【2026年版】所得税の計算方法|税率・控除額・年収別の早見表をわかりやすく解説
最終更新: 2026年3月
「所得税っていくら取られているの?」「年収に対して所得税がどれくらいかかるのか知りたい」――給与明細を見て疑問に思ったことはありませんか?この記事では、所得税の仕組みから計算方法、税率表、年収別の早見表までを2026年税制改正に対応した最新情報で徹底解説します。初心者の方にもステップごとにわかりやすく説明しますので、ご自身の所得税をしっかり理解しましょう。
所得税とは?累進課税の仕組み
所得税とは、個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得に対して課される国税です。日本の所得税は「超過累進課税」という仕組みを採用しており、所得が多いほど高い税率が適用されます。ただし、すべての所得に高い税率がかかるわけではなく、所得を段階的に区分し、各段階ごとに異なる税率を適用する方式です。
たとえば、課税所得が500万円の場合、500万円全体に20%が課税されるのではありません。195万円までに5%、195万円超〜330万円までに10%、330万円超〜500万円までに20%というように、段階ごとに税率が適用されます。この仕組みにより、所得が少ない部分には低い税率が適用され、公平な税負担が実現されています。
「超過累進課税」とは、所得が増えた分だけ高い税率が適用される仕組みです。年収が上がっても手取りが減ることはありません。よく「税率が上がると損」と誤解されますが、高い税率が適用されるのは一定額を超えた部分だけです。
なお、2013年から2037年まで、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。実質的な所得税率は「所得税率 × 1.021」となります。たとえば所得税率10%の場合、復興特別所得税を含めると実効税率は10.21%です。
国税庁「所得税のしくみ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)を参考に作成しています。
所得税の税率表(5%〜45%の7段階)
所得税の税率は課税所得金額に応じて7段階に分かれています。以下の税率表を使えば、課税所得から所得税額を簡単に計算できます。「課税所得 × 税率 - 控除額」の計算式で求められます。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
課税所得400万円の場合
400万円 × 20% - 42万7,500円 = 37万2,500円(所得税額)
復興特別所得税を含めると:37万2,500円 × 1.021 = 約38万300円
上記の「控除額」は、超過累進課税を簡便に計算するための速算控除額です。これを使うことで、段階ごとに計算しなくても「課税所得 × 税率 - 控除額」の一度の計算で正確な所得税額を求められます。
国税庁「所得税の税率」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)を参考に作成しています。
年収を入力するだけで、所得税・住民税・社会保険料を自動計算し、手取り額がわかります。
所得税の計算ステップ
所得税の計算は、大きく分けて以下のステップで行われます。会社員(給与所得者)を例に、収入から最終的な納付税額までの流れを確認しましょう。
- 収入金額を確認する
1年間の給与収入(額面年収)を確認します。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が年間の収入金額です。ボーナスを含む総支給額が対象となります。 - 給与所得控除を差し引く
収入金額から「給与所得控除」を差し引きます。給与所得控除は給与所得者の必要経費に相当するもので、収入金額に応じて自動的に計算されます。2026年改正で最低額が65万円に引き上げられました。
給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除 - 所得控除を差し引く
給与所得から各種「所得控除」(基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)を差し引きます。所得控除が多いほど課税所得が減り、税額が少なくなります。
課税所得 = 給与所得 - 所得控除の合計 - 税率を適用して税額を計算する
課税所得に対して、上記の所得税率表を適用します。
所得税額 = 課税所得 × 税率 - 速算控除額 - 復興特別所得税を加算する
算出した所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税を加算します。
合計税額 = 所得税額 × 1.021 - 税額控除を差し引く
住宅ローン控除やふるさと納税の税額控除など、税額から直接差し引ける控除がある場合は適用します。
納付税額 = 合計税額 - 税額控除 - 源泉徴収税額との差額を精算する
会社員の場合、毎月の給与から源泉徴収で所得税が天引きされています。年末調整や確定申告で、源泉徴収税額と実際の納付税額の差額を精算します。差額がプラスなら追加納付、マイナスなら還付されます。
収入400万円 → 給与所得控除124万円 → 給与所得276万円
所得控除(基礎控除68万円+社会保険料約58万円)= 約126万円
課税所得 約150万円 → 所得税 150万円×5% = 7万5,000円
復興特別所得税を含めて約7万6,575円が年間の所得税額の目安です。
給与所得控除の早見表
