ふるさと納税 ワンストップ特例 vs 確定申告 比較ツール【2026年】

最終更新: 2026年3月

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確定申告が必要な事情の有無

(2か所以上から給与、株式譲渡益、不動産所得など)

判定結果

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    判定フローチャート

    控除額の内訳比較

    ワンストップ特例
    -
    全額住民税から控除
    確定申告
    -
    所得税還付+住民税控除
    項目ワンストップ特例確定申告

    手続き・タイミング比較

    項目ワンストップ特例確定申告
    手続きの手間 - -
    提出書類 申請書+本人確認書類(各自治体へ) 確定申告書+寄附金受領証明書
    提出期限 翌年1月10日必着 翌年2月16日〜3月15日
    控除の反映時期 翌年6月〜の住民税 所得税: 4〜5月還付
    住民税: 翌年6月〜
    早くお金が戻る - -

    メリット・デメリット

    ワンストップ特例

    • 手続きが簡単(申請書を郵送するだけ)
    • オンライン申請対応の自治体も増加中
    • 住宅ローン控除との相性が良い
    • 5自治体までの制限あり
    • 確定申告すると無効になる
    • 還付がなく住民税減額のみ

    確定申告

    • 自治体数の制限なし
    • 所得税の還付で早く戻る
    • 他の控除と一緒に申告できる
    • 手続きがやや面倒
    • e-Tax利用にはマイナンバーカードが必要
    • 寄附金受領証明書の管理が必要

    控除・還付のタイムライン

    1〜12月
    ふるさと納税で寄附を行う
    〜翌1/10
    【ワンストップ】各自治体に申請書を提出(必着)
    翌2〜3月
    【確定申告】確定申告書を税務署に提出
    翌4〜5月
    【確定申告】所得税の還付金が振り込まれる
    翌6月〜
    【両方】住民税が減額される(翌年5月まで)
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    ワンストップ特例と確定申告の違いを徹底解説

    ふるさと納税を行った後の手続きには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。どちらを選んでも基本的な控除額は同じですが、手続きの手間や控除の仕組み、還付のタイミングなどに違いがあります。自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

    ワンストップ特例制度とは

    ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる便利な制度です。寄附した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出するだけで手続きが完了します。

    利用条件は以下の2つです。

    • 確定申告が不要な給与所得者であること
    • 寄附先が5自治体以内であること(同一自治体への複数回寄附は1自治体としてカウント)

    ワンストップ特例の場合、控除は全額住民税から行われます。所得税からの控除(還付)はありませんが、住民税の控除額に所得税分が上乗せされるため、トータルの控除額は確定申告と同じになります。

    確定申告による寄附金控除

    確定申告の場合、寄附金控除は所得税と住民税の両方から控除されます。所得税分は確定申告後に還付金として銀行口座に振り込まれ、住民税分は翌年6月からの住民税が減額されます。

    確定申告が必要(またはワンストップ特例が使えない)ケースは以下の通りです。

    • 6自治体以上に寄附した場合
    • 医療費控除を受ける場合
    • 住宅ローン控除の1年目
    • 副業収入が20万円を超える場合
    • 2か所以上から給与を受けている場合
    • 株式の譲渡益や配当を申告する場合

    住宅ローン控除との併用時の注意点

    住宅ローン控除がある方は注意が必要です。住宅ローン控除は所得税から先に控除され、引ききれない分が住民税から控除されます(上限あり)。

    確定申告の場合、ふるさと納税の控除も所得税から先に適用されるため、住宅ローン控除で引ける所得税額が減り、住民税からの控除上限に引っかかる可能性があります。一方、ワンストップ特例は住民税のみからの控除なので、所得税の住宅ローン控除に影響しません。

    そのため、住宅ローン控除2年目以降でワンストップ特例が使える場合は、ワンストップ特例の方が有利になるケースがあります。

    2026年の変更点

    2026年の税制改正では基礎控除が引き上げられ、所得税の課税所得が変わります。これにより、ふるさと納税の控除上限額にも影響があります。本ツールは2026年の税制に対応した計算を行っています。

    なお、ワンストップ特例のオンライン申請(マイナンバーカードを使った電子申請)に対応する自治体が増えており、従来の郵送手続きよりも手軽に利用できるようになっています。

    よくある質問(FAQ)

    ワンストップ特例と確定申告、控除額に差はある?
    基本的に控除総額は同じ(自己負担2,000円)です。ただし、住宅ローン控除との併用時はワンストップ特例の方が有利な場合があります。ワンストップは住民税から全額控除されるため、住宅ローン控除で所得税が0円になっているケースでも控除枠が無駄になりません。
    ワンストップを申請したのに確定申告もしたらどうなる?
    ワンストップ特例の申請は無効になり、確定申告での寄附金控除のみが適用されます。確定申告をする場合は、ふるさと納税分も含めて全ての寄附金を確定申告書に記載する必要があります。
    6自治体以上に寄附したい場合は?
    確定申告が必須になります。ワンストップ特例制度は5自治体までしか利用できません。同じ自治体に複数回寄附した場合は1自治体としてカウントされます。
    医療費控除とふるさと納税は併用できる?
    併用可能ですが、医療費控除を受けるには確定申告が必要になるため、ワンストップ特例は利用できません。確定申告でふるさと納税の寄附金控除と医療費控除を一緒に申告してください。

    【免責事項】

    本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の控除額・還付額とは異なる場合があります。

    • 控除額は2026年の税制に基づいて計算していますが、個別の事情により異なる場合があります。
    • 復興特別所得税(2.1%)は簡略化のため考慮していません。
    • 住宅ローン控除との詳細な併用計算は含まれていません。
    • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
    • 正確な控除額は税務署または税理士にご確認ください。

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