【2026年版】年末調整の書き方ガイド|必要書類・記入例・よくあるミスを完全解説
最終更新: 2026年3月
毎年11月〜12月になると、勤務先から年末調整の書類を渡されますが、「どこに何を書けばいいかわからない」「必要な書類がわからない」と戸惑う方は少なくありません。この記事では、2026年(令和8年)の年末調整について、仕組みと目的、対象者の判定、必要書類チェックリスト、各申告書の書き方と記入例、よくあるミスと対処法まで、初心者にもわかりやすく完全解説します。
年末調整とは(仕組みと目的)
年末調整とは、勤務先(給与の支払者)が従業員の1年間の給与総額をもとに正しい所得税額を計算し、毎月の給与から天引き(源泉徴収)してきた所得税の合計額との過不足を精算する手続きです。年末調整は毎年11月下旬〜12月に行われ、ほとんどの会社員・公務員はこの手続きによって所得税の納税が完了します。
毎月の給与から天引きされる所得税は、扶養人数などを考慮した概算額です。しかし、年の途中で結婚や出産により扶養家族が増えたり、生命保険料を支払ったりと、1年間の状況は変動します。年末調整はこうした変動を反映して最終的な税額を確定させる役割を持っています。
年末調整の結果、源泉徴収額が正しい税額より多ければ差額が12月の給与で還付されます。逆に不足していれば12月の給与から追加で差し引かれます。多くの方は各種控除の適用により還付(税金が戻る)を受けるケースが一般的です。
年末調整=会社が代行する確定申告と考えるとわかりやすいでしょう。会社員は年末調整があるため、原則として確定申告が不要になります。ただし、年末調整で対応できない控除(医療費控除など)がある場合は、別途確定申告が必要です。
国税庁「年末調整のしかた」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm)を参考に作成しています。
年末調整の対象者・対象外の人
年末調整の対象になるかどうかは、主に「扶養控除等(異動)申告書を提出しているか」と「年末時点で在籍しているか」の2つで決まります。
年末調整の対象となる人
1. 1か所の勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、12月31日時点で在籍している人
正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、扶養控除等申告書を提出していれば年末調整の対象です。
2. 年の途中で退職した人のうち、一定の条件を満たす人
死亡退職した場合、心身の障害で退職し再就職の見込みがない場合、12月に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した場合、年間給与総額が103万円以下(2026年は160万円以下)で他の勤務先から給与を受ける見込みがない場合が該当します。
年末調整の対象とならない人
1. 給与収入が2,000万円を超える人
年収2,000万円超の方は年末調整の対象外です。確定申告で所得税を精算する必要があります。
2. 2か所以上で働いていてサブの勤務先の人
扶養控除等申告書は1か所にしか提出できません。サブの勤務先(乙欄適用)では年末調整は行われず、自身で確定申告が必要です。
3. 年の途中で退職し、年内に再就職しなかった人
前述の特例に該当しない限り、年末調整を受けられません。自分で確定申告を行い、源泉徴収された税金の精算が必要です。多くの場合、還付を受けられます。
4. 日雇い労働者(日額表丙欄適用者)
日雇い賃金に該当する方は年末調整の対象外です。
| 対象者 | 年末調整 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員 | 対象 | 扶養控除等申告書を提出済み |
| パート・アルバイト | 対象 | 扶養控除等申告書を提出済みなら対象 |
| 年収2,000万円超 | 対象外 | 確定申告が必要 |
| 副業先(乙欄) | 対象外 | メインの勤務先でのみ年末調整 |
| 中途退職(年内未再就職) | 対象外 | 確定申告で精算(還付の可能性大) |
年収・扶養人数・保険料などを入力するだけで、年末調整の控除額と還付金の目安を自動計算します。
2026年の変更点(基礎控除95万円・特定扶養控除)
2026年(令和8年)の年末調整では、税制改正によりいくつかの重要な変更があります。書類の記入に直接影響するため、必ず確認しておきましょう。
基礎控除が48万円から最大95万円に引き上げ。合計所得金額に応じて段階的に控除額が変わります。基礎控除申告書の記入方法も変更されています。
| 合計所得金額 | 改正前の基礎控除 | 改正後の基礎控除 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 48万円 | 88万円 | +40万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 | +20万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 | +15万円 |
| 655万円超〜850万円以下 | 48万円 | 58万円 | +10万円 |
| 850万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | ±0 |
基礎控除の増額により、年収850万円以下の方は年末調整での還付額が増えることが見込まれます。年収500万円(合計所得金額約356万円)の方の場合、基礎控除が48万円から68万円に+20万円増え、所得税率20%で約4万円の減税効果があります。
特定扶養控除の所得要件が緩和。19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)について、従来は合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)が要件でしたが、改正後は合計所得金額85万円以下(給与収入150万円以下)に引き上げられました。大学生のアルバイト収入の上限が広がり、扶養控除を受けやすくなっています。