給与所得控除は、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者に対して自動的に適用される控除です。自営業者が経費を差し引けるのと同様に、給与所得者の必要経費に相当するものとして認められています。2026年(令和8年)の税制改正により、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額(2026年改正後) |
|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円(最低保障額) |
| 162万5,001円〜180万円 | 収入金額 × 40% - 10万円 |
| 180万1円〜360万円 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万1円〜660万円 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万1円〜850万円 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万1円以上 | 195万円(上限) |
以下に、主な年収ごとの給与所得控除額を早見表でまとめます。
| 年収(給与収入) | 改正前の控除額 | 改正後の控除額 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 55万円 | 65万円 | +10万円 |
| 150万円 | 55万円 | 65万円 | +10万円 |
| 200万円 | 68万円 | 68万円 | ±0 |
| 300万円 | 98万円 | 98万円 | ±0 |
| 400万円 | 124万円 | 124万円 | ±0 |
| 500万円 | 144万円 | 144万円 | ±0 |
| 700万円 | 180万円 | 180万円 | ±0 |
| 1,000万円 | 195万円 | 195万円 | ±0 |
給与所得控除の改正で恩恵を受けるのは、主に年収162万5,000円以下の方です。それ以上の年収の方は、給与所得控除額自体は変わりませんが、基礎控除の引き上げにより減税効果を受けられます。
国税庁「給与所得控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)を参考に作成しています。
年収別の所得税早見表(2026年改正対応)
以下の早見表は、独身(扶養なし)の給与所得者を前提に、2026年税制改正後の所得税額を年収別にまとめたものです。社会保険料は年収の約14.5%として概算しています。復興特別所得税(2.1%)を含む金額です。
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得(概算) | 所得税(年額・概算) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 68万円 | 約35万円 | 約1.8万円 |
| 300万円 | 98万円 | 約91万円 | 約4.6万円 |
| 400万円 | 124万円 | 約150万円 | 約7.7万円 |
| 500万円 | 144万円 | 約216万円 | 約10.7万円 |
| 600万円 | 164万円 | 約281万円 | 約18.4万円 |
| 700万円 | 180万円 | 約350万円 | 約31.5万円 |
| 800万円 | 190万円 | 約424万円 | 約46.5万円 |
| 900万円 | 195万円 | 約504万円 | 約62.9万円 |
| 1,000万円 | 195万円 | 約612万円 | 約84.1万円 |
| 1,200万円 | 195万円 | 約787万円 | 約118.5万円 |
| 1,500万円 | 195万円 | 約1,040万円 | 約180.4万円 |
上記は独身・扶養なしの場合の概算です。配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などを適用すると税額はさらに少なくなります。正確な計算には当サイトの手取り計算ツールをご利用ください。
2026年の税制改正による手取りの変化を、改正前後で比較シミュレーションできます。
所得の種類(10種類)
日本の所得税法では、所得をその性質に応じて以下の10種類に分類しています。それぞれの所得ごとに計算方法が異なり、課税方式(総合課税・分離課税)も異なります。
| 所得の種類 | 主な内容 | 課税方式 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 会社員・パート・アルバイトの給与・賞与 | 総合課税 |
| 事業所得 | フリーランス・個人事業主の事業収入 | 総合課税 |
| 不動産所得 | 家賃収入・地代・権利金 | 総合課税 |
| 利子所得 | 預貯金・公社債の利子 | 源泉分離課税 |
| 配当所得 | 株式の配当金・投資信託の分配金 | 総合/申告分離 |
| 譲渡所得 | 不動産・株式・ゴルフ会員権の売却益 | 総合/分離課税 |
| 一時所得 | 懸賞金・保険の満期金・競馬の払戻金 | 総合課税 |
| 雑所得 | 年金・副業収入・暗号資産の売却益 | 総合課税 |
| 退職所得 | 退職金・iDeCoの一時金 | 分離課税 |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡による所得 | 分離課税 |
総合課税の所得は合算して累進税率が適用されます。一方、分離課税の所得は他の所得と合算せず、それぞれ別の税率で課税されます。たとえば、上場株式の譲渡所得は申告分離課税で一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。
