【2026年版】住民税はいくら?仕組み・計算方法・いつから引かれるかを完全解説
最終更新: 2026年3月
「住民税っていくらかかるの?」「いつから引かれるの?」――毎月の給与明細を見て疑問に思う方は少なくありません。住民税は所得税と並ぶ主要な税金ですが、前年の所得に基づいて翌年に課税されるという独特の仕組みがあり、理解しにくいと感じる方も多いでしょう。この記事では、住民税の基本的な仕組みから計算方法、年収別の目安、非課税条件、節税方法まで、2026年の最新情報を踏まえて完全解説します。
住民税とは?所得割と均等割の仕組み
住民税とは、都道府県と市区町村に納める地方税の総称です。正式には「個人住民税」と呼ばれ、都道府県民税と市区町村民税(東京23区は特別区民税)の2つで構成されています。住んでいる地域の行政サービス(教育・福祉・道路整備など)の財源として使われます。
住民税は大きく「所得割」と「均等割」の2つの要素から成り立っています。
住民税 = 所得割(所得に応じた税額)+ 均等割(定額)
所得割は、前年の課税所得に対して原則一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)で課税されます。所得が多いほど税額が大きくなるため、住民税の大部分を占めます。所得税のような累進課税ではなく、税率が一定である点が特徴です。
均等割は、所得に関係なく一定額が課税される部分です。2024年度から森林環境税(1,000円)が加わり、年額5,000円(都道府県民税1,000円+市区町村民税3,000円+森林環境税1,000円)となっています。所得が一定以下の方(非課税基準以下)には均等割も課税されません。
| 区分 | 都道府県民税 | 市区町村民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 所得割(税率) | 4% | 6% | 10% |
| 均等割(定額) | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 森林環境税 | - | 1,000円 | |
| 均等割 合計 | - | 5,000円 | |
所得税は「当年の所得に対して当年中に課税」されますが、住民税は「前年の所得に対して翌年6月から課税」されます。また、所得税は累進税率(5%〜45%)ですが、住民税の所得割は一律10%です。この違いが「住民税はいつから引かれるのか」という疑問の原因になっています。
総務省「個人住民税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html)を参考に作成しています。
住民税の計算方法
住民税の計算は、以下の手順で行います。所得税の計算と流れは似ていますが、控除額や税率が異なる点に注意が必要です。
- 収入から給与所得控除を差し引いて「給与所得」を計算する
たとえば年収500万円の場合、給与所得控除は144万円(年収500万円×20%+44万円)で、給与所得は356万円になります。 - 給与所得から各種所得控除を差し引いて「課税所得」を計算する
社会保険料控除、基礎控除(住民税では43万円)、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などを差し引きます。 - 課税所得 × 10%で「所得割額」を計算する
住民税の所得割は一律10%です。 - 調整控除を差し引く
所得税と住民税の人的控除額の差に基づく「調整控除」を差し引きます。課税所得200万円以下の場合は、人的控除の差の合計額×5%が控除されます。 - 均等割5,000円を加算して住民税額を確定する
所得割額(調整控除後)+ 均等割5,000円 = 年間の住民税額です。
給与所得:500万円 - 144万円(給与所得控除)= 356万円
所得控除:社会保険料約72万円 + 基礎控除43万円 = 約115万円
課税所得:356万円 - 115万円 = 約241万円
所得割:241万円 × 10% = 約24.1万円(調整控除後 約23.85万円)
住民税額:約23.85万円 + 0.5万円(均等割)= 約24.35万円(月額 約2万円)
住民税の基礎控除は所得税と異なる
住民税で特に注意すべきは、基礎控除の金額が所得税と異なる点です。所得税の基礎控除は48万円ですが、住民税の基礎控除は43万円です(5万円少ない)。同様に、配偶者控除や扶養控除なども、住民税の方が所得税より控除額が少なく設定されています。この差額を調整するために「調整控除」という仕組みがあります。
調整控除とは
調整控除は、所得税から住民税への税源移譲に伴い、納税者の負担が変わらないようにするための措置です。具体的には、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)の差額に基づいて計算されます。
合計課税所得金額が200万円以下の場合:人的控除の差の合計額と課税所得のいずれか少ない方の金額 × 5%
合計課税所得金額が200万円超の場合:{人的控除の差の合計額 -(課税所得 - 200万円)}× 5%(最低2,500円)
総務省「個人住民税の計算」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html)を参考に作成しています。
年収・家族構成を入力するだけで、住民税・所得税・手取り額を自動計算します。
年収別の住民税早見表
以下は、独身・扶養なし・社会保険加入の会社員を想定した、年収別の住民税の概算早見表です。社会保険料率は標準的な約14.4%で計算しています。実際の金額は扶養家族の有無や各種控除、お住まいの自治体によって異なります。
| 年収 | 給与所得 | 住民税(年額) | 住民税(月額) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 202万円 | 約11.8万円 | 約9,800円 |
| 350万円 | 237万円 | 約14.8万円 | 約12,300円 |
| 400万円 | 276万円 | 約17.9万円 | 約14,900円 |
| 450万円 | 316万円 | 約21.0万円 | 約17,500円 |
| 500万円 | 356万円 | 約24.4万円 | 約20,300円 |
| 600万円 | 436万円 | 約30.8万円 | 約25,700円 |
| 700万円 | 520万円 | 約37.8万円 | 約31,500円 |
| 800万円 | 610万円 | 約45.5万円 | 約37,900円 |
| 900万円 | 700万円 | 約52.8万円 | 約44,000円 |
| 1,000万円 | 780万円 | 約60.3万円 | 約50,300円 |
上記は概算値です。実際の住民税額は、お住まいの自治体、加入する社会保険の種類、適用される各種控除によって異なります。正確な金額は当サイトの住民税計算ツールまたはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
住民税はいつから引かれる?
