医療費控除シミュレーター【2026年確定申告】

最終更新: 2026年3月

年間の医療費と年収を入力するだけで、医療費控除による所得税の還付額と住民税の減税額を自動計算します。セルフメディケーション税制との比較で、どちらが有利かも判定します。

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医療費控除とは

通常の医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分を所得から控除できる制度です。

控除額 = 年間医療費 - 保険金等の補填額 - 10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)

控除の上限は200万円です。

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種を受けている方が、スイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に適用できる特例です。通常の医療費控除との選択制です。

控除額 = 年間OTC薬代 - 12,000円(上限88,000円)

計算条件を入力

額面年収(税引前)を入力してください
万円
家族全員分の医療費を合算してください
高額療養費、生命保険の入院給付金など
スイッチOTC医薬品の年間購入額(医療費の内数でもOK)

合計節税額(還付金 + 住民税減税)

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通常の医療費控除 vs セルフメディケーション税制

項目 通常の医療費控除 セルフメディケーション

節税額の比較

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医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になるもの 対象にならないもの
病院の治療費美容整形
処方薬代予防接種(一部除く)
入院費用健康診断(異常なしの場合)
通院交通費(公共交通機関)タクシー代(緊急時除く)
歯科治療(保険適用)ホワイトニング
レーシック手術コンタクトレンズ(治療目的除く)
出産費用差額ベッド代(自己都合)
介護保険サービス介護予防サービス

医療費控除の申告手順

  1. 医療費の領収書・レシートを集め、年間の支払額を集計する。健康保険組合から届く「医療費通知」があれば明細書の記入が省略可能。
  2. 国税庁のホームページから「医療費集計フォーム」をダウンロードし、医療費の明細を入力する。
  3. 確定申告書(e-Taxまたは書面)に医療費控除の金額を記入し、「医療費控除の明細書」を添付する。
  4. e-Tax(マイナンバーカード方式/ID・パスワード方式)で送信するか、税務署に郵送・持参で提出する。還付金は1〜2か月で指定口座に振り込まれる。

よくある質問

医療費控除はいくらから使えますか?
年間の医療費(保険金等で補填された金額を差し引いた後)が10万円を超える場合に医療費控除が受けられます。ただし、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた分が控除対象となります。例えば年収300万円(総所得200万円程度)の方は約10万円、年収200万円(総所得132万円程度)の方は約6.6万円を超えれば控除が受けられます。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できますか?
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できません。どちらか一方を選択して申告する必要があります。一般的に、年間医療費が10万円を大きく超える場合は通常の医療費控除、OTC医薬品の購入が中心で医療費がそれほど多くない場合はセルフメディケーション税制が有利になることが多いです。本ツールで両方を比較してみてください。
医療費控除の確定申告に領収書は必要ですか?
2017年分の確定申告から、医療費の領収書の提出は不要になりました。代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。ただし、領収書は5年間の保存義務があり、税務署から提示を求められる場合があります。また、健康保険組合等から届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると、明細書の記入を省略できます。