また、給与所得控除の最低額も55万円から65万円に引き上げられました。これにより所得税の非課税ライン(いわゆる年収の壁)は103万円から160万円に広がっています。パート・アルバイトの方の年末調整にも影響しますので、給与所得控除額の計算にはご注意ください。
財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/)、国税庁「基礎控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)を参考に作成しています。
必要書類チェックリスト
年末調整で提出する書類は大きく分けて「申告書」と「添付書類(証明書)」の2種類があります。以下のチェックリストで、ご自身に必要な書類を確認してください。
提出が必要な申告書
| 申告書の名称 | 対象者 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 全員(必須) | 入社時・年末調整時 |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 | 全員(必須) | 年末調整時 |
| 保険料控除申告書 | 生命保険・地震保険等を支払っている人 | 年末調整時 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除2年目以降の人 | 年末調整時 |
添付が必要な証明書
| 証明書 | 入手先 | 必要な人 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除証明書 | 保険会社(10月頃に郵送) | 生命保険に加入している人 |
| 地震保険料控除証明書 | 損害保険会社 | 地震保険に加入している人 |
| 国民年金保険料控除証明書 | 日本年金機構(11月頃に郵送) | 国民年金保険料を自分で支払った人 |
| 小規模企業共済等掛金払込証明書 | 国民年金基金連合会等 | iDeCo・小規模企業共済に加入している人 |
| 住宅ローン残高証明書 | 金融機関(10月頃に郵送) | 住宅ローン控除2年目以降の人 |
| 前職の源泉徴収票 | 前の勤務先 | 年の途中で転職した人 |
生命保険料控除証明書などを紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼してください。多くの保険会社ではWebやコールセンターから再発行の手続きが可能です。年末調整の期限に間に合わない場合は、確定申告で控除を受けることもできます。
各申告書の書き方
年末調整の各申告書について、どこに何を記入すればよいか解説します。勤務先から配布された用紙の記入欄を確認しながら進めてください。
1. 扶養控除等(異動)申告書の書き方
扶養控除等申告書は、配偶者や扶養親族の情報を申告する書類です。年末調整を受けるすべての人が提出必須の最も基本的な書類です。
記入する主な項目:
A欄(あなた自身の情報):氏名、住所、生年月日、マイナンバー(個人番号)を記入します。世帯主の氏名と続柄、配偶者の有無もチェックします。
B欄(源泉控除対象配偶者):あなたの合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)の場合に記入します。配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日、所得の見積額を記入します。
C欄(控除対象扶養親族):16歳以上の扶養親族(合計所得金額48万円以下)の氏名・生年月日・マイナンバー・所得の見積額を記入します。2026年からは19〜22歳の特定扶養親族の所得要件が85万円以下に緩和されている点に注意してください。
D欄(障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生):該当する場合にチェックを入れ、必要事項を記入します。
2. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書の書き方
この用紙は複数の申告を1枚で行えるようになっています。2026年は基礎控除額の判定表が変更されているため、新しい様式を必ず使用してください。
基礎控除申告書の部分:あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入し、該当する区分にチェックを入れます。合計所得金額132万円以下なら基礎控除は95万円、132万円超〜336万円以下なら88万円、というように段階的に決まります。給与所得のみの場合は、給与収入から給与所得控除を引いた金額が合計所得金額になります。
配偶者控除等申告書の部分:配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に記入します。配偶者の合計所得金額の見積額に応じて、控除額が決まります。配偶者の所得が48万円以下なら配偶者控除(最大38万円)、48万円超〜133万円以下なら配偶者特別控除(段階的に減少)が適用されます。
3. 保険料控除申告書の書き方
生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金を支払っている場合に提出します。保険会社から届く控除証明書を見ながら記入してください。
生命保険料控除の部分:「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分があります。それぞれの控除証明書に記載された「申告額」(12月までの見込み支払額)を転記します。新制度(2012年1月以降契約)と旧制度(2011年12月以前契約)で控除額の計算方法が異なります。各区分最大4万円(旧制度は5万円)、3区分合計で最大12万円の控除が受けられます。
地震保険料控除の部分:地震保険料と旧長期損害保険料(経過措置対象)を記入します。地震保険料は最大5万円、旧長期損害保険料は最大15,000円の控除です。
社会保険料控除の部分:給与から天引きされている社会保険料以外に、自分で支払った国民年金保険料・国民健康保険料がある場合に記入します。家族の分を支払った場合も控除対象です。国民年金保険料は控除証明書の添付が必須です。