会社員の方の多くは「給与所得」のみですが、副業をしている場合は「雑所得」や「事業所得」にも該当する可能性があります。不動産投資をしている方は「不動産所得」、株式投資をしている方は「譲渡所得」や「配当所得」が関係します。
所得控除の一覧
所得控除は、課税所得を計算する際に所得から差し引くことができる控除です。所得控除が多いほど課税所得が減少し、結果として所得税が軽減されます。所得税法では以下の15種類の所得控除が定められています。
| 所得控除の種類 | 概要 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 全員に適用(所得2,500万円以下) | 最大95万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得48万円以下 | 最大38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得48万円超133万円以下 | 最大38万円 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる場合 | 38万〜63万円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険・厚生年金・雇用保険等 | 支払額全額 |
| 生命保険料控除 | 生命・介護・個人年金保険料 | 最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険の保険料 | 最大5万円 |
| 医療費控除 | 年間医療費10万円超の部分 | 最大200万円 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税・認定NPO等への寄附 | 寄附金-2,000円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo・小規模企業共済の掛金 | 支払額全額 |
| 障害者控除 | 本人または扶養親族が障害者 | 27万〜75万円 |
| 寡婦控除 | 一定の要件を満たす寡婦 | 27万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親で所得500万円以下 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生で所得75万円以下 | 27万円 |
| 雑損控除 | 災害・盗難による損害 | 損害額による |
所得控除の詳細な適用条件や計算方法については、当サイトの控除一覧ページで詳しく解説しています。特にiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)やふるさと納税(寄附金控除)は節税効果が高く、活用を検討する価値があります。
なお、「所得控除」と「税額控除」は別の仕組みです。所得控除は課税所得を減らすもの、税額控除は計算された税額から直接差し引くものです。住宅ローン控除は税額控除に該当し、節税効果がより直接的です。
各所得控除の適用条件・計算方法・申請手順については所得控除一覧ページをご覧ください。
所得税と住民税の違い
所得税と住民税はどちらも所得に対して課される税金ですが、いくつかの重要な違いがあります。「手取り額」を正確に把握するためには、両方の仕組みを理解することが大切です。
| 比較項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納付先 | 国(国税) | 都道府県・市区町村(地方税) |
| 税率 | 累進税率(5%〜45%の7段階) | 一律10%(所得割)+ 均等割約5,000円 |
| 課税のタイミング | 当年の所得に課税(現年課税) | 前年の所得に課税(翌年課税) |
| 基礎控除額 | 最大95万円(2026年改正後) | 最大43万円 |
| 徴収方法 | 源泉徴収+年末調整/確定申告 | 特別徴収(給与天引き)or 普通徴収 |
| 非課税ライン(給与収入) | 160万円(2026年改正後) | 約100万円(自治体により異なる) |
課税タイミングの違いは特に重要です。所得税は当年の所得に対してリアルタイムに課税されますが、住民税は前年の所得に基づいて翌年6月から課税されます。そのため、退職して収入がなくなった翌年でも前年の所得に基づく住民税の支払いが発生します。新社会人が1年目に住民税が天引きされないのも、前年(学生時代)に課税所得がないためです。
また、所得税の基礎控除は2026年改正後に最大95万円ですが、住民税の基礎控除は最大43万円と異なります。そのため、所得税は非課税でも住民税は課税されるという年収帯が存在します(年収約100万円超〜160万円以下の範囲)。
総務省「個人住民税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html)を参考に作成しています。
2026年税制改正の影響
2026年の税制改正(令和8年度税制改正)は、所得税に大きな影響を与えます。主な改正点と、年収別の減税額を確認しましょう。
1. 基礎控除:48万円 → 最大95万円に引き上げ(所得に応じて段階的に設定)
2. 給与所得控除の最低額:55万円 → 65万円に引き上げ
3. 所得税の非課税ライン:103万円 → 160万円に拡大
基礎控除は所得金額に応じて以下のように段階的に設定されています。所得が低いほど控除額が大きくなる仕組みです。
