産前産後・育休の社会保険料免除シミュレーター【2026年】

最終更新: 2026年3月

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標準報酬月額の概算に使用します
協会けんぽ東京2026年度: 約10.00%

出産・休業の情報

出産予定日を基準に免除期間を計算します
多胎の場合、産前休業が98日間に延長されます
子が3歳になるまで免除対象(育休給付金は原則1歳まで)

計算結果

社会保険料の免除額合計(本人負担分)
-
健康保険料 + 厚生年金保険料
産前産後休業の免除額
-
育児休業の免除額
-
健康保険料の免除額
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本人負担分
厚生年金保険料の免除額
-
本人負担分

免除期間タイムライン

産前休業 産後休業 育児休業

月別の免除額

区分健康保険料厚生年金免除額計

事業主負担分を含めた免除総額

-

育休給付金との関係(参考)

  • 育休開始から180日間: 休業前賃金の67%が支給
  • 181日目以降: 休業前賃金の50%が支給
  • 社会保険料免除+育休給付金で、手取りベースでは約80%を確保できるケースが多いです
  • 詳しくは 育休給付金シミュレーター をご利用ください
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産前産後・育休中の社会保険料免除の仕組み

産前産後休業や育児休業を取得する際、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いが免除される制度があります。この免除は本人負担分だけでなく事業主負担分も対象となり、しかも免除期間中も将来の年金額には影響しないという大きなメリットがあります。

産前産後休業中の免除

産前産後休業中の社会保険料免除は、事業主が年金事務所に届出を行うことで適用されます。免除期間は以下のとおりです。

  • 産前休業: 出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日まで
  • 産後休業: 出産の翌日から56日間
  • 免除開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで(月末に休業中であれば当月分が免除)

産前産後休業中に免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の厚生年金額に反映されます。

育児休業中の免除

育児休業中も同様に社会保険料が免除されます。2022年10月の改正により、以下のルールが適用されています。

  • 月末時点で育休中の場合、その月の社会保険料が免除
  • 同月内に14日以上の育休を取得した場合も免除(短期の育休も対象に)
  • 賞与の保険料免除は、連続して1ヶ月を超える育休の場合のみ対象
  • 子が3歳になるまでの期間が免除対象(実務上は1歳、延長で1歳半~2歳までの育休が多い)

国民年金第1号被保険者の産前産後免除

2019年4月から、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者にも産前産後期間の保険料免除制度があります。

  • 免除期間: 出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月間
  • 免除された期間は保険料納付済期間として、将来の年金額に反映
  • 届出先は市区町村の窓口

免除を受けるための届出

社会保険料の免除は自動的に適用されるものではなく、届出が必要です。

  • 会社員: 事業主を通じて年金事務所に届出(産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書)
  • 国民年金第1号: 市区町村の窓口に届出(出産予定日の6ヶ月前から届出可能)
  • 届出を忘れると免除が適用されないため、休業開始前に勤務先に確認しましょう

免除期間中の注意点

  • 免除期間中も健康保険証はそのまま使えます
  • 育休中に標準報酬月額が変わった場合、復帰後の保険料に影響します
  • 復帰後に給与が下がった場合は「育児休業等終了時改定」で標準報酬月額を見直せます
  • 「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」により、将来の年金額が不利にならない仕組みもあります

よくある質問(FAQ)

産休・育休中の社会保険料は誰が払う?
社会保険料免除制度を利用すれば、本人負担分も会社負担分も支払い不要です。届出を行うことで免除が適用され、免除された期間も保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
免除された期間の年金は減る?
産前産後休業中の免除は保険料納付済み期間として扱われ、年金は減りません。育児休業中の免除も同様で、休業前の標準報酬月額に基づいて年金額が計算されるため、将来の年金が減ることはありません。
男性の育休でも免除される?
はい、男性の育児休業でも社会保険料は免除されます。2022年10月に創設された産後パパ育休(出生時育児休業)も免除の対象です。月末時点で育休中であるか、同月内に14日以上の育休を取得すればその月の保険料が免除されます。
パートでも免除される?
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているパート・アルバイトの方であれば免除の対象です。また、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)にも出産前後4ヶ月間の保険料免除制度があり、届出により利用できます。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の免除額とは異なる場合があります。

  • 標準報酬月額は月収から概算しており、実際の等級とは異なる場合があります。
  • 健康保険料率は加入する健康保険組合により異なります。
  • 免除期間は出産予定日に基づく概算であり、実際の出産日により変動します。
  • 賞与の免除要件(連続1ヶ月超の育休)の判定は簡易的に行っています。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な免除額は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。

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