年間配当金2,000万円は、10億円規模の株式資産を保有する超富裕層の水準です。申告不要の税額は約4,063,000円(手取り約15,937,000円)で、税金だけで400万円を超えます。
この規模の配当所得では、個人での保有は税務上非効率な場合が多く、資産管理法人の活用がほぼ必須です。法人の受取配当等の益金不算入制度を活用すれば、配当金の大部分を益金から除外でき、法人税の負担を大幅に軽減できます。
超富裕層の資産管理では、(1)国内外の税務コンプライアンス、(2)相続税対策(非上場株式の評価引下げ、生命保険の活用等)、(3)ファミリーオフィスの設立、(4)社会貢献・寄付による節税——など、多角的なアプローチが求められます。専門の税理士事務所やプライベートバンクとの連携が不可欠です。