産前産後・育休中の社会保険料免除の仕組み
産前産後休業や育児休業を取得する際、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いが免除される制度があります。この免除は本人負担分だけでなく事業主負担分も対象となり、しかも免除期間中も将来の年金額には影響しないという大きなメリットがあります。
産前産後休業中の免除
産前産後休業中の社会保険料免除は、事業主が年金事務所に届出を行うことで適用されます。免除期間は以下のとおりです。
- 産前休業: 出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日まで
- 産後休業: 出産の翌日から56日間
- 免除開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで(月末に休業中であれば当月分が免除)
産前産後休業中に免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の厚生年金額に反映されます。
育児休業中の免除
育児休業中も同様に社会保険料が免除されます。2022年10月の改正により、以下のルールが適用されています。
- 月末時点で育休中の場合、その月の社会保険料が免除
- 同月内に14日以上の育休を取得した場合も免除(短期の育休も対象に)
- 賞与の保険料免除は、連続して1ヶ月を超える育休の場合のみ対象
- 子が3歳になるまでの期間が免除対象(実務上は1歳、延長で1歳半~2歳までの育休が多い)
国民年金第1号被保険者の産前産後免除
2019年4月から、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者にも産前産後期間の保険料免除制度があります。
- 免除期間: 出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月間)
- 免除された期間は保険料納付済期間として、将来の年金額に反映
- 届出先は市区町村の窓口
免除を受けるための届出
社会保険料の免除は自動的に適用されるものではなく、届出が必要です。
- 会社員: 事業主を通じて年金事務所に届出(産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書)
- 国民年金第1号: 市区町村の窓口に届出(出産予定日の6ヶ月前から届出可能)
- 届出を忘れると免除が適用されないため、休業開始前に勤務先に確認しましょう
免除期間中の注意点
- 免除期間中も健康保険証はそのまま使えます
- 育休中に標準報酬月額が変わった場合、復帰後の保険料に影響します
- 復帰後に給与が下がった場合は「育児休業等終了時改定」で標準報酬月額を見直せます
- 「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」により、将来の年金額が不利にならない仕組みもあります