副業の税金、まるわかりガイド
最終更新: 2026年3月
確定申告の要否判定から開業届、法人化まで。副業のステージに合わせた税金の知識とツールをまとめました。
広告スペース(728x90)
副業の追加税額をかんたん概算
万円
万円
追加の所得税(概算)
-
復興特別所得税含む
追加の住民税(概算)
-
所得割10%
追加税額の合計
-
手取り減少額の目安
-
詳しくは副業税金シミュレーターで計算 →
副業の税金フローチャート
副業を始めた
副業の所得は年間20万円超?
No
確定申告不要
(住民税は申告必要)
(住民税は申告必要)
Yes
下へ進む
経費はある?
Yes
収入 - 経費 = 所得で判定
No
収入 = 所得として判定
所得が20万円超?
No
確定申告不要
(住民税は申告必要)
(住民税は申告必要)
Yes
継続的に事業として行う?
No
雑所得として確定申告
Yes
年間所得が800万円超?
No
個人事業主として継続
Yes
広告スペース(728x90)
副業の税金ステップ
2
確定申告が必要か判断
- 20万円ルール:副業所得(収入-経費)が20万円超で確定申告が必要
- 住民税の申告は20万円以下でも別途必要
- 給与が2か所以上の場合は金額に関わらず確定申告
副業の税金FAQ
副業の確定申告、いくらから必要?
給与所得者の場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。ただし、20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。また、給与収入が2,000万円を超える方は副業の金額に関係なく確定申告が必要です。
副業がバレない方法は?(住民税の普通徴収)
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税が会社の給与から天引きされず、自宅に届く納付書で支払えます。ただし自治体によっては普通徴収に対応していない場合もあるため、事前に市区町村に確認しましょう。
経費にできるものは?
副業に直接関係する費用が経費として認められます。例:パソコン・通信費(按分)、交通費、書籍・セミナー代、仕入原価、家賃(按分)、消耗品費など。プライベートと兼用の場合は業務使用割合で按分して計上します。領収書やレシートの保管が必要です。
青色申告と白色申告の違いは?
青色申告は最大65万円の特別控除が受けられ、赤字の3年間繰越、家族への給与の経費計上(専従者給与)などのメリットがあります。ただし複式簿記による帳簿付けが必要で、事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。白色申告は帳簿が簡易で済みますが、控除額は0円です。
副業の住民税はどうなる?
副業の所得に対して住民税(約10%)が課税されます。確定申告をすれば住民税の申告は不要ですが、20万円ルールで所得税の確定申告が不要な場合でも住民税は別途市区町村への申告が必要です。申告しないと無申告加算税の対象になることがあります。
会社にバレずに副業する方法は?
住民税を普通徴収にすること、SNSなどで副業の情報を発信しないこと、本業と競合しない副業を選ぶことが基本です。住民税の普通徴収を選択しても自治体によっては特別徴収に統一される場合があるため、確実ではありません。まずは会社の就業規則で副業の可否を確認しましょう。
副業で赤字の場合は確定申告すべき?
事業所得として申告する場合、赤字を給与所得と損益通算でき、本業分の所得税・住民税が安くなる可能性があります。雑所得の場合は損益通算できないため、赤字でも本業の税金は変わりません。青色申告なら赤字を3年間繰り越すこともできます。
年末調整だけで済む場合は?
副業の所得が年間20万円以下で、給与収入が2,000万円以下、かつ1か所からのみ給与を受けている場合は、年末調整のみで所得税の手続きは完了します。ただし住民税の申告は別途必要です。また、医療費控除やふるさと納税(6自治体以上)を利用する場合は確定申告が必要です。
広告スペース(728x90)
関連ツール
免責事項
- 本ページの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の金額とは異なる場合があります。
- 一般的な計算式に基づくシミュレーションであり、個別の事情は考慮されていません。
- 正確な金額は税務署・税理士にご相談ください。
- 税率・控除額は2026年3月時点のものです。