【2026年版】年金はいくらもらえる?受給額の計算方法・繰上げ繰下げ・手取りを解説

最終更新: 2026年3月

「年金っていくらもらえるの?」「繰上げ・繰下げでどれくらい変わる?」「手取りはいくら?」――老後の生活設計で最も気になるのが年金の受給額です。この記事では、2026年度(令和8年度)の最新データをもとに、国民年金・厚生年金の計算方法から、年収別・加入期間別の受給額早見表、繰上げ・繰下げ受給の損益分岐点、そして税金や社会保険料を差し引いた手取り額まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。

公的年金の仕組み(2階建て構造)

日本の公的年金制度は「2階建て」の構造になっています。1階部分が「国民年金(基礎年金)」、2階部分が「厚生年金」です。この仕組みを理解することが、自分の年金額を正しく把握する第一歩です。

2階建て構造

1階:国民年金(老齢基礎年金) ― 20歳以上60歳未満のすべての国民が加入。自営業者・フリーランス(第1号被保険者)、会社員・公務員(第2号被保険者)、専業主婦・主夫(第3号被保険者)の3種類。

2階:厚生年金 ― 会社員・公務員が加入。給与(標準報酬月額)に応じた保険料を労使折半で納付し、報酬に比例した年金を受給。

自営業者・フリーランスの方は1階部分の国民年金のみ、会社員・公務員の方は1階の国民年金に加えて2階の厚生年金も受給できます。このため、一般的に会社員・公務員の方が受給額は多くなります。

さらに、企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの「3階部分」を上乗せすることで、老後の収入を増やすことも可能です。公的年金だけでは不足する部分を補うために、早いうちから準備しておくことが重要です。

階層 制度名 対象者 特徴
1階 国民年金(基礎年金) 全国民(20〜60歳) 定額(加入月数で按分)
2階 厚生年金 会社員・公務員 報酬比例(年収に連動)
3階 企業年金・iDeCo等 任意加入 自分で積み立て
出典

日本年金機構「公的年金制度の仕組み」(https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html)を参考に作成しています。

国民年金(老齢基礎年金)の受給額

国民年金(老齢基礎年金)は、20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて保険料を納めた場合に満額を受給できます。2026年度(令和8年度)の満額は以下のとおりです。

2026年度の満額

老齢基礎年金の満額:年間 816,000円(月額 68,000円)

※ 毎年度、物価・賃金の変動に応じて改定されます(マクロ経済スライド適用)。

満額を受給するには480か月(40年)の加入が必要ですが、未納期間や免除期間がある場合は、その分だけ減額されます。計算式は以下のとおりです。

計算式

老齢基礎年金額 = 816,000円 × (保険料納付済月数 + 免除月数 × 免除割合)÷ 480

例えば、保険料を30年間(360か月)納めた場合の受給額は「816,000円 × 360 ÷ 480 = 年間612,000円(月額51,000円)」となります。大学生の期間に学生納付特例を利用して追納していない場合や、経済的理由で免除を受けた期間がある場合は、その分が減額されることを覚えておきましょう。

なお、受給資格を得るには最低10年間(120か月)の加入期間(保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間)が必要です。10年に満たない場合は老齢基礎年金を受給できません。

納付期間 年間受給額 月額受給額
40年(480月)満額 816,000円 68,000円
35年(420月) 714,000円 59,500円
30年(360月) 612,000円 51,000円
25年(300月) 510,000円 42,500円
20年(240月) 408,000円 34,000円
10年(120月)最低 204,000円 17,000円

厚生年金の受給額の計算方法

厚生年金の受給額は、現役時代の報酬(給与・賞与)と加入期間によって決まります。正式には「報酬比例部分」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。

計算式(簡易版)

厚生年金(報酬比例部分)= 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

※ 2003年4月以降の加入期間に適用される乗率です。2003年3月以前の期間は7.125/1000で計算します。

「平均標準報酬額」とは、加入期間中の毎月の標準報酬月額と標準賞与額を合計し、加入月数で割った平均額です。簡単に言えば、現役時代の「月収+賞与の月割り」の平均に近い金額です。

たとえば、平均年収500万円(平均標準報酬額 約41.7万円)で38年間勤務した場合の厚生年金額を計算すると、「41.7万円 × 5.481/1000 × 456か月 = 年間約104万円(月額約8.7万円)」となります。これに老齢基礎年金(満額約81.6万円)を加えた年間約186万円(月額約15.5万円)が年金の総受給額です。