住民税が「いつから引かれるか」は、多くの方が疑問に思うポイントです。結論から言えば、住民税は前年(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて徴収されます。
2025年の所得 → 2026年6月〜2027年5月に住民税を支払い
毎年1月1日時点の住所地の自治体に納税します。
会社員の場合、住民税は「特別徴収」という方法で毎月の給与から天引きされます。6月の給与から新しい年度の住民税が反映されるため、6月の手取りが前月より減ることがあります。これは住民税額が前年度と異なるためです。
個人事業主やフリーランスの場合は「普通徴収」として、自治体から届く納付書で自分で納付します。通常は6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付します。
住民税の課税基準日は1月1日
住民税は毎年1月1日時点の住所地の自治体に納税します。たとえば、2025年12月に引っ越した場合、2026年1月1日時点の住所地の自治体に2025年分の住民税を納めることになります。年末に引っ越しを予定している方は、この点を覚えておきましょう。
新入社員が2年目に手取りが減る理由
「社会人2年目なのに手取りが減った」という声は、毎年6月以降に多く聞かれます。これは住民税の「前年課税」の仕組みが原因です。
新入社員の1年目(たとえば2025年4月入社)は、前年(2024年)にまだ学生で所得がない(またはごくわずかな)ため、住民税がかかりません。しかし2年目の6月(2026年6月)からは、1年目(2025年4月〜12月)の所得に基づく住民税の天引きが始まります。
2025年4月入社、月給22万円(年収約200万円※9か月分)の場合
1年目の住民税:0円(前年に所得がないため)
2年目の住民税:月額約7,000〜8,000円(1年目の所得に基づき計算)
→ 昇給があっても、住民税の分だけ手取りが減って感じる
さらに、2年目には社会保険料も12か月分まるまるかかるようになります(1年目は4月入社の場合は9か月分)。こうした要因が重なり、社会人2年目は1年目より手取りが減るケースが珍しくありません。このことを知っていれば、2年目の家計管理も計画的に行えます。
2年目から住民税が始まることを見越して、1年目のうちから月1万円程度を住民税用に貯蓄しておくと安心です。当サイトの手取り計算ツールで、2年目以降の手取り額をシミュレーションしてみましょう。
新入社員の方も、年収と入社年月を入力するだけで住民税込みの手取り額がわかります。
住民税が非課税になる条件
一定の所得以下の方は、住民税が非課税になります。住民税非課税世帯に該当すると、国民健康保険料の軽減、高額療養費の自己負担限度額の引き下げ、各種給付金の対象となるなど、さまざまなメリットがあります。
所得割が非課税になる条件
所得割が非課税になるのは、前年の総所得金額等が以下の金額以下の場合です。
| 世帯構成 | 所得割の非課税基準 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 単身者 | 45万円以下 | 年収100万円以下 |
| 配偶者あり | 101万円以下 | 年収約170万円以下 |
| 配偶者+子1人 | 136万円以下 | 年収約221万円以下 |
均等割も非課税になる条件(住民税非課税世帯)
均等割も含めて完全に非課税になる基準は、所得割の非課税基準よりさらに低い金額です。自治体によって基準が異なりますが、一般的な基準は以下のとおりです。
1級地(東京23区、大阪市など大都市)の場合:
| 世帯構成 | 均等割の非課税基準(所得) | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 単身者 | 45万円以下 | 年収100万円以下 |
| 扶養親族あり | 35万円×(本人+扶養人数)+31万円 | - |
均等割の非課税基準は自治体の等級(1級地〜3級地)によって異なります。たとえば3級地の自治体では、単身者の非課税基準が所得38万円以下(給与収入93万円以下)となる場合があります。正確な基準はお住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
また、以下に該当する方は所得金額にかかわらず住民税が非課税になります。
1. 生活保護を受けている方
生活保護法による生活扶助を受けている方は、住民税が非課税です。
2. 障害者・未成年者・寡婦(夫)で前年の合計所得が135万円以下の方
これらに該当する方は、前年の合計所得が135万円以下(給与収入のみの場合は年収約204万円以下)であれば住民税非課税です。
住民税を安くする方法
住民税は「課税所得 × 10%」で計算されるため、課税所得を減らす(所得控除を増やす)ことが住民税を安くする最も効果的な方法です。以下に、合法的に住民税を軽減できる主な方法を紹介します。
1. ふるさと納税を活用する