小規模企業共済等掛金控除の部分:iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や小規模企業共済の掛金を記入します。掛金の全額が所得控除となるため、節税効果が大きい控除です。
4. 住宅借入金等特別控除申告書の書き方
住宅ローン控除の2年目以降は、年末調整で控除を受けられます。税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く「住宅ローン残高証明書」を使って記入します。
申告書の下段に住宅ローンの年末残高を記入し、控除率(0.7%)を掛けて控除額を計算します。記載すべき残高は残高証明書に記載された「年末残高の見込み額」です。繰り上げ返済をした場合は実際の残高が証明書の見込み額と異なることがあるため、金融機関に確認してください。
記入例のステップ解説
ここでは、年収500万円・配偶者あり(パート収入100万円)・子ども1人(20歳・大学生)・生命保険加入のケースを例に、年末調整書類の記入手順を解説します。
- 扶養控除等申告書のA欄に自分の情報を記入する
氏名・住所・生年月日・マイナンバーを記入します。「配偶者の有無」は「有」にチェック。世帯主の氏名と「あなたとの続柄」を記入します。 - B欄に配偶者の情報を記入する
あなたの合計所得は約356万円(年収500万円-給与所得控除144万円)で900万円以下、配偶者のパート収入100万円は所得35万円(100万円-給与所得控除65万円)で95万円以下なので、B欄に配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー・所得見積額「35万円」を記入します。 - C欄に子どもの情報を記入する
20歳の大学生の子は特定扶養親族に該当します。子のアルバイト収入が150万円以下(所得85万円以下)であれば扶養控除の対象です。氏名・生年月日・マイナンバー・所得見積額・「特定扶養親族」にチェックを入れます。 - 基礎控除申告書に合計所得金額を記入する
給与収入500万円から給与所得控除144万円を引いた356万円を「合計所得金額の見積額」に記入します。336万円超〜489万円以下の区分に該当するため、基礎控除額は「68万円」です。 - 配偶者控除等申告書に配偶者の所得を記入する
配偶者のパート収入100万円から給与所得控除65万円を引いた所得35万円を記入します。所得48万円以下のため配偶者控除38万円が適用されます。 - 保険料控除申告書に生命保険料を記入する
控除証明書を見ながら「一般の生命保険料」欄に保険会社名・保険の種類・保険期間・契約者名・受取人名・新旧の区分・申告額を記入します。申告額から控除額を計算式に従って算出し記入します。 - 記入内容を確認して勤務先に提出する
すべての書類の記入が完了したら、控除証明書を忘れずに添付して勤務先の指定する期日までに提出します。提出前にコピーを取っておくと安心です。
給与収入のみの場合、所得金額は「給与収入 - 給与所得控除」で計算します。2026年の給与所得控除は最低65万円で、収入に応じて段階的に増加します。年収500万円の場合、給与所得控除は144万円、所得金額は356万円です。迷ったら当サイトの年末調整シミュレーターで自動計算できます。
保険料を入力するだけで、新制度・旧制度の控除額を自動計算。年末調整の記入をサポートします。
よくあるミス5つと対処法
年末調整の書類記入で特に多いミスと対処法を紹介します。初めて記入する方はもちろん、毎年記入している方も改めてご確認ください。
ミス1. 控除証明書の「申告額」と「証明額」を間違える
保険料控除証明書には「証明額」(証明書発行時点までの支払額)と「申告額」(12月までの支払見込み額)が記載されています。年末調整では「申告額」を記入するのが正しい方法です。「証明額」を記入すると、実際の支払額より少ない金額で控除が計算されてしまいます。
ミス2. 配偶者の所得見積額を「収入」で書いてしまう
申告書に記入するのは「所得金額」であり「収入金額」ではありません。パート収入130万円の場合、所得金額は130万円-65万円(給与所得控除)=65万円です。収入金額をそのまま記入すると控除が受けられなくなる場合があるので注意してください。
ミス3. 扶養親族の所得要件を旧基準で判断してしまう
2026年は特定扶養控除の所得要件が緩和されています。旧基準の48万円以下(給与収入103万円以下)で判断して扶養から外してしまうと、控除が受けられず損をする可能性があります。特定扶養親族は所得85万円以下(給与収入150万円以下)が新しい基準です。
ミス4. 前職の源泉徴収票を提出し忘れる
年の途中で転職した方は、前の勤務先から発行された源泉徴収票を現在の勤務先に提出する必要があります。提出し忘れると正しい年末調整ができず、確定申告で精算する必要が生じます。退職時に受け取った源泉徴収票は大切に保管してください。
ミス5. iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を記入し忘れる
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象ですが、記入を忘れる方が多くいます。小規模企業共済等掛金払込証明書が届いたら、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に掛金額を記入してください。年間最大27.6万円(会社員の場合)の所得控除が受けられます。
年末調整の書類提出後に間違いに気づいた場合、翌年1月31日までであれば勤務先に申し出て年末調整のやり直しが可能です。それ以降に気づいた場合は、確定申告で正しい内容を申告して精算します。控除の申告漏れがあった場合は「更正の請求」で5年以内であれば還付を受けられます。
年末調整で控除できるもの一覧
年末調整で適用できる所得控除・税額控除を一覧表にまとめました。該当する控除がないか確認し、申告漏れを防ぎましょう。
| 控除の種類 | 控除額(上限) | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 最大95万円(2026年〜) | 基礎控除申告書 |
| 配偶者控除 | 最大38万円(70歳以上は48万円) | 配偶者控除等申告書 |
