年末調整ガイド【2026年版】書き方・還付金計算・必要書類を完全解説
最終更新: 2026年3月
年末調整の仕組みから、還付金の見積もり、各申告書の書き方、提出書類一覧まで。2026年の最新制度に対応した完全ガイドです。
1. 年末調整とは
年末調整とは、会社が従業員に代わって行う所得税の精算手続きです。 毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額はあくまで概算であり、 年末に1年間の正しい税額を計算し直して、払い過ぎた分は還付、不足した分は追加徴収します。
年末調整の3つのポイント
- 毎月の源泉徴収は「概算」。年末に正確な税額を計算して精算する
- 会社が代行してくれる「簡易版の確定申告」のようなもの
- 対象者は、12月31日時点で在職中の給与所得者(年収2,000万円以下)
多くの会社員は年末調整だけで納税手続きが完了するため、確定申告をする必要がありません。 ただし、医療費控除やふるさと納税(6自治体以上)など、年末調整では処理できない控除もあります。
2. 年末調整の還付金 見積もりツール
年末調整で戻ってくる金額(または追加で払う金額)を見積もります。 各項目を入力すると、リアルタイムで結果が表示されます。
3. 提出する書類一覧
年末調整では、控除の内容に応じて以下の書類を会社に提出します。
| 書類名 | 対象者 | 記入する控除 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 全員 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除 |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 全員 | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除 |
| 保険料控除申告書 | 保険加入者 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(自分で払った分) |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除2年目以降の方 | 住宅ローン控除 |
書き方のポイント
- 扶養控除等申告書:氏名・住所のほか、16歳以上の扶養親族を記入。配偶者はこの書類には記入しない(配偶者控除等申告書に記入)
- 基礎控除申告書:自分の年収(見込み)を記入し、所得金額と基礎控除額を計算して記入
- 保険料控除申告書:保険会社から届く「控除証明書」の金額をそのまま転記。新制度・旧制度の区分に注意
- 住宅ローン控除:税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、銀行の「残高証明書」が必要
4. 生命保険料控除の計算
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得から一定額を差し引ける制度です。 契約時期により新制度(2012年1月1日以降の契約)と旧制度(2011年12月31日以前の契約)で計算方法が異なります。
| 区分 | 種類 | 控除上限 |
|---|---|---|
| 新制度 | 一般生命保険料 | 最大 4万円 |
| 介護医療保険料 | 最大 4万円 | |
| 個人年金保険料 | 最大 4万円 | |
| 旧制度 | 一般生命保険料 | 最大 5万円 |
| 個人年金保険料 | 最大 5万円 | |
| 新制度合計 | 3区分の合計 | 最大 12万円 |
| 旧制度合計 | 2区分の合計 | 最大 10万円 |
各保険料の年間支払額を入力すると、控除額が自動計算されます。
5. 年末調整でできないこと(確定申告が必要)
以下の控除や手続きは年末調整では処理できません。該当する場合は、翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告が必要です。
- 医療費控除:年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合
- ふるさと納税(6自治体以上):ワンストップ特例が使えない場合は確定申告が必要
- 住宅ローン控除(初年度):1年目は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能
- 雑損控除:災害・盗難・横領による損害が発生した場合
- 寄附金控除:ふるさと納税以外の特定寄附金
- 年収2,000万円超の方:年末調整の対象外のため確定申告が必要
6. 年末調整のスケジュール
年末調整は10月〜翌年1月にかけて段階的に進みます。