(課税退職所得金額)となります。
課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
例えば、勤続25年で退職金2,000万円の場合。
- 退職所得控除 = 800万 + 70万 × 5 = 1,150万円
- 課税退職所得 =(2,000万 − 1,150万)× 1/2 = 425万円
- 所得税 = 425万 × 20% − 42.75万 = 42.25万円
- 復興税 = 42.25万 × 2.1% = 約0.89万円
- 住民税 = 425万 × 10% = 42.5万円
- 手取り = 2,000万 − 42.25万 − 0.89万 − 42.5万 = 約1,914万円
役員退職金の特例
役員等(取締役・監査役・執行役員等)で勤続年数が5年以下の場合、「短期退職手当等」として、退職所得控除後の金額に1/2を乗じる優遇措置が適用されません。つまり、控除後の全額が課税対象となります。
これは、短期間で高額な役員退職金を受け取るケースへの課税強化を目的とした制度です。勤続6年以上の役員であれば、一般社員と同様に1/2課税の恩恵を受けることができます。
なお、一般社員の場合も、勤続年数が5年以下で退職所得控除後の金額が300万円を超える部分については、1/2課税が適用されない改正(2022年施行)がある点に注意してください。
退職金には社会保険料がかからない
退職金の大きなメリットの一つは、社会保険料がかからないことです。通常の給与では、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料が天引きされますが、退職金はこれらの対象外です。退職金にかかるのは所得税と住民税のみとなります。
退職金の受け取り方と確定申告
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要になります。この申告書を提出しない場合は、退職金の20.42%が一律で源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります。必ず退職前に申告書を提出するようにしましょう。