【2026年版】扶養控除とは?条件・金額・特定扶養控除の変更点をわかりやすく解説
最終更新: 2026年3月
「扶養控除って何?」「子供のアルバイト収入がいくらまでなら扶養に入れるの?」「2026年の税制改正で何が変わったの?」――扶養控除は多くの家庭に関係する重要な所得控除ですが、種類が多く条件も複雑なため、正しく理解できていない方も少なくありません。この記事では、扶養控除の基本の仕組みから2026年税制改正の変更点まで、具体的な金額と条件をわかりやすく完全解説します。
扶養控除とは(基本の仕組み)
扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に、一定の金額を所得から差し引くことができる「所得控除」のひとつです。扶養控除を適用することで課税所得が減少し、結果として所得税・住民税が軽減されます。
扶養控除の対象となる「扶養親族」とは、その年の12月31日時点で以下の4つの条件をすべて満たす人を指します。
1. 配偶者以外の親族であること
6親等内の血族および3親等内の姻族が対象です。子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪などが該当します。配偶者は「配偶者控除」の対象となるため、扶養控除には含まれません。
2. 納税者と生計を一にしていること
同居している必要はありません。別居していても、仕送りをして生活費を負担している場合は「生計を一にしている」と認められます。たとえば、大学進学で一人暮らしをしている子供に仕送りをしている場合も該当します。
3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること
給与収入のみの場合、給与所得控除(最低55万円)を差し引くため、年収103万円以下であれば合計所得48万円以下となります。2026年の税制改正でこの基準が変更される可能性があります(後述)。
4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
家族の事業を手伝って専従者給与を受けている場合は、扶養控除の対象外となります。
16歳未満の子供は扶養控除の対象外です。2010年の子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴い、16歳未満の扶養控除は廃止されました。ただし、住民税の非課税判定においては16歳未満の扶養親族もカウントされます。
扶養控除は「所得控除」であるため、控除額がそのまま税額から引かれるわけではありません。控除額に所得税率を掛けた金額が実際の節税額となります。たとえば、扶養控除38万円で所得税率10%の場合、所得税の節税額は38万円 x 10% = 3.8万円です。住民税(税率一律10%)でも33万円 x 10% = 3.3万円の節税となり、合計で約7.1万円の節税効果があります。
国税庁「扶養控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)を参考に作成しています。
扶養控除の種類と金額一覧
扶養控除は、扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なります。以下の一覧表で確認してください。
| 区分 | 対象年齢(12月31日時点) | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | 0円(対象外) | 0円(対象外) |
| 一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
| 一般の扶養親族 | 23歳以上70歳未満 | 38万円 | 33万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額が最も高い63万円に設定されているのは、大学進学などで教育費がかさむ年代であることを考慮したものです。一般の扶養控除38万円に比べて25万円も多く、所得税率20%の方なら追加で5万円の節税効果があります。
老人扶養親族(70歳以上)は、同居しているかどうかで控除額が異なります。納税者本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、同居している場合は「同居老親等」に該当し、控除額が58万円に増額されます。老人ホームに入居している場合は同居には該当しませんので、48万円の控除となります。
扶養親族の年齢は、その年の12月31日時点の年齢で判定します。たとえば、2026年12月31日時点で19歳になっている子供は特定扶養親族に該当します。年の途中で19歳の誕生日を迎えた場合も、12月31日時点で判定するため、その年から特定扶養控除が適用されます。
年収と扶養親族の情報を入力するだけで、扶養控除による節税額を自動計算します。
扶養に入れる条件
扶養控除を受けるための最も重要な条件は、扶養親族の「合計所得金額が48万円以下」であることです。この金額要件を具体的な収入額で見ていきましょう。
収入の種類別:扶養に入れる上限額
| 収入の種類 | 扶養に入れる上限額(2025年分まで) | 計算の仕組み |
|---|---|---|
| 給与収入のみ | 103万円以下 | 103万円 - 給与所得控除55万円 = 所得48万円 |
| 年金収入のみ(65歳未満) | 108万円以下 | 108万円 - 公的年金等控除60万円 = 所得48万円 |
| 年金収入のみ(65歳以上) | 158万円以下 | 158万円 - 公的年金等控除110万円 = 所得48万円 |
| 事業所得のみ | 所得48万円以下 | 収入 - 必要経費 = 所得48万円以下 |
最もよくあるケースは、子供のアルバイト収入が年間103万円以下かどうかという判断です。この「103万円」は、給与所得控除の最低額55万円と合計所得金額の上限48万円を足した金額です。アルバイト収入が年間103万円を1円でも超えると、親は扶養控除を受けられなくなります。
