白色申告vs青色申告を徹底比較【2026年版】|どちらが得?節税額をシミュレーション

最終更新: 2026年3月

30秒でわかるポイント

  • 青色申告は最大65万円の特別控除(e-Tax利用時)、白色申告は控除なし
  • 副業収入300万円なら青色申告で年間約13〜20万円の節税効果
  • 青色申告には複式簿記が必要だが、会計ソフトを使えばほぼ自動化可能
  • 赤字の繰越(3年間)や家族への給与の経費算入は青色申告だけの特典

白色申告と青色申告の違いを帳簿・控除額・手間・経費・e-Tax対応の5つの軸で徹底比較。年収別の節税額シミュレーターであなたにとっての具体的なメリットを計算できます。

白色申告 vs 青色申告 比較一覧表

比較項目 白色申告 青色申告
特別控除額 なし(0円) 最大65万円(e-Tax)/ 55万円 / 10万円
帳簿の種類 単式簿記(簡易帳簿) 複式簿記(65万円控除の場合)
記帳の手間 少ない やや多い(会計ソフトで軽減可能)
提出書類 収支内訳書 青色申告決算書(損益計算書+貸借対照表)
赤字の繰越 不可 3年間繰越可能
家族への給与 事業専従者控除(最大86万円) 青色事業専従者給与(全額経費可)
少額減価償却 10万円未満のみ一括経費 30万円未満まで一括経費(年300万円まで)
e-Tax対応 対応 対応(65万円控除の条件)
届出 不要(デフォルト) 青色申告承認申請書の提出が必要
帳簿の保存期間 7年(一部5年) 7年(一部5年)

副業収入別の節税額シミュレーション

青色申告(65万円控除)に切り替えた場合の年間節税額の目安です。経費率30%、所得税+住民税で計算。

副業売上 経費(30%) 白色の課税所得 青色の課税所得 節税額(年間)
50万円 15万円 35万円 0円 約5.3万円
100万円 30万円 70万円 5万円 約9.8万円
300万円 90万円 210万円 145万円 約13.0万円
500万円 150万円 350万円 285万円 約19.5万円
※ 節税額は所得税率×65万円+住民税率10%×65万円の概算です。実際の金額は他の所得や控除により異なります。

節税額シミュレーター

あなたの副業・事業の売上と経費を入力すると、白色申告と青色申告の税額差を自動計算します。

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あなたはどちらが向いている? 判定フローチャート

1
事業所得(副業・フリーランス)の年間売上はいくらですか?
20万円以下(会社員の副業)→ 確定申告不要の場合あり。住民税の申告のみでOK。
20万円超 → 次の質問へ
2
開業届は出していますか? 事業として継続的に行っていますか?
はい → 事業所得として青色申告が可能 → 次の質問へ
いいえ → 雑所得として白色申告
雑所得の場合は白色申告(収支内訳書を提出)
3
会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生等)を使えますか?
はい → 複式簿記も自動化できるので65万円控除がおすすめ
いいえ → 簡易簿記の10万円控除から始める手もあり
4
e-Taxで確定申告できますか?(マイナンバーカード+スマホ/PCで可能)
はい → 65万円控除を受けられる
いいえ → 55万円控除(紙の申告の場合)
事業所得がある方は、会計ソフト+e-Taxで青色申告65万円控除が最もおトクです。年間10〜20万円の節税効果が期待できます。

白色申告と青色申告の基礎知識

青色申告のメリット

青色申告の最大のメリットは最大65万円の特別控除です。これにより所得税・住民税の課税所得が65万円減るため、所得税率20%の人なら所得税で13万円、住民税で6.5万円、合計年間約19.5万円の節税になります。さらに、赤字を3年間繰り越せるため、開業初年度に赤字が出ても翌年以降の黒字と相殺できます。

白色申告が向いているケース

副業の規模が小さく雑所得として申告する場合や、事業を始めたばかりで帳簿付けに不安がある場合は、まず白色申告から始めるのも選択肢です。ただし、白色申告でも帳簿の記帳は義務化されているため、手間の差は会計ソフトを使えばほぼなくなります

青色申告への切り替え方法

青色申告に切り替えるには、適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば初年度から適用されます。

関連ツール: 確定申告の税額シミュレーター — 確定申告で納める税金の全体像を計算できます。

よくある質問(FAQ)

白色申告と青色申告、どちらが得ですか?
事業所得がある場合は、ほとんどのケースで青色申告が得です。最大65万円の特別控除により、所得税率に応じて年間約10〜20万円の節税効果があります。会計ソフトを使えば複式簿記の手間もほぼ自動化できます。
青色申告の65万円控除を受けるための条件は?
65万円控除には、(1)複式簿記で帳簿を付ける、(2)貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する、(3)e-Taxで申告する、の3つの条件が必要です。e-Taxを使わない場合は55万円控除になります。
青色申告に切り替えるにはどうすればいいですか?
青色申告を始めたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出すればOKです。e-Taxでも提出可能です。
副業でも青色申告はできますか?
開業届を出して事業所得として申告する場合は可能です。ただし、副業の規模や継続性によっては雑所得と判断されることがあり、その場合は青色申告できません。帳簿を付けることが事業所得として認められるポイントです。
白色申告でも帳簿は必要ですか?
はい、2014年から白色申告でも帳簿の記帳と保存が義務化されています。ただし単式簿記(簡易帳簿)で良いため、青色申告の複式簿記より手間は少なくなります。帳簿・領収書は原則7年間保存が必要です。

免責事項

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の税額を保証するものではありません。

  • 所得税率は2026年度の税率表に基づいた簡易計算です。復興特別所得税は含んでいません。
  • 基礎控除・社会保険料控除等の各種控除は考慮していません。
  • 税制は変更される可能性があります。最新情報は国税庁のWebサイト等をご確認ください。
  • 個別の税務相談は税理士にご相談ください。

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