厚生年金は報酬に比例するため、現役時代の年収が高いほど、また加入期間が長いほど受給額が増えます。ただし、標準報酬月額には上限(65万円)があるため、年収が一定以上になると年金額の増加は頭打ちになります。

ねんきん定期便を確認しましょう

毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」や、「ねんきんネット」(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)で、自分の年金見込額を確認できます。50歳以上の方には将来の受給見込額が記載されています。

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年収別・加入期間別の年金受給額早見表

以下の早見表は、厚生年金(報酬比例部分)+ 老齢基礎年金(満額)の合計額を、年収別・加入期間別にまとめたものです。老齢基礎年金は40年間満額加入を前提としています。

平均年収 20年加入 25年加入 30年加入 35年加入 38年加入
300万円 114万円 122万円 131万円 139万円 144万円
400万円 125万円 137万円 149万円 161万円 168万円
500万円 136万円 152万円 168万円 183万円 192万円
600万円 147万円 166万円 186万円 206万円 216万円
700万円 158万円 181万円 204万円 228万円 240万円
800万円 169万円 196万円 223万円 250万円 264万円
1,000万円 185万円 218万円 250万円 282万円 298万円
注意

上記は簡易計算による概算です。実際の受給額は標準報酬月額の各月の記録に基づいて計算されるため、異なる場合があります。正確な見込額は「ねんきんネット」でご確認ください。また、標準報酬月額の上限(65万円)により、年収約930万円以上は厚生年金額の増加が頭打ちになります。

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢年金の受給開始は原則65歳ですが、60歳から75歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことができます。65歳より早く受給を開始することを「繰上げ受給」、遅く開始することを「繰下げ受給」といいます。

繰上げ受給(60歳〜64歳)

繰上げ受給では、1か月早めるごとに0.4%減額されます。60歳から受給を開始すると、65歳と比べて24%減額(0.4% × 60か月)された年金を一生涯受け取ることになります。

たとえば、65歳時点の年金額が月額15万円の方が60歳から繰り上げると、「15万円 × (1 - 0.24) = 月額11万4,000円」に減額されます。この減額は一生涯続くため、長生きするほど繰上げ受給は不利になります。

繰上げの注意点

繰上げ受給を選択すると、一度決定したら取り消しができません。また、障害基礎年金を請求できなくなる、寡婦年金が受給できなくなるなどの制限もあります。慎重に判断しましょう。

繰下げ受給(66歳〜75歳)

繰下げ受給では、1か月遅らせるごとに0.7%増額されます。増額率は以下のとおりです。

受給開始年齢 繰下げ月数 増額率 月額15万円の場合
66歳 12か月 +8.4% 162,600円
67歳 24か月 +16.8% 175,200円
68歳 36か月 +25.2% 187,800円
69歳 48か月 +33.6% 200,400円
70歳 60か月 +42.0% 213,000円
71歳 72か月 +50.4% 225,600円
72歳 84か月 +58.8% 238,200円
73歳 96か月 +67.2% 250,800円
74歳 108か月 +75.6% 263,400円
75歳(最大) 120か月 +84.0% 276,000円

繰下げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることも可能です。たとえば、厚生年金は65歳から受給し、基礎年金だけ70歳まで繰り下げるといった選択もできます。

出典

日本年金機構「老齢年金の繰上げ・繰下げ受給」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html)を参考に作成しています。

繰上げ・繰下げの損益分岐点

繰上げ・繰下げの「損益分岐点」とは、65歳で受給開始した場合と累計受給額が同じになる年齢のことです。この年齢を超えて長生きすれば繰下げが有利、この年齢より前に亡くなれば繰上げが有利ということになります。

受給開始年齢 増減率 損益分岐年齢(概算) 判断の目安
60歳(繰上げ) -24.0% 約80歳10か月 80歳以前に亡くなれば有利
61歳(繰上げ) -19.2% 約81歳2か月 81歳以前に亡くなれば有利
62歳(繰上げ) -14.4% 約81歳6か月 81歳以前に亡くなれば有利
63歳(繰上げ) -9.6% 約81歳10か月 82歳以前に亡くなれば有利
64歳(繰上げ) -4.8% 約82歳2か月 82歳以前に亡くなれば有利
65歳(通常) ±0% 基準
66歳(繰下げ) +8.4% 約77歳11か月 78歳以降に長生きすれば有利
67歳(繰下げ) +16.8% 約78歳11か月 79歳以降に長生きすれば有利
68歳(繰下げ) +25.2% 約79歳11か月 80歳以降に長生きすれば有利
70歳(繰下げ) +42.0% 約81歳11か月 82歳以降に長生きすれば有利
75歳(繰下げ) +84.0% 約86歳11か月 87歳以降に長生きすれば有利