2026年の税制改正により、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)については、年収要件が103万円以下から150万円以下に拡大される方向で検討されています。給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられ、さらに特定扶養親族の所得要件が緩和されることで、大学生の子供がより多く働ける環境が整備されます。
なお、扶養親族の所得を計算する際には以下の点にもご注意ください。
非課税の収入は合計所得に含まれません。遺族年金、障害年金、失業給付(雇用保険の基本手当)、通勤手当(月15万円以下)などは非課税のため、合計所得金額に含まれません。また、NISA口座での売買益や配当も非課税扱いのため含まれません。
一方、フリマアプリでの売上は注意が必要です。生活用品の不用品売却は通常非課税ですが、転売目的で仕入れた商品の売却益は雑所得として課税対象となります。子供がフリマアプリで継続的に利益を得ている場合は、所得として計算する必要があります。
2026年税制改正の影響
2026年の税制改正は、扶養控除に関連して複数の変更が予定されています。特に注目すべきポイントを解説します。
特定扶養控除の年収要件変更
最大の変更点は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の年収要件の引き上げです。従来は扶養親族の給与収入が103万円以下(所得48万円以下)でなければ扶養控除の対象外でしたが、改正後は150万円以下に拡大される方向です。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 特定扶養親族の年収上限 | 103万円 | 150万円 | +47万円拡大 |
| 特定扶養控除額(所得税) | 63万円 | 63万円(段階的縮小あり) | 年収150万円超で段階的に縮小 |
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 65万円 | +10万円 |
| 基礎控除(所得132万円以下) | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
この改正により、大学生の子供がアルバイトで年間150万円まで稼いでも、親は特定扶養控除(63万円)を受けられるようになります。従来は103万円を超えると一気に控除がなくなっていたため、学生がアルバイトの時間を調整する「103万円の壁」が生じていましたが、この壁が大幅に緩和されます。
基礎控除引き上げとの関係
基礎控除が48万円から最大95万円に引き上げられたことで、扶養される側(子供やパートで働く家族)の非課税ラインも変わります。従来は給与収入103万円を超えると所得税が発生していましたが、改正後は所得132万円以下なら基礎控除95万円が適用されるため、給与収入160万円程度まで所得税が発生しないことになります。
つまり、扶養控除の要件と本人の課税の有無は別の問題として考える必要があります。特定扶養親族の年収要件が150万円に拡大されても、本人に所得税がかかるかどうかは基礎控除と給与所得控除の合計額で判断されます。
財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/)、国税庁「扶養控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)を参考に作成しています。
配偶者控除・配偶者特別控除との違い
扶養控除と混同されやすいのが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。これらは対象者や仕組みが異なりますので、正しく理解しておきましょう。
| 項目 | 扶養控除 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 配偶者以外の親族 | 法律上の配偶者 | 法律上の配偶者 |
| 対象者の所得要件 | 合計所得48万円以下 | 合計所得48万円以下 | 合計所得48万円超〜133万円以下 |
| 納税者の所得制限 | なし | 合計所得1,000万円以下 | 合計所得1,000万円以下 |
| 控除額(所得税) | 38万円〜63万円 | 13万円〜38万円 | 1万円〜38万円(段階的) |
| 段階的控除 | なし(全額 or ゼロ) | なし(全額 or ゼロ) | あり(所得に応じて段階的に減少) |
扶養控除の大きな特徴は、納税者本人の所得制限がないことです。配偶者控除・配偶者特別控除は納税者の合計所得が1,000万円を超えると一切受けられませんが、扶養控除にはそのような制限がありません。年収が高い方でも、扶養親族がいれば扶養控除を受けることができます。
また、扶養控除には配偶者特別控除のような段階的な控除の仕組みがありません。扶養親族の所得が48万円以下であれば全額控除が適用され、48万円を1円でも超えると控除額はゼロになります。この「オール・オア・ナッシング」の仕組みが、103万円の壁が強く意識される理由のひとつです。ただし、2026年改正で特定扶養親族については段階的な控除の仕組みが導入される方向で検討されています。
なお、内縁関係(事実婚)のパートナーは法律上の配偶者ではないため、配偶者控除の対象外ですが、扶養控除の対象にもなりません。税法上の「配偶者」「親族」は民法上の定義に基づいています。
年末調整での申告方法
会社員やパートの方が扶養控除を受けるには、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族の情報を記載します。この書類は年末調整の時期(11月〜12月頃)に勤務先から配布されるのが一般的です。
