育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育児休業中の生活を支えるための制度です。原則として子が1歳になるまで(保育所に入れない場合は最長2歳まで)受給できます。
給付金の計算方法
- 最初の180日間:休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 67%
- 181日目以降:休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 50%
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6ヶ月の賃金合計を180で割った金額です。上限額・下限額が設定されています。
2026年度の上限額
- 支給上限額(67%):約310,143円/月(賃金日額上限 15,430円 x 30日 x 67%)
- 支給上限額(50%):約231,450円/月(賃金日額上限 15,430円 x 30日 x 50%)
産後パパ育休(出生時育児休業給付金)
2022年10月から始まった制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)の育休を取得できます。通常の育休とは別枠で、2回まで分割して取得可能です。
- 給付率は67%(通常の育休の最初180日と同じ)
- 休業中に一定の範囲内で就業可能(労使協定が必要)
- 通常の育休と組み合わせることで、夫婦で育児を分担しやすい
非課税・社会保険料免除のメリット
育児休業給付金は非課税であり、所得税・住民税がかかりません。さらに育休期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。このため、額面上は67%・50%の給付率ですが、手取りベースでは実質約80%・約65%の置換率になります。
受給の条件
- 雇用保険に加入していること
- 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること
- 育休期間中に就業日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること