医療費控除の還付額シミュレーター - 確定申告で戻る金額を計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

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基本情報を入力

源泉徴収票の「支払金額」を入力してください(万円単位でもOK)

年間医療費を入力

1月1日〜12月31日の合計額
生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など
スイッチOTC医薬品(対象商品にマークあり)の年間購入額

計算結果

合計節税額(還付額 + 住民税軽減)
-
所得税の還付 + 住民税の軽減
所得税の還付額
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住民税の軽減額
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計算の内訳

通常の医療費控除 vs セルフメディケーション税制

通常の医療費控除
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セルフメディケーション税制
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医療費別の還付額目安

年間医療費医療費控除額所得税還付住民税軽減合計節税額
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医療費控除の基礎知識と還付額の仕組み

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。サラリーマンでも確定申告をすることで、払い過ぎた所得税が還付され、翌年の住民税も軽減されます。

医療費控除の計算方法

医療費控除額は以下の計算式で求めます。

  • 医療費控除額 = 実際に支払った医療費 - 保険金等で補填された金額 - 10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)
  • 控除額の上限は200万円

総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」が足切り額になるため、より少ない医療費でも控除を受けられます。

還付額の計算方法

還付される金額は、医療費控除額そのものではなく、控除額に税率を掛けた金額です。

  • 所得税の還付額 = 医療費控除額 x 所得税率(5%〜45%の超過累進税率)
  • 住民税の軽減額 = 医療費控除額 x 10%(住民税の所得割税率)
  • 合計節税額 = 所得税還付 + 住民税軽減

年収が高いほど所得税率が高くなるため、同じ医療費でも還付額が大きくなります。そのため、共働き世帯では年収の高い方が申告する方が有利です。

セルフメディケーション税制との比較

セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種を受けている人が、スイッチOTC医薬品を年間12,000円超購入した場合に使える制度です。通常の医療費控除との選択適用のため、どちらか一方のみ適用できます。

  • 控除額 = 対象医薬品購入額 - 12,000円(上限88,000円)
  • 医療費が10万円に届かないが、市販薬をよく購入する人に有利
  • 健康診断・人間ドック・予防接種等を受けていることが条件

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

控除対象となる主な医療費は以下の通りです。

  • 病院・歯科の診察費、治療費、入院費
  • 処方薬の薬代
  • 治療のための市販薬購入費
  • 通院のための交通費(電車・バス。自家用車のガソリン代は対象外)
  • 治療目的の歯科矯正費用
  • 介護保険サービスの自己負担分(一部)

対象外の主なものは、美容目的の施術、予防のためのサプリメント、健康診断の費用(異常が見つかり治療に至った場合を除く)、自家用車の通院ガソリン代などです。

確定申告の方法と還付のタイミング

医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。e-Taxを使えば自宅から申告でき、約3週間で還付されます。書面提出の場合は1〜2ヶ月かかります。なお、還付申告は確定申告期間に限らず、翌年1月1日から5年間いつでも申告可能です。

よくある質問(FAQ)

医療費控除はいくらから申告できる?
年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に申告できます。保険金等で補填された金額を差し引いた自己負担分が対象です。
家族の分もまとめて申告できる?
生計を一にする家族(配偶者・子ども・親など)の医療費は合算して申告できます。所得が最も高い人が申告すると所得税率が高いため、還付額が大きくなり有利です。
セルフメディケーション税制とは?
スイッチOTC医薬品(対象商品にマーク表示あり)の年間購入額が12,000円を超えた場合に利用できる制度です。通常の医療費控除との選択適用で、健康診断や予防接種を受けていることが条件です。上限は88,000円です。
還付金はいつ振り込まれる?
e-Tax(電子申告)の場合は約3週間、書面提出の場合は1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。なお、医療費控除の還付申告は5年間さかのぼって行うことが可能です。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の還付額・軽減額とは異なる場合があります。

  • 控除額は2026年の税制に基づいて計算していますが、個別の事情により異なる場合があります。
  • 復興特別所得税(2.1%)は考慮していません。
  • 住民税の均等割や調整控除は考慮していません。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な還付額は税務署または税理士にご確認ください。

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