- 「扶養控除等(異動)申告書」を入手する
勤務先から配布される用紙、またはe-Tax対応のシステムで電子的に作成します。正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。 - 扶養親族の情報を記入する
「控除対象扶養親族」欄に、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・住所・マイナンバー・所得の見積額を記入します。16歳未満の子供は「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄に記入します。 - 特定扶養親族・老人扶養親族のチェック
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は「特定扶養親族」に、70歳以上の場合は「老人扶養親族」にチェックを入れます。同居老親等に該当する場合はその旨も記入します。 - 勤務先に提出する
記入が完了したら、指定された期限までに勤務先に提出します。年の途中で扶養親族に変更があった場合(結婚・出生・死亡・離婚など)は、速やかに異動届を提出します。
扶養控除等申告書は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出するのが原則です。年の途中で入社した場合は、入社時に提出します。ただし、年末調整の際に改めて記入・提出を求められることが多いため、実質的には年末調整のタイミングで確認・修正を行います。
扶養控除等申告書には扶養親族の「所得の見積額」を記入しますが、これは年末時点の実績ではなく「見込み額」です。年末調整後に扶養親族の実際の所得が48万円を超えていたことが判明した場合は、確定申告で修正する必要があります。子供のアルバイト収入は年末に確定するまでわからないことが多いため、12月のシフトも含めて見積もることが大切です。
確定申告での申告方法
確定申告で扶養控除を申告する場合は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「扶養控除」欄に記入します。年末調整で扶養控除の申告を行った会社員でも、以下のケースでは確定申告が必要です。
1. 年末調整で扶養親族の申告を忘れた場合
年末調整後に扶養親族が増えた場合や、申告書への記入を忘れた場合は、確定申告で扶養控除を追加申告できます。この場合は還付申告となり、過去5年分まで遡って申告可能です。
2. 年末調整で申告した扶養親族の所得が要件を超えていた場合
年末調整で扶養控除を適用したが、実際には扶養親族の所得が48万円を超えていた場合は、確定申告で修正する必要があります。この場合は追加の税金を納めることになります。
3. 個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの方は年末調整がないため、確定申告書で扶養控除を申告します。
- 確定申告書等作成コーナーにアクセス
国税庁の確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/)にアクセスし、申告書の作成を開始します。 - 「所得控除」の入力画面で「扶養控除」を選択
画面の案内に従い、所得控除の入力画面に進みます。「扶養控除」を選択し、扶養親族の情報を入力します。 - 扶養親族の詳細情報を入力
扶養親族の氏名・生年月日・続柄・マイナンバー・所得金額・同居の有無などを入力します。システムが自動的に特定扶養・老人扶養などの区分を判定し、控除額を計算します。 - 内容を確認して送信
全体の計算結果を確認し、e-Taxで電子送信するか、印刷して税務署に郵送・持参します。
扶養に入れる年収の上限と、壁を超えた場合の影響を自動計算します。2026年改正対応。
扶養控除と年収の壁の関係
扶養控除は「年収の壁」問題と密接に関連しています。年収の壁とは、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減少する現象です。扶養控除に関連する壁を整理します。
扶養控除に関連する年収の壁
| 年収の壁 | 内容 | 2026年改正の影響 |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 扶養親族の給与収入がこれを超えると扶養控除の対象外に | 特定扶養は150万円に拡大の方向 |
| 106万円の壁 | 一定条件の企業で社会保険の加入義務が発生 | 2026年10月〜さらに適用拡大 |
| 130万円の壁 | 社会保険の被扶養者から外れる(健康保険・年金) | 現時点で変更なし |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除が満額から減り始める | 特定扶養の新たな壁にもなる可能性 |
| 178万円の壁 | 改正後の所得税非課税ライン(基礎控除+給与所得控除) | 2026年新設の壁 |
| 201万円の壁 | 配偶者特別控除がゼロになる | 現時点で変更なし |
2026年の税制改正で、所得税の非課税ラインは従来の103万円から大幅に引き上げられました。基礎控除が最大95万円、給与所得控除の最低額が65万円となったことで、給与収入160万円程度(所得132万円以下の場合)までは所得税が発生しなくなります。これがいわゆる「178万円の壁」(所得850万円超の場合は103万円のまま)です。
ただし、税金の壁と社会保険の壁は別の問題です。所得税の非課税ラインが上がっても、社会保険の130万円の壁は変わりません。年収が130万円を超えると社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自分で保険料を負担する必要があるため、手取りが大きく減少する可能性があります。
パートやアルバイトの方が最も注意すべきは、「税金の壁」よりも「社会保険の壁」の方が手取りへの影響が大きいという点です。社会保険料は年間で約20万円以上の負担増になることがあるため、年収130万円付近での働き方は慎重に検討する必要があります。