日本人の平均寿命は男性約81歳、女性約87歳(2024年時点)です。平均寿命まで生きると仮定すると、男性は70歳程度までの繰下げ、女性は75歳までの繰下げが有利になる可能性が高いと言えます。ただし、これはあくまで「累計額」の比較であり、税金・社会保険料の増加は考慮していない点にご注意ください。

ポイント

繰下げで年金額が増えると、所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料も増加します。手取りベースでの損益分岐点は上記より1〜2年遅くなることがあります。詳しくは当サイトの繰上げ繰下げシミュレーションツールでご確認ください。

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年金の手取り計算

年金の「額面」と「手取り」は異なります。年金からは所得税・復興特別所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料が天引き(特別徴収)されます。手取り額を正しく把握しておかないと、老後の生活設計に支障が出ます。

年金から天引きされるもの

項目 対象 概要
所得税・復興特別所得税 年金収入158万円超(65歳以上) 公的年金等控除110万円+基礎控除48万円を超える部分に課税
住民税 年金収入155万円超(65歳以上) 前年の所得に基づき課税(均等割+所得割)
国民健康保険料 65歳〜74歳 所得に応じた保険料(市区町村により異なる)
後期高齢者医療保険料 75歳以上 所得に応じた保険料(都道府県の広域連合で決定)
介護保険料 65歳以上(第1号被保険者) 所得段階に応じた保険料(市区町村により異なる)

65歳以上の方が年金を受給する場合、公的年金等控除として110万円が差し引かれます。さらに基礎控除48万円があるため、年金収入が158万円以下であれば所得税はかかりません。ただし、住民税や社会保険料は別途かかる場合があります。

年金の手取りを計算する際のポイントは、社会保険料(国保・介護保険)の負担が大きいことです。特に国民健康保険料は市区町村によって大きく異なり、年金収入200万円でも年間10万円〜20万円程度の差が出ることがあります。

年金受給額別の手取り早見表

以下は、65歳以上・単身世帯の場合の年金手取り額の目安です。社会保険料は全国平均的な水準で試算しています。配偶者の有無や他の所得、お住まいの市区町村により異なります。

年金収入(年額) 所得税・住民税 国保・介護保険料 手取り額(概算) 手取り率
100万円 0円 約6万円 約94万円 約94%
150万円 約1万円 約12万円 約137万円 約91%
200万円 約4万円 約21万円 約175万円 約88%
250万円 約10万円 約28万円 約212万円 約85%
300万円 約18万円 約35万円 約247万円 約82%
350万円 約28万円 約42万円 約280万円 約80%
400万円 約40万円 約48万円 約312万円 約78%
注意

上記は65歳以上・単身世帯・他の所得なしの場合の概算です。配偶者がいる場合は配偶者控除等により税額が軽減されます。また、国民健康保険料・介護保険料は市区町村により大きく異なるため、正確な手取り額は当サイトの年金手取り計算ツールをご利用ください。

遺族年金・障害年金の概要

公的年金には老齢年金のほかに、遺族年金障害年金があります。万が一のときの備えとして、制度の概要を把握しておきましょう。

遺族年金

遺族年金は、年金の被保険者または受給者が亡くなった場合に、遺された家族に支給される年金です。遺族基礎年金遺族厚生年金の2種類があります。

遺族基礎年金は、18歳未満の子がいる配偶者または子に支給されます。2026年度の支給額は年間816,000円(満額)+ 子の加算(第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円)です。

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、配偶者・子・父母・孫・祖父母に支給されます。金額は亡くなった方の厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。子がいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となります。

障害年金

障害年金は、病気やけがで一定の障害状態になった場合に受給できる年金です。障害基礎年金(1級:年間1,020,000円、2級:年間816,000円)と障害厚生年金(報酬比例部分に基づく金額)があります。

障害年金を受給するには、初診日に年金に加入していること保険料の納付要件(直近1年間に未納がないこと等)を満たす必要があります。障害年金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。

出典

日本年金機構「遺族年金」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html)、「障害年金」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html)を参考に作成しています。

年金を増やす方法

「年金だけでは老後が不安」という方に向けて、年金受給額を増やす5つの方法を紹介します。

1. 繰下げ受給を活用する
前述のとおり、受給開始を遅らせることで最大84%増額できます。65歳以降も働く予定がある方は、繰下げ受給を検討する価値があります。70歳まで繰り下げれば42%増、月額15万円が21万3,000円になります。

