生命保険料控除シミュレーション|節税額を自動計算【2026年版】
最終更新: 2026年3月
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の年間保険料を入力するだけで、所得税・住民税の控除額と節税額を自動計算します。新制度・旧制度対応。2026年子育て世帯拡充にも対応しています。
保険料を入力
生命保険料控除の仕組み
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて、所得税・住民税の課税所得から一定額を差し引ける制度です。年末調整や確定申告で適用されます。
3つの区分
- 一般生命保険料控除: 死亡保険、学資保険、養老保険など
- 介護医療保険料控除: 医療保険、がん保険、介護保険など(新制度のみ)
- 個人年金保険料控除: 個人年金保険(税制適格特約付)
新制度の控除額(所得税)
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 全額 |
| 20,001〜40,000円 | 保険料 x 1/2 + 10,000円 |
| 40,001〜80,000円 | 保険料 x 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 |
旧制度の控除額(所得税)
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,001〜50,000円 | 保険料 x 1/2 + 12,500円 |
| 50,001〜100,000円 | 保険料 x 1/4 + 25,000円 |
| 100,001円以上 | 一律50,000円 |
2026年 子育て世帯拡充
23歳未満の扶養親族がいる世帯では、一般生命保険料控除の所得税上限が40,000円から60,000円に引き上げられます。3区分合計の上限も120,000円から140,000円に拡大されます。
よくある質問
生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは何ですか?
新制度(2012年1月1日以降の契約)は一般・介護医療・個人年金の3区分で各上限4万円(所得税)です。旧制度(2011年12月31日以前の契約)は一般・個人年金の2区分で各上限5万円(所得税)です。新制度で介護医療保険料控除が新設されました。
新制度と旧制度の保険を両方持っている場合はどうなりますか?
同じ区分(一般または個人年金)で新旧両方の契約がある場合、(1)新制度の控除額、(2)旧制度の控除額、(3)新旧合算で上限4万円(所得税)の3パターンのうち最も有利なものを自動選択します。
合計上限額はいくらですか?
所得税では3区分合計で最大12万円、住民税では最大7万円です。2026年に子育て世帯拡充が適用される場合、所得税の合計上限は14万円に引き上げられます。
2026年の子育て世帯拡充とは何ですか?
23歳未満の扶養親族がいる世帯は、一般生命保険料控除の所得税上限が4万円から6万円に引き上げられ、3区分合計の上限も12万円から14万円に拡大されます。住民税の上限は変わりません。
どれくらい節税できますか?
節税額は年収(税率)によって異なります。例えば年収500万円の方が3区分すべて上限まで控除を受けると、所得税率10% x 12万円 + 住民税率10% x 7万円 = 約1.9万円の節税になります。