傷病手当金シミュレーター - 支給額・支給期間を自動計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

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傷病手当金の条件を入力

標準報酬月額の入力方法

健康保険証や給与明細に記載されている標準報酬月額を入力してください

休業期間

休業期間のうち、有給休暇を取得した日数(待機期間中の有給を含む)

計算結果

傷病手当金 総支給額(見込み)
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1日あたり支給額
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月額支給額(30日換算)
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給与との差額(月額)
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給与の約2/3が支給されます

待機期間について

傷病手当金の支給には、連続して3日間仕事を休む「待機期間」が必要です。4日目から支給が開始されます。待機期間には有給休暇・土日祝日・公休日を含めることができます。

給与 vs 傷病手当金の比較

通常の月収(税引前)
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傷病手当金(月額)
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月別支給額推移

給与 vs 傷病手当金(月別比較)

支給スケジュール

期間暦日数支給対象日数支給額
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傷病手当金の基礎知識

傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない期間に健康保険から支給される給付金です。会社員や公務員など健康保険に加入している被保険者が対象で、生活を支える重要なセーフティネットとなっています。ここでは、傷病手当金の仕組み・計算方法・申請手続きについて詳しく解説します。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガであること:業務中・通勤中の病気やケガは労災保険の対象となり、傷病手当金の対象外です。
  • 療養のために労務に服することができないこと:医師の診断書により、仕事に就くことが困難であると認められる必要があります。
  • 連続して3日間の待機期間を完成していること:休業の最初の3日間は「待機期間」として支給されません。4日目以降が支給対象となります。
  • 給与の支払いがないこと:休業中に給与が支払われている場合は支給されません。ただし、給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

支給額の計算方法

傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。

支給日額 = 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3

標準報酬月額は、毎月の給与(交通費を含む総支給額)をもとに等級表に当てはめた金額です。健康保険証や給与明細に記載されていることが多く、4月〜6月の給与をもとに毎年9月に改定されます。計算結果の日額は1円未満が切り捨てとなり、支給額は「日額 × 支給対象日数」で算出されます。

支給期間は最大18ヶ月(通算)

2022年1月の法改正により、傷病手当金の支給期間は「通算して1年6ヶ月(18ヶ月)」に変更されました。以前は支給開始日から暦上1年6ヶ月が上限でしたが、現在は途中で出勤した期間を除いて通算できるため、実際に支給される期間が長くなるケースもあります。例えば、3ヶ月休職後に復帰し、再度休職した場合でも、通算18ヶ月に達するまで支給を受けることが可能です。

待機期間の注意点

待機期間は連続3日間である必要がありますが、有給休暇・土日祝日・公休日を含めることができます。例えば、金曜に発症して土日を挟めば、月曜から支給対象となります。ただし、2日休んで1日出勤し、また休むといったケースでは待機期間は完成しません。連続3日間がポイントです。

申請方法と必要書類

傷病手当金の申請は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に「傷病手当金支給申請書」を提出して行います。申請書には以下の記入・添付が必要です。

  • 被保険者記入欄:振込先口座、申請期間など
  • 事業主記入欄:勤務状況、給与支払い状況など
  • 療養担当者(医師)記入欄:病名、労務不能と認めた期間など

申請は原則として1ヶ月ごとに行うのが一般的です。時効は支給対象日ごとにその翌日から2年間ですので、過去に申請していなかった期間があっても、2年以内であれば遡って請求できます。

傷病手当金と他の給付との調整

傷病手当金は、以下の給付金と併給調整が行われます。

  • 出産手当金:傷病手当金と出産手当金の両方の受給要件を満たす場合、出産手当金が優先されます。傷病手当金が出産手当金より多い場合は差額が支給されます。
  • 障害厚生年金・障害手当金:障害厚生年金が支給される場合、傷病手当金は調整されます。年金額の日額換算が傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます。
  • 老齢退職年金:退職後に傷病手当金の継続給付を受ける場合、老齢年金との調整が行われます。

休職中の社会保険料について

休職中も健康保険料・厚生年金保険料の支払いは継続します。通常は給与から天引きされますが、給与が支給されない休職中は、会社が立て替えて後日精算する方法や、毎月振り込む方法が取られます。傷病手当金は非課税のため所得税はかかりませんが、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休職中でも支払いが必要な点に注意しましょう。

よくある質問(FAQ)

退職後も傷病手当金を受け取れますか?
退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、退職日に傷病手当金を受給中(または受給要件を満たしている)であれば、退職後も引き続き支給を受けられます(継続給付)。ただし、退職日に出勤した場合は継続給付の要件を満たさなくなるため注意が必要です。
任意継続被保険者でも傷病手当金はもらえますか?
任意継続被保険者として新たに傷病手当金を申請することはできません。ただし、在職中にすでに受給していた傷病手当金の継続給付は、任意継続の有無にかかわらず受けることが可能です。任意継続は医療給付(3割負担)を継続するための制度であり、傷病手当金の受給とは別の仕組みです。
パート・アルバイトでも傷病手当金はもらえますか?
健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していれば、パート・アルバイトでも傷病手当金を受給できます。ただし、国民健康保険の被保険者は原則として傷病手当金の支給対象外です。勤務先の社会保険に加入しているかどうかがポイントになります。
有給休暇と傷病手当金は併用できますか?
有給休暇を取得して給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。有給休暇を使い切った後に傷病手当金の支給が開始されるのが一般的な流れです。なお、待機期間(連続3日間)には有給休暇を充てることが可能で、4日目から傷病手当金の対象となります。
傷病手当金を受け取ったら確定申告は必要ですか?
傷病手当金は非課税所得のため、所得税・住民税はかかりません。したがって、傷病手当金のみの収入であれば確定申告は不要です。ただし、休職中でも給与の一部が支払われている場合や、副業収入がある場合は確定申告が必要になることがあります。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。

  • 標準報酬月額の等級区分は簡易的な計算を用いています。
  • 実際の支給額は加入する健康保険の保険者により異なる場合があります。
  • 出産手当金・障害年金等との併給調整は考慮していません。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な支給額は加入先の健康保険組合・協会けんぽにお問い合わせください。

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