| 配偶者特別控除 | 最大38万円 | 配偶者控除等申告書 |
| 扶養控除 | 38〜63万円(年齢による) | 扶養控除等申告書 |
| 生命保険料控除 | 最大12万円 | 保険料控除申告書+証明書 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 | 保険料控除申告書+証明書 |
| 社会保険料控除 | 支払額全額 | 保険料控除申告書(+国民年金は証明書) |
| 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等) | 掛金全額 | 保険料控除申告書+証明書 |
| 障害者控除 | 27万円(特別障害者40万円) | 扶養控除等申告書 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 扶養控除等申告書 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 扶養控除等申告書 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 扶養控除等申告書 |
| 住宅ローン控除(税額控除) | ローン残高の0.7%(2年目以降) | 住宅借入金等特別控除申告書+残高証明書 |
以下の控除は年末調整では対応できず、確定申告が必要です。医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)、雑損控除、住宅ローン控除の初年度。これらに該当する場合は、年末調整に加えて確定申告も行ってください。
確定申告が別途必要なケース
年末調整を受けた方でも、以下のケースでは確定申告が別途必要になります。年末調整と確定申告は「どちらか」ではなく「両方」必要になる場合があるため、注意してください。
1. 医療費が10万円を超えた場合
医療費控除は年末調整では処理できません。年間の医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合は、確定申告で医療費控除を申告してください。セルフメディケーション税制(年間12,000円超)も同様に確定申告が必要です。
2. ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合
ワンストップ特例を申請しなかった場合や、寄附先が6自治体以上の場合は確定申告が必要です。また、医療費控除などで確定申告を行う場合、ワンストップ特例は無効になるため、ふるさと納税分も確定申告に含める必要があります。
3. 住宅ローン控除の初年度
住宅ローン控除の適用1年目は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除可能です。
4. 副業の所得が年間20万円を超える場合
本業の給与以外に副業(アルバイト・フリマ売上・動画配信など)で得た所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。副業所得が20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。
5. 2か所以上から給与を受けている場合
サブの勤務先では年末調整が行われないため、すべての給与をまとめて確定申告する必要があります。ただし、従たる給与の収入と各種所得の合計が20万円以下なら確定申告不要です(住民税の申告は必要)。
6. 年末調整の控除申告に漏れがあった場合
年末調整で申告し忘れた控除がある場合、確定申告(還付申告)で控除を受けることができます。還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能です。
国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)を参考に作成しています。
年末調整シミュレーター、生命保険料控除計算、確定申告判定ツールをすべて無料で利用できます。
よくある質問
- 年末調整は勤務先が従業員に代わって行う税額精算手続きで、毎年11〜12月に実施されます。一方、確定申告は個人が自ら税務署に所得と税額を申告する手続きで、翌年2〜3月に行います。会社員の場合、通常は年末調整だけで所得税の精算が完了しますが、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)など年末調整で対応できない控除がある場合は、別途確定申告が必要です。
- 年末調整で必要な書類は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書、給与所得者の保険料控除申告書の3種類が基本です。住宅ローン控除(2年目以降)がある場合は住宅借入金等特別控除申告書も必要です。加えて、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン残高証明書などの添付書類が必要になります。
- 2026年(令和8年)の年末調整では、基礎控除が従来の48万円から最大95万円に引き上げられました。合計所得金額に応じて段階的に控除額が変わります。また、特定扶養控除の対象年齢が見直され、19歳以上23歳未満の扶養親族の所得要件が緩和されています。基礎控除申告書の記入方法も変更されているため、新しい様式をよく確認して記入してください。
- はい、パート・アルバイトであっても「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先では年末調整の対象になります。ただし、年の途中で退職した場合や、2か所以上で働いていてサブの勤務先に扶養控除等申告書を提出していない場合は年末調整の対象外です。扶養控除等申告書は主たる勤務先1か所にしか提出できません。
- 年末調整の書類提出後に間違いに気づいた場合、勤務先の給与担当者にすぐ申し出てください。勤務先での年末調整のやり直しは翌年1月31日まで可能です。それ以降に誤りが判明した場合や、勤務先で対応できない場合は、ご自身で確定申告を行って精算する必要があります。過大に控除を受けていた場合は追加の所得税を納付し、過少だった場合は還付を受けられます。