2. 付加年金に加入する(第1号被保険者向け)
自営業者・フリーランスの方は、国民年金保険料に月額400円を上乗せして「付加年金」に加入できます。受給額は「200円 × 付加保険料の納付月数」が年金に上乗せされます。例えば、20年間(240か月)付加保険料を納めると、年間48,000円(月額4,000円)が上乗せされます。2年で元が取れる非常にお得な制度です。

3. iDeCo(個人型確定拠出年金)で自分年金を作る
iDeCoは毎月の掛金を自分で運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る制度です。掛金は全額所得控除の対象となるため、現役時代の節税効果も大きいのが特徴です。会社員は月額12,000円〜23,000円、自営業者は月額68,000円まで拠出できます。

4. 国民年金基金に加入する(第1号被保険者向け)
国民年金基金は、自営業者・フリーランスの方が厚生年金に相当する上乗せ年金を確保するための制度です。掛金は全額所得控除の対象です。ただし、iDeCoとの掛金上限は合計で月額68,000円となります。

5. 厚生年金に長く加入する
厚生年金は最大70歳まで加入可能です。60歳以降も会社員・パートとして働き続ければ、その期間の厚生年金が上乗せされます。例えば、65歳から70歳まで月額20万円(標準報酬月額20万円)で5年間働くと、年間約6万6,000円の年金が増えます。

方法 対象者 増額の目安 節税効果
繰下げ受給(70歳) 全員 +42%
付加年金(20年) 第1号被保険者 年+48,000円 なし
iDeCo(月2万円×30年) 全員 元本720万円+運用益 全額所得控除
国民年金基金 第1号被保険者 掛金により異なる 全額所得控除
65歳以降の厚生年金加入 会社員・パート 年+数万円〜
出典

日本年金機構「付加年金」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fuka.html)、iDeCo公式サイト(https://www.ideco-koushiki.jp/)を参考に作成しています。

年金と確定申告

年金受給者の確定申告には「確定申告不要制度」という特例があります。以下の条件を両方とも満たす場合、確定申告をする必要はありません。

確定申告不要制度

条件1:公的年金等の収入金額の合計が400万円以下

条件2:公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下

多くの年金受給者はこの制度に該当するため、確定申告は不要です。ただし、以下のようなケースでは確定申告をした方が有利になります。

確定申告した方がよいケース:

1. 医療費控除を受けたい場合
年間の医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けることで所得税・住民税が還付されます。高齢になるほど医療費が増える傾向があるため、確定申告した方が有利なケースは少なくありません。

2. 生命保険料控除や社会保険料控除が反映されていない場合
年金から天引きされる社会保険料以外に、個別に支払った国民健康保険料や生命保険料がある場合は、確定申告で控除を受けられます。

3. 配偶者控除や扶養控除を受けたい場合
年金の源泉徴収時に「扶養親族等申告書」を提出していない場合や、内容に変更がある場合は確定申告で申告します。

なお、確定申告不要制度で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別途必要な場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

出典

国税庁「公的年金等を受給されている方へ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/nenkin.htm)を参考に作成しています。

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よくある質問

年金はいくらもらえますか?平均受給額は?
2026年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は年間約81万6,000円(月額約6万8,000円)です。厚生年金の平均受給額は月額約14万5,000円(男性約16万3,000円、女性約10万5,000円)です。厚生年金の受給額は現役時代の年収と加入期間によって大きく異なります。
年金の繰下げ受給はどれくらい増えますか?
年金の繰下げ受給では、1か月遅らせるごとに0.7%増額されます。65歳から70歳まで5年間繰り下げると42%増額、最大75歳まで10年間繰り下げると84%増額になります。例えば月額15万円の年金を70歳まで繰り下げると月額約21万3,000円に増えます。
年金の手取りはいくらですか?税金や社会保険料はどれくらい引かれますか?
年金からは所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料が天引きされます。年金収入200万円の場合の手取りは約175万円前後(手取り率約88%)、年金収入300万円の場合は約247万円前後(手取り率約82%)が目安です。
年金を増やす方法はありますか?
年金を増やす主な方法は、(1)繰下げ受給(最大84%増額)、(2)付加年金(月額400円の追加保険料で年額200円×月数の上乗せ)、(3)iDeCo(個人型確定拠出年金)で自分年金を作る、(4)国民年金基金への加入、(5)厚生年金に長く加入する(70歳まで加入可能)などがあります。
年金受給者は確定申告が必要ですか?
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です(確定申告不要制度)。ただし、医療費控除や生命保険料控除などで税金の還付を受けたい場合は、確定申告をした方が有利です。また、住民税の申告は別途必要な場合があります。