よくある間違い
扶養控除に関しては、間違えやすいポイントがいくつかあります。以下の内容を確認して、正しく申告しましょう。
1. 共働きの夫婦が子供を二重に扶養申告する
子供の扶養控除は夫婦のどちらか一方しか適用できません。両方の扶養控除等申告書に同じ子供を記入すると、後から修正を求められます。一般的には所得税率の高い方(収入の高い方)の扶養に入れた方が節税効果は大きくなります。ただし、児童手当の所得制限や住民税の非課税判定なども考慮して決めることが重要です。
2. 子供のアルバイト収入の計算を間違える
扶養に入れるかどうかの判定で重要なのは「1月1日〜12月31日に支給された給与の総額」です。12月に働いた分が翌年1月に支給される場合は翌年の収入になります。逆に、前年12月分が1月に支給される場合は今年の収入としてカウントされます。交通費(非課税分)は含めませんが、残業手当や通勤手当の課税分は含めます。
3. 別居の親を扶養に入れるのを忘れる
離れて暮らしている親でも、仕送りをして生活費を負担している場合は扶養控除の対象になります。70歳以上の親であれば老人扶養控除(48万円)が適用され、大きな節税効果があります。ただし、別居の場合は「同居老親等」には該当しないため、58万円ではなく48万円の控除となります。
4. 16歳未満の子供を扶養控除の対象にしてしまう
16歳未満の子供は扶養控除の対象外です。ただし、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄には必ず記入してください。住民税の非課税判定に影響するためです。
5. 扶養親族が年の途中で就職したケースの判断ミス
扶養親族が年の途中で就職して年収が103万円を超えた場合、その年は扶養控除の対象外となります。逆に、年の途中で退職して年間の所得が48万円以下になった場合は、その年から扶養控除の対象に加えることができます。判定はその年の12月31日時点の状況で行います。
6. 掛け持ちアルバイトの収入合算を忘れる
子供が複数の勤務先でアルバイトをしている場合、すべての勤務先の給与収入を合算して判定する必要があります。1か所あたりの収入が少なくても、合計で103万円を超えれば扶養控除の対象外です。各勤務先の源泉徴収票を合算して確認しましょう。
子供の年収が103万円を超えて扶養控除が受けられなくなった場合、親の税負担はどれくらい増えるのかを把握しておきましょう。一般の扶養控除(38万円)が外れると、所得税率20%の方なら約7.6万円、10%の方なら約3.8万円の増税となります。特定扶養控除(63万円)の場合は影響がさらに大きく、所得税率20%で約12.6万円の増税となります。住民税(約3.3万円〜4.5万円)も加わるため、家族全体での手取りを計算して判断することが重要です。
国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)、「No.1191 配偶者控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)を参考に作成しています。
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よくある質問
- 扶養控除を受けるには、扶養親族が以下の条件をすべて満たす必要があります。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)であること、(2)納税者と生計を一にしていること、(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下、2026年は特定扶養で150万円以下に拡大の方向)であること、(4)青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。16歳未満の子供は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定には含まれます。
- 特定扶養控除は、扶養親族のうち19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)の方が対象で、控除額は所得税63万円・住民税45万円です。大学生の年代の子供を持つ家庭の教育費負担を軽減する目的があります。2026年の税制改正では、特定扶養控除の対象となる扶養親族の年収要件が103万円以下から150万円以下に拡大される方向で検討されています。
- 扶養控除は配偶者以外の親族(子供・親など)が対象で、配偶者控除は法律上の配偶者が対象です。扶養控除には配偶者特別控除のような段階的な控除の仕組みがなく、条件を満たせば全額控除、満たさなければゼロとなります。また、配偶者控除は納税者の所得が1,000万円を超えると受けられませんが、扶養控除にはそのような所得制限はありません。
- 子供の扶養控除は、夫婦どちらか一方のみが適用できます。一般的には所得が高い方(税率が高い方)の扶養に入れた方が節税効果が大きくなります。例えば、所得税率20%の夫と10%の妻の場合、38万円の扶養控除を夫に適用すると約7.6万円、妻に適用すると約3.8万円の減税となるため、夫に入れる方が有利です。ただし、住民税や児童手当の所得制限なども考慮して総合的に判断する必要があります。
- 2025年(令和7年)分までは、子供の年間給与収入が103万円以下(合計所得金額48万円以下)であれば扶養控除の対象となります。2026年の税制改正で、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)については年収150万円以下まで扶養に入れる方向で検討されています。なお、103万円を超えると子供自身にも所得税が発生する可能性がありましたが、基礎控除の引き上げにより、その基準も変わっています。