| 合計所得金額 | 改正前の基礎控除 | 改正後の基礎控除 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 48万円 | 88万円 | +40万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 | +20万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 | +15万円 |
| 655万円超〜850万円以下 | 48万円 | 58万円 | +10万円 |
| 850万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | ±0 |
この改正により、多くの方の所得税が減税されます。特に年収200万円〜500万円の層への恩恵が大きく、基礎控除の増加分に応じた減税効果があります。たとえば、年収300万円(所得約200万円)の方は基礎控除が48万円から88万円に+40万円増えるため、所得税率5%の場合で約2万円、住民税と合わせると約6万円の減税効果があります。
一方、年収850万円超(合計所得850万円超)の方は基礎控除の引き上げがないため、今回の改正による減税効果はありません。高所得者は従来通りの税負担が継続されます。
財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/)を参考に作成しています。
確定申告と年末調整の関係
所得税の精算方法には「年末調整」と「確定申告」の2つがあります。多くの会社員は年末調整で所得税の精算が完了しますが、一定の条件に該当する場合は確定申告が必要です。
年末調整とは
年末調整は、勤務先が毎月の給与から源泉徴収した所得税と、1年間の正確な所得税額との差額を精算する手続きです。毎年12月〜翌年1月に勤務先が行います。扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは年末調整で適用可能です。
確定申告が必要なケース
年末調整だけでは対応できない以下のケースでは、確定申告が必要です。
1. 医療費控除を受ける場合 — 年末調整では対応できないため確定申告が必要です。年間の医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合に適用されます。
2. 住宅ローン控除の1年目 — 初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で適用できます。
3. 副業の所得が20万円を超える場合 — 本業以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
4. 給与収入が2,000万円を超える場合 — 年末調整の対象外となるため、必ず確定申告を行います。
5. ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合 — 寄附先が6自治体以上の場合や、他の理由で確定申告する場合はふるさと納税分も確定申告に含めます。
6. 2か所以上から給与を受けている場合 — 主たる勤務先以外の給与と各種所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告は「義務」の場合と「権利」の場合があります。義務の場合(副業所得20万円超など)は申告しないとペナルティがあります。一方、医療費控除や住宅ローン控除は「還付申告」であり、申告しなくてもペナルティはありませんが、税金が戻ってこないため申告した方が有利です。
国税庁「確定申告が必要な方」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm)を参考に作成しています。
年収を入力するだけで所得税・住民税・手取り額を自動計算。確定申告が必要かの判定も30秒でできます。
よくある質問
- 2026年の税制改正後、給与収入のみの場合は年収160万円を超えると所得税が発生します。これは給与所得控除の最低額65万円と基礎控除95万円の合計160万円を超える部分に対して課税されるためです。改正前は年収103万円が非課税ラインでした。
- 所得税の税率は7段階の超過累進税率です。課税所得195万円以下が5%、195万円超〜330万円以下が10%、330万円超〜695万円以下が20%、695万円超〜900万円以下が23%、900万円超〜1,800万円以下が33%、1,800万円超〜4,000万円以下が40%、4,000万円超が45%となっています。
- 所得税は国に納める国税で累進課税(5%〜45%の7段階)が適用されます。住民税は都道府県・市区町村に納める地方税で、所得割は一律10%(都道府県4%+市区町村6%)です。また、所得税は当年の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対して翌年に課税される点が大きく異なります。
- 年収500万円(独身・扶養なし)の場合、2026年改正後の所得税は約10.7万円が目安です。給与所得控除144万円、基礎控除68万円、社会保険料控除約72万円を差し引いた課税所得約216万円に対して、累進税率(5%・10%)を適用して計算します。復興特別所得税(2.1%)を含みます。
- 2026年の税制改正では、基礎控除が48万円から最大95万円に、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより所得税の非課税ラインが年収103万円から160万円に拡大し、多くの方の所得税が減税されます。特に年収500万円以下の方への減税効果が大きくなっています。