医療費控除の基礎知識と還付額の仕組み
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。サラリーマンでも確定申告をすることで、払い過ぎた所得税が還付され、翌年の住民税も軽減されます。
医療費控除の計算方法
医療費控除額は以下の計算式で求めます。
- 医療費控除額 = 実際に支払った医療費 - 保険金等で補填された金額 - 10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)
- 控除額の上限は200万円
総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」が足切り額になるため、より少ない医療費でも控除を受けられます。
還付額の計算方法
還付される金額は、医療費控除額そのものではなく、控除額に税率を掛けた金額です。
- 所得税の還付額 = 医療費控除額 x 所得税率(5%〜45%の超過累進税率)
- 住民税の軽減額 = 医療費控除額 x 10%(住民税の所得割税率)
- 合計節税額 = 所得税還付 + 住民税軽減
年収が高いほど所得税率が高くなるため、同じ医療費でも還付額が大きくなります。そのため、共働き世帯では年収の高い方が申告する方が有利です。
セルフメディケーション税制との比較
セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種を受けている人が、スイッチOTC医薬品を年間12,000円超購入した場合に使える制度です。通常の医療費控除との選択適用のため、どちらか一方のみ適用できます。
- 控除額 = 対象医薬品購入額 - 12,000円(上限88,000円)
- 医療費が10万円に届かないが、市販薬をよく購入する人に有利
- 健康診断・人間ドック・予防接種等を受けていることが条件
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
控除対象となる主な医療費は以下の通りです。
- 病院・歯科の診察費、治療費、入院費
- 処方薬の薬代
- 治療のための市販薬購入費
- 通院のための交通費(電車・バス。自家用車のガソリン代は対象外)
- 治療目的の歯科矯正費用
- 介護保険サービスの自己負担分(一部)
対象外の主なものは、美容目的の施術、予防のためのサプリメント、健康診断の費用(異常が見つかり治療に至った場合を除く)、自家用車の通院ガソリン代などです。
確定申告の方法と還付のタイミング
医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。e-Taxを使えば自宅から申告でき、約3週間で還付されます。書面提出の場合は1〜2ヶ月かかります。なお、還付申告は確定申告期間に限らず、翌年1月1日から5年間いつでも申告可能です。