ワンストップ特例と確定申告の違いを徹底解説
ふるさと納税を行った後の手続きには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。どちらを選んでも基本的な控除額は同じですが、手続きの手間や控除の仕組み、還付のタイミングなどに違いがあります。自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる便利な制度です。寄附した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出するだけで手続きが完了します。
利用条件は以下の2つです。
- 確定申告が不要な給与所得者であること
- 寄附先が5自治体以内であること(同一自治体への複数回寄附は1自治体としてカウント)
ワンストップ特例の場合、控除は全額住民税から行われます。所得税からの控除(還付)はありませんが、住民税の控除額に所得税分が上乗せされるため、トータルの控除額は確定申告と同じになります。
確定申告による寄附金控除
確定申告の場合、寄附金控除は所得税と住民税の両方から控除されます。所得税分は確定申告後に還付金として銀行口座に振り込まれ、住民税分は翌年6月からの住民税が減額されます。
確定申告が必要(またはワンストップ特例が使えない)ケースは以下の通りです。
- 6自治体以上に寄附した場合
- 医療費控除を受ける場合
- 住宅ローン控除の1年目
- 副業収入が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受けている場合
- 株式の譲渡益や配当を申告する場合
住宅ローン控除との併用時の注意点
住宅ローン控除がある方は注意が必要です。住宅ローン控除は所得税から先に控除され、引ききれない分が住民税から控除されます(上限あり)。
確定申告の場合、ふるさと納税の控除も所得税から先に適用されるため、住宅ローン控除で引ける所得税額が減り、住民税からの控除上限に引っかかる可能性があります。一方、ワンストップ特例は住民税のみからの控除なので、所得税の住宅ローン控除に影響しません。
そのため、住宅ローン控除2年目以降でワンストップ特例が使える場合は、ワンストップ特例の方が有利になるケースがあります。
2026年の変更点
2026年の税制改正では基礎控除が引き上げられ、所得税の課税所得が変わります。これにより、ふるさと納税の控除上限額にも影響があります。本ツールは2026年の税制に対応した計算を行っています。
なお、ワンストップ特例のオンライン申請(マイナンバーカードを使った電子申請)に対応する自治体が増えており、従来の郵送手続きよりも手軽に利用できるようになっています。