ふるさと納税は、住民税を安くする最も人気のある方法です。寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除されます。住民税からの控除が約8割を占めるため、実質的に住民税の大幅な軽減につながります。ワンストップ特例を使えば確定申告なしで住民税から全額控除されます。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する
iDeCoの掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。たとえば会社員が月額2.3万円(年額27.6万円)をiDeCoに拠出すると、住民税だけで年間約2.76万円の節税になります。老後の資産形成と節税を同時に実現できる優れた制度です。
3. 医療費控除を申告する
年間の医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けられます。住民税の所得割が10%なので、控除額 × 10%が住民税の軽減額になります。家族全員の医療費を合算できるので、見落としがないようにしましょう。
4. 生命保険料控除を活用する
生命保険料控除は、一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3区分それぞれ最大2.8万円(住民税の場合)、合計最大7万円の所得控除を受けられます。年末調整で申告できるため、保険料控除証明書を忘れずに提出しましょう。
5. 配偶者控除・扶養控除を漏れなく申告する
配偶者の年収が一定以下の場合の配偶者控除(住民税で最大33万円)や、16歳以上の扶養家族がいる場合の扶養控除(住民税で33万円〜45万円)を年末調整で正しく申告することが重要です。申告漏れがあると住民税が余計にかかってしまいます。
6. 住宅ローン控除の住民税適用
住宅ローン控除は所得税から控除しきれない場合、住民税からも控除されます(上限あり:前年の課税所得×5%、最大97,500円)。住宅ローンがある方は住民税でも恩恵を受けられる可能性があります。
住民税は自治体の財源です。納税は国民の義務であり、正当な控除や制度の活用は問題ありませんが、虚偽の申告による脱税は罰則の対象となります。
年収と家族構成を入力するだけで、ふるさと納税の控除上限額を自動計算します。
住民税の通知書の見方
毎年5月〜6月頃に届く「住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)」は、会社員の場合は勤務先を通じて配布されます。個人事業主の場合は自治体から直接届きます。この通知書の見方を理解しておくと、自分の税額が正しいか確認できます。
通知書の主な記載項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給与収入 | 前年1年間の給与収入の合計額。源泉徴収票の「支払金額」と一致するか確認しましょう。 |
| 給与所得 | 給与収入から給与所得控除を差し引いた金額。 |
| 所得控除合計 | 社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの合計額。 |
| 課税標準(課税所得) | 給与所得 - 所得控除合計。この金額に10%を掛けて所得割を計算します。 |
| 税額控除 | 調整控除・ふるさと納税の寄附金税額控除・住宅ローン控除などの合計額。 |
| 市民税・県民税の年税額 | 最終的な住民税の年額。12で割った金額が毎月の天引き額(端数は6月で調整)。 |
通知書を受け取ったら、まず所得控除の内容に漏れがないかを確認しましょう。特に、ふるさと納税をした方は「税額控除」の欄に寄附金税額控除が反映されているかチェックすることが重要です。もし控除が反映されていない場合は、勤務先の経理担当または自治体の税務課に問い合わせてください。
年間の住民税を12で割ると端数が出る場合、その端数分が6月に上乗せされます。たとえば年額24.5万円の場合、6月は20,900円、7月以降は20,400円(×11回)のように、6月だけ少し多くなるのが通常です。
2026年税制改正の影響
2026年の税制改正は、住民税にも影響を与えます。特に注目すべきは基礎控除の引き上げと給与所得控除の見直しです。
所得税の基礎控除が48万円から最大95万円に引き上げ。住民税の基礎控除も連動して引き上げが見込まれ、住民税の負担が軽減されます。
所得税の基礎控除引き上げに伴い、住民税の基礎控除も43万円から段階的に引き上げられる見込みです。住民税の基礎控除が引き上げられれば、課税所得が減少し、所得割の税額が下がります。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 所得税の基礎控除 | 48万円 | 最大95万円 | 所得税の軽減 |
| 住民税の基礎控除 | 43万円 | 引き上げ見込み | 住民税の軽減 |
