確定申告が必要な人・不要な人・した方がお得な人の違い
確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。会社員であれば年末調整で完結するケースが多いものの、すべての人が不要というわけではありません。ここでは、確定申告が「必要な人」「不要な人」「した方がお得な人」の違いを詳しく解説します。
確定申告が「必要」な人
以下に該当する方は、確定申告が法律上の義務となります。期限までに申告しないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
- 自営業・フリーランス:事業所得が48万円(基礎控除額)を超える場合。所得税額が発生しなくても住民税の申告は別途必要です。
- 給与収入が2,000万円超の会社員:年末調整の対象外となるため、必ず確定申告が必要です。
- 副業所得が20万円超の会社員:給与以外の所得(雑所得・事業所得等)が年間20万円を超える場合に必要です。
- 2か所以上から給与を受け取る方:メインの勤務先以外からの給与収入が年間20万円を超える場合。
- 不動産所得がある方:家賃収入などの不動産所得がある場合。
- 退職金を受け取り「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
確定申告が「不要」な人
以下に該当する方は、基本的に確定申告は不要です。
- 年末調整済みの会社員:1か所のみの勤務で、給与以外の所得が20万円以下の方。
- 年金受給者で確定申告不要制度の対象者:公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の雑所得が20万円以下の方。
- 所得が基礎控除(48万円)以下の方:学生やパートで収入が少ない方。
確定申告を「した方がお得」な人
確定申告の義務はなくても、申告することで税金が還付されるケースがあります。還付申告は確定申告期間に関わらず、翌年1月1日から5年間提出可能です。
- 医療費控除を受けたい方:年間医療費が10万円を超えた場合、超過分が所得控除されます。年収500万円で医療費20万円なら約2〜3万円の還付が見込めます。
- 住宅ローン控除の初年度:住宅ローン残高の0.7%が最大13年間控除されます。3,000万円の残高なら最大21万円の控除。
- ふるさと納税で6自治体以上に寄附した方:ワンストップ特例が使えないため確定申告が必要です。
- 年末調整で控除を申告し忘れた方:生命保険料控除や扶養控除の追加など。
- 株式・FXで損失がある方:損益通算や3年間の繰越控除で将来の利益と相殺できます。
- 年の途中で退職し、その年に再就職していない方:年末調整がされていないため、源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。
2026年の確定申告に関する変更点
2026年(令和8年)分の確定申告では、以下のような変更点があります。確定申告を行う際は最新の情報を確認してください。
- 基礎控除額の引き上げ:2025年分から基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました(合計所得2,350万円以下の場合)。これにより、確定申告不要となる所得のラインも変動しています。
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ:給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」に変更されています。
- e-Taxの利便性向上:マイナポータルとの連携が拡大し、医療費通知や保険料控除証明書の自動入力に対応する範囲が広がっています。
- インボイス制度の影響:2023年10月から始まったインボイス制度により、免税事業者から課税事業者に転換したフリーランスは消費税の確定申告も必要です。2割特例の適用期間にも注意が必要です。
確定申告の準備と進め方
確定申告をスムーズに行うためには、早めの準備が重要です。まず、1年間の収入に関する書類(源泉徴収票、支払調書など)と、控除に必要な書類(医療費の領収書、保険料控除証明書、寄附金受領証明書など)を整理します。近年はe-Tax(電子申告)を利用する方が増えており、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から24時間申告可能です。税務署に出向く必要がなく、還付金の振込も書面提出より2〜3週間早くなるメリットがあります。
確定申告書の作成には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利です。画面の案内に従って入力するだけで、自動計算された申告書をそのままe-Taxで送信できます。不明点がある場合は、税務署の無料相談や税理士への相談も活用しましょう。