残業代計算機 - 時間外・深夜・休日の割増賃金を自動計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

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残業代を計算する

各種手当(通勤手当・家族手当等)を除いた基本給
月の残業時間(法定時間外)
22時〜翌5時の労働時間
法定休日の労働時間
休日の22時〜翌5時
時間外労働が月60時間を超えた分(2023年4月〜中小企業も適用)
月60時間超かつ深夜帯に該当する時間

固定残業代(みなし残業)比較 (任意)

例: 30時間分

未払い残業代チェック (任意)

給与明細の「時間外手当」「残業手当」等の合計

計算結果

今月の残業代合計
-
1時間あたりの賃金
-
年間の残業代総額(概算)
-
同じ残業が12ヶ月続いた場合

残業代の内訳

区分時間割増率単価金額

手当込みの月収概算

基本給 + 残業代
-
残業代の月収に占める割合
-
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残業代の計算方法を徹底解説

残業代(割増賃金)は、労働基準法第37条で定められた法律上の権利です。正しい計算方法を理解して、自分の残業代が適切に支払われているか確認しましょう。

1時間あたりの賃金の計算

残業代の基礎となる「1時間あたりの賃金」は以下の式で求めます。

1時間あたりの賃金 = 月給(基本給) ÷ 月の所定労働時間

ここで月給には通勤手当・家族手当・住宅手当・臨時の手当は含みません。役職手当や業務手当は含む場合があります。

割増率の種類

  • 通常の時間外労働:25%割増(基礎賃金の1.25倍)
  • 深夜労働(22時〜翌5時):25%割増
  • 時間外 + 深夜:50%割増(25% + 25%)
  • 休日労働(法定休日):35%割増
  • 休日 + 深夜:60%割増(35% + 25%)
  • 月60時間超の時間外労働:50%割増
  • 月60時間超 + 深夜:75%割増(50% + 25%)

月60時間超の割増率について

2023年4月から、中小企業にも月60時間超の時間外労働に対する50%割増賃金が適用されています。これまで大企業のみに適用されていた制度が全企業に拡大され、長時間労働の抑制が図られています。

固定残業代(みなし残業)の注意点

固定残業代制度を採用している企業では、以下の点に注意が必要です。

  • 固定残業代の金額と対象時間が労働条件通知書や就業規則に明記されていること
  • 実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は、超過分の追加支払いが必須
  • 固定残業代が最低賃金を下回る設定になっていないこと
  • 固定残業時間が月45時間を超える設定は36協定の上限に注意

残業代の請求権と時効

残業代の請求権の時効は3年間です(2020年4月以降に発生した賃金)。未払いの残業代がある場合は、早めに対処することが重要です。タイムカードや勤怠記録、メールの送受信履歴などが証拠になります。

よくある質問(FAQ)

残業代の計算方法は?
「1時間あたりの賃金(月給÷所定労働時間)× 割増率 × 残業時間」で計算します。通常の時間外労働は25%割増です。
深夜残業の割増率は何%ですか?
深夜残業(22時〜翌5時の時間外労働)は50%割増です。時間外25%+深夜25%の合算です。
月60時間を超える残業の割増率は?
50%割増です。2023年4月から中小企業にも適用されています。深夜と重なれば75%割増になります。
固定残業代(みなし残業)とは?
一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。超過分は追加支払いが必要です。
残業代が未払いの場合はどうすれば?
まず正確な残業代を計算して会社に請求しましょう。解決しない場合は労働基準監督署や弁護士に相談してください。時効は3年間です。
休日出勤の割増率は何%ですか?
法定休日は35%割増、法定外休日は通常の時間外労働として25%割増です。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の残業代とは異なる場合があります。

  • 各種手当の算入・除外は会社の規定によって異なります。
  • 法定内残業(1日8時間・週40時間以内の残業)は割増なしの場合があります。
  • 変形労働時間制・裁量労働制・管理監督者等は計算方法が異なります。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 具体的な請求については、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。

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