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 65万円 | 非課税ライン拡大 |
| 住民税の非課税ライン(単身) | 年収100万円 | 拡大の見込み | 非課税者の増加 |
給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられたことで、パートやアルバイトの方の住民税非課税ラインも拡大されます。これまで年収100万円を超えると住民税がかかっていましたが、改正後はより高い年収まで非課税となる見込みです。
ただし、住民税は地方税であり、所得税の改正がそのまま住民税に反映されるとは限りません。住民税の基礎控除額の具体的な引き上げ幅は、各自治体の条例改正を経て確定します。最新の情報はお住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/)、総務省「個人住民税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html)を参考に作成しています。
退職後・転職時の住民税の注意点
退職や転職をする際、住民税の取り扱いは退職時期によって大きく異なります。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職後も前年の所得に応じた住民税の支払い義務がある点に注意が必要です。
退職時期による住民税の扱い
| 退職時期 | 住民税の取り扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 1月〜5月退職 | 残りの住民税を最後の給与から一括徴収 | 最後の給与が大幅に減る可能性あり |
| 6月〜12月退職 | 一括徴収 or 普通徴収(自分で納付)を選択 | 普通徴収の場合は納付書で自分で支払い |
1月〜5月に退職する場合は、その年度の残りの住民税(退職月から5月分まで)が最後の給与または退職金から一括で差し引かれます。たとえば2月に退職すると、2月〜5月の4か月分の住民税が一括徴収されるため、最後の給与の手取りが大幅に減少します。
6月〜12月に退職する場合は、残りの住民税を一括徴収してもらうか、普通徴収(自分で納付)に切り替えるかを選べます。普通徴収にした場合は、自治体から届く納付書で自分で支払います。
転職時の住民税
転職先が決まっている場合は、前の会社から転職先に「特別徴収の継続」を手続きしてもらえば、引き続き給与天引きで住民税を支払えます。転職先が決まっていない場合は、一旦普通徴収に切り替わり、自分で納付書を使って支払います。
退職後に収入がなくても住民税は発生する
これが最も注意すべきポイントです。退職後に無収入であっても、前年に所得があれば翌年6月から住民税がかかります。たとえば、2025年12月に退職した場合、2026年6月から2027年5月にかけて2025年の所得に基づく住民税を支払う必要があります。退職前に住民税相当額(年収の5〜10%程度)を確保しておきましょう。
退職を検討している方は、翌年に支払う住民税の概算額を事前に計算し、資金を確保しておくことが重要です。当サイトの住民税計算ツールで、前年の年収から住民税の概算を確認できます。
住民税の計算、ふるさと納税の限度額、手取り額のシミュレーションをすべて無料で利用できます。
よくある質問
- 住民税は前年の1月1日〜12月31日の所得に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて給与天引き(特別徴収)されます。たとえば2025年の所得に対する住民税は、2026年6月〜2027年5月の給与から毎月差し引かれます。
- 住民税が非課税になる条件は、単身者の場合は前年の合計所得金額が45万円以下(給与収入のみなら年収100万円以下)です。扶養家族がいる場合は「35万円×(本人+扶養人数)+31万円」以下で非課税となります。ただし、自治体によって基準が若干異なる場合があります。
- 住民税を合法的に安くする方法はいくつかあります。ふるさと納税を活用する(住民税から控除される)、iDeCoに加入する(掛金が全額所得控除)、医療費控除を申告する、生命保険料控除を活用する、配偶者控除・扶養控除を漏れなく申告する、などが代表的です。
- 新入社員の1年目は前年に所得がないため住民税がかかりません。しかし2年目の6月から、1年目の所得に基づく住民税の天引きが始まります。月額で1万〜2万円程度の住民税が新たに引かれるため、昇給があっても手取りが減ったように感じることが多いです。
- 退職後の住民税は退職時期によって扱いが異なります。1月〜5月に退職した場合は残りの住民税が最後の給与から一括徴収されます。6月〜12月に退職した場合は、残りを一括徴収するか普通徴収(自分で納付)に切り替えるかを選べます。退職後は収入がなくても前年所得に基づく住民税の支払いが必要なので、資金を確保しておきましょう。