生命保険料控除シミュレーション|節税額を自動計算【2026年版】

最終更新: 2026年3月

生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の年間保険料を入力するだけで、所得税・住民税の控除額と節税額を自動計算します。新制度・旧制度対応。2026年子育て世帯拡充にも対応しています。

保険料を入力

一般生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料
節税額の計算

生命保険料控除の仕組み

生命保険料控除とは

生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて、所得税・住民税の課税所得から一定額を差し引ける制度です。年末調整や確定申告で適用されます。

3つの区分

  • 一般生命保険料控除: 死亡保険、学資保険、養老保険など
  • 介護医療保険料控除: 医療保険、がん保険、介護保険など(新制度のみ)
  • 個人年金保険料控除: 個人年金保険(税制適格特約付)

新制度の控除額(所得税)

年間保険料控除額
20,000円以下全額
20,001〜40,000円保険料 x 1/2 + 10,000円
40,001〜80,000円保険料 x 1/4 + 20,000円
80,001円以上一律40,000円

旧制度の控除額(所得税)

年間保険料控除額
25,000円以下全額
25,001〜50,000円保険料 x 1/2 + 12,500円
50,001〜100,000円保険料 x 1/4 + 25,000円
100,001円以上一律50,000円

2026年 子育て世帯拡充

23歳未満の扶養親族がいる世帯では、一般生命保険料控除の所得税上限が40,000円から60,000円に引き上げられます。3区分合計の上限も120,000円から140,000円に拡大されます。

よくある質問

生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは何ですか?

新制度(2012年1月1日以降の契約)は一般・介護医療・個人年金の3区分で各上限4万円(所得税)です。旧制度(2011年12月31日以前の契約)は一般・個人年金の2区分で各上限5万円(所得税)です。新制度で介護医療保険料控除が新設されました。

新制度と旧制度の保険を両方持っている場合はどうなりますか?

同じ区分(一般または個人年金)で新旧両方の契約がある場合、(1)新制度の控除額、(2)旧制度の控除額、(3)新旧合算で上限4万円(所得税)の3パターンのうち最も有利なものを自動選択します。

合計上限額はいくらですか?

所得税では3区分合計で最大12万円、住民税では最大7万円です。2026年に子育て世帯拡充が適用される場合、所得税の合計上限は14万円に引き上げられます。

2026年の子育て世帯拡充とは何ですか?

23歳未満の扶養親族がいる世帯は、一般生命保険料控除の所得税上限が4万円から6万円に引き上げられ、3区分合計の上限も12万円から14万円に拡大されます。住民税の上限は変わりません。

どれくらい節税できますか?

節税額は年収(税率)によって異なります。例えば年収500万円の方が3区分すべて上限まで控除を受けると、所得税率10% x 12万円 + 住民税率10% x 7万円 = 約1.9万円の節税になります。

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