副業の税金シミュレーター【2026年版】

最終更新: 2026年3月

本業の年収・副業の収入と経費・配偶者の有無・扶養人数を入力するだけで、副業なし/ありの手取り比較追加税金(所得税・住民税)確定申告の要否住民税の申告要否社会保険料への影響を一括シミュレーションします。2026年税制改正(基礎控除95万円)に完全対応。

30秒でわかるポイント

  • 副業所得(収入-経費)が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要(住民税の申告は必要)
  • 副業の追加税額は所得税率5〜45%+住民税10%で、実効税率は15〜55%程度
  • 雑所得・事業所得の副業では社会保険料は増えない(給与所得の副業は注意)
  • 配偶者控除・扶養控除は本業+副業の合計所得で判定されるため、副業で控除額が変わる可能性あり
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入力条件

税引前の額面年収を入力してください
万円
経費を差し引く前の総収入
万円
必要経費の合計額
万円

一時的・不定期な副業収入は「雑所得」を選択してください。

16歳以上の扶養親族の人数

副業による手取り増加額(税引後・年間)

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副業所得(収入-経費)
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追加所得税
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追加住民税
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副業あり/なし 手取り比較

項目 副業なし 副業あり 差額
総収入 --- --- ---
社会保険料 --- --- ---
所得税 --- --- ---
住民税 --- --- ---
手取り --- --- ---
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副業の税金の仕組み

確定申告の20万円ルール

給与所得者で本業の給与が1か所のみの場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、この20万円ルールは所得税のみの特例であり、住民税の申告は別途必要です。1円でも副業所得があれば、お住まいの市区町村に住民税の申告をしてください。

副業の社会保険料への影響

  • 雑所得・事業所得の副業:社会保険料は本業の給与をベースに計算されるため、影響なし
  • 給与所得の副業(アルバイト等):副業先で週20時間以上かつ一定要件を満たす場合、副業先でも社会保険に加入する必要あり。両方の報酬をベースに保険料が決まります

配偶者控除・扶養控除への影響

配偶者控除や扶養控除は、本人の合計所得金額で控除額が決まります。副業により合計所得が増えると、配偶者控除の額が減額・消滅する場合があります(合計所得1,000万円超で配偶者控除なし)。扶養控除の金額自体は変わりませんが、確定申告で正しく申告する必要があります。

よくある質問

副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
給与所得者で給与が1か所のみの場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(20万円ルール)。ただし住民税の申告は別途必要です。また医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合は、20万円以下でも副業所得を含めて申告が必要になるのでご注意ください。
住民税の申告はどうすればいいですか?
確定申告をしない場合でも、副業の所得がある場合は住民税の申告が必要です。お住まいの市区町村の窓口で「住民税の申告書」を入手し、副業の収入と経費を記入して提出してください。確定申告を行った場合は、税務署から自治体にデータが送られるため、住民税の申告は不要です。
副業で社会保険料は増えますか?
雑所得・事業所得の副業(フリーランス、アフィリエイト等)では社会保険料は増えません。社会保険料は給与所得に基づいて計算されるため、本業の給与額が変わらなければ保険料も変わりません。ただし、副業がアルバイト等(給与所得)で社会保険の加入要件を満たす場合は、副業先でも保険料が発生します。
副業の種類はどれを選べばいいですか?
アルバイトやパートなど雇用契約に基づく副業は「給与所得」です。フリマ・原稿料・アフィリエイトなど一時的・不定期な収入は「雑所得」です。継続的・反復的に事業として行い、開業届を出している場合は「事業所得」となります。2022年の通達改正により、帳簿保存がない場合は原則として雑所得とされます。
関連ツール: 副業税金シミュレーター(詳細版) | 副業の税金 | 確定申告判定ツール | フリーランス税金計算

次に使うツール

手取り計算シミュレーター
本業の手取りを正確に把握
ふるさと納税シミュレーター
副業収入込みの控除上限額を計算
副業税金シミュレーター(詳細版)
青色申告・円グラフ付きの詳細計算
確定申告判定ツール
副業で確定申告が必要か判定

計算根拠・参照データ

本ページの内容は、以下の公的機関のデータ・法令に基づいています。

  • 国税庁 - 確定申告・所得税率・副業に係る雑所得の取扱い
  • 総務省 - 住民税の仕組み・普通徴収の取扱い
  • e-Gov法令検索 - 所得税法・地方税法

※ 計算結果はあくまで概算です。正確な税額は税務署・税理士にご確認ください。