給与明細チェッカー - 社会保険料・税金の検算ツール【2026年】

最終更新: 2026年3月

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給与明細の情報を入力

月15万円まで非課税
住宅手当・家族手当など
40歳以上の場合のみ
特別徴収額(6月改定)
給与明細に記載されている手取り額
介護保険料の判定に使用
源泉徴収税額の検算に使用

検算結果

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給与明細の内訳

項目明細の値正しい値(参考)差額
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給与明細の見方と確認ポイント

毎月受け取る給与明細ですが、「金額が合っているかわからない」「社会保険料が高い気がする」と疑問を持つ方は少なくありません。給与計算は複雑なため、会社側のミスが発生することもあります。本ツールで定期的に検算することをおすすめします。

社会保険料の決まり方

健康保険料と厚生年金保険料は、毎年4〜6月の給与(残業代含む)の平均額から算定される「標準報酬月額」をもとに決まります。9月から翌8月まで適用されるため、4〜6月に残業が多いと1年間の保険料が高くなります。

よくある給与明細の間違いパターン

  • 標準報酬月額の等級ズレ:4〜6月の残業代が正しく集計されていないケース。1等級違うだけで月数千円の差が生じます。
  • 介護保険料の徴収開始時期:40歳到達月の翌月から徴収されるべきところ、開始が1ヶ月ずれているケース。
  • 通勤手当の課税・非課税の区分ミス:月15万円以下の通勤手当は非課税ですが、社会保険料の計算には含める必要があります。
  • 扶養人数の反映漏れ:年の途中で扶養異動があった場合、源泉徴収税額に反映されていないことがあります。
  • 雇用保険料率の更新漏れ:年度替わりの4月に料率が変更された場合、旧料率のまま計算されているケース。

標準報酬月額とは

社会保険料の計算基礎となる金額で、1等級(58,000円)から50等級(1,390,000円)まで区分されています。毎年4〜6月の報酬(基本給+残業手当+通勤手当+その他手当)の平均額を等級表に当てはめて決定します。

ワンポイント

標準報酬月額は「定時決定」以外にも、固定的賃金が大幅に変動した場合の「随時改定(月額変更届)」で変更されることがあります。昇給・降給後3ヶ月間の平均が2等級以上変わった場合が対象です。

よくある質問(FAQ)

給与明細の社会保険料が合っているか確認する方法は?
標準報酬月額をもとに、協会けんぽや各健保組合の保険料額表と照らし合わせて確認します。本ツールでは2026年度の協会けんぽ(東京都)の料率で自動検算できます。
健康保険料が高すぎる気がするのですが?
よくある原因として、4〜6月の残業が多く標準報酬月額が高く算定された場合や、40歳以上で介護保険料が加算されている場合があります。健保組合によって料率が異なるため、協会けんぽ以外の方は組合の料率を確認してください。
介護保険料はいつから引かれますか?
40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料の徴収が始まります。例えば4月1日生まれの方は3月分から、4月2日生まれの方は4月分から徴収されます。
雇用保険料率は毎年変わりますか?
はい、雇用保険料率は毎年度見直される可能性があります。2026年度の一般事業の労働者負担分は0.6%です。建設業など業種によって異なる場合があります。
差引支給額が合わないのはなぜ?
総支給額から社会保険料・税金の合計を引いた額が差引支給額です。合わない場合、財形貯蓄・社宅費・組合費・貸付金返済など、税金・社会保険以外の控除項目がある可能性があります。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の金額とは異なる場合があります。

  • 協会けんぽ(東京都)の2026年度料率を基準に計算しています。健保組合・他府県の方は料率が異なります。
  • 源泉徴収税額は月額表(甲欄)に基づく概算です。実際の税額と異なる場合があります。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な金額は勤務先の給与担当部門・年金事務所等にご確認ください。
  • 料率は2026年3月時点のものです。

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