給与明細の見方と確認ポイント
毎月受け取る給与明細ですが、「金額が合っているかわからない」「社会保険料が高い気がする」と疑問を持つ方は少なくありません。給与計算は複雑なため、会社側のミスが発生することもあります。本ツールで定期的に検算することをおすすめします。
社会保険料の決まり方
健康保険料と厚生年金保険料は、毎年4〜6月の給与(残業代含む)の平均額から算定される「標準報酬月額」をもとに決まります。9月から翌8月まで適用されるため、4〜6月に残業が多いと1年間の保険料が高くなります。
よくある給与明細の間違いパターン
- 標準報酬月額の等級ズレ:4〜6月の残業代が正しく集計されていないケース。1等級違うだけで月数千円の差が生じます。
- 介護保険料の徴収開始時期:40歳到達月の翌月から徴収されるべきところ、開始が1ヶ月ずれているケース。
- 通勤手当の課税・非課税の区分ミス:月15万円以下の通勤手当は非課税ですが、社会保険料の計算には含める必要があります。
- 扶養人数の反映漏れ:年の途中で扶養異動があった場合、源泉徴収税額に反映されていないことがあります。
- 雇用保険料率の更新漏れ:年度替わりの4月に料率が変更された場合、旧料率のまま計算されているケース。
標準報酬月額とは
社会保険料の計算基礎となる金額で、1等級(58,000円)から50等級(1,390,000円)まで区分されています。毎年4〜6月の報酬(基本給+残業手当+通勤手当+その他手当)の平均額を等級表に当てはめて決定します。
ワンポイント
標準報酬月額は「定時決定」以外にも、固定的賃金が大幅に変動した場合の「随時改定(月額変更届)」で変更されることがあります。昇給・降給後3ヶ月間の平均が2等級以上変わった場合が対象です。