【2026年版】退職金の税金はいくら?手取り計算・退職所得控除・確定申告を解説
最終更新: 2026年3月
退職金を受け取ることになったとき、「税金はいくらかかるの?」「手取りはどれくらい?」と不安になる方は多いでしょう。退職金は長年の勤務に対する報酬であり、税制上も「退職所得控除」や「1/2課税」など優遇措置が設けられています。この記事では、退職金にかかる税金の仕組みから、退職所得控除の計算方法、勤続年数別の手取り早見表、iDeCoや企業型DCとの関係、確定申告が必要なケースまで徹底的に解説します。
退職金にかかる税金の仕組み(分離課税)
退職金にかかる税金を理解するうえで、まず知っておくべきなのが「分離課税」という仕組みです。通常の給与所得や事業所得は合算して累進税率で課税されますが、退職金は他の所得と分離して課税されます。
なぜ分離課税なのかというと、退職金は長年にわたる勤務の対価を一度にまとめて受け取るものであり、他の所得と合算すると累進課税により不当に高い税率が適用されてしまうためです。そのため、税制上は3つの優遇措置が設けられています。
1. 退職所得控除 ── 勤続年数に応じた大きな控除額が適用されます。
2. 1/2課税 ── 控除後の金額のさらに半分だけが課税対象になります。
3. 分離課税 ── 給与など他の所得と合算せず、単独で税額を計算します。
退職金にかかる税金は、所得税・復興特別所得税・住民税の3種類です。所得税は5%〜45%の累進税率(退職所得のみで計算)、住民税は一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)です。復興特別所得税は所得税額の2.1%が加算されます(2037年末まで)。
重要なのは、退職金が退職所得控除額以下であれば税金は一切かからないという点です。勤続年数が長いほど控除額は大きくなるため、多くの方が退職金の全額または大部分を非課税で受け取れます。
国税庁「退職金と税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm)を参考に作成しています。
退職所得控除の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。勤続20年を境に計算式が変わる点がポイントです。
勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
勤続年数は1年未満の端数を切り上げます。たとえば、勤続19年6か月の方は勤続20年として計算します。また、控除額が80万円に満たない場合は80万円が最低保証額となります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 計算の内訳 |
|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 40万円 × 5年 |
| 10年 | 400万円 | 40万円 × 10年 |
| 15年 | 600万円 | 40万円 × 15年 |
| 20年 | 800万円 | 40万円 × 20年 |
| 25年 | 1,150万円 | 800万円 + 70万円 × 5年 |
| 30年 | 1,500万円 | 800万円 + 70万円 × 10年 |
| 35年 | 1,850万円 | 800万円 + 70万円 × 15年 |
| 38年 | 2,060万円 | 800万円 + 70万円 × 18年 |
| 40年 | 2,200万円 | 800万円 + 70万円 × 20年 |
たとえば、大学卒業後(22歳)から定年(60歳)まで38年間勤務した場合の退職所得控除額は2,060万円です。退職金が2,060万円以下であれば、税金は一切かかりません。
障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の計算で求めた控除額に100万円が加算されます。
退職所得の計算方法
退職所得の金額は、以下の計算式で求めます。
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
この「1/2課税」が退職金の大きな税制優遇ポイントです。退職所得控除を差し引いた残額の半分だけが課税対象となるため、税負担が大幅に軽減されます。
- 退職所得控除額を計算
勤続30年 → 800万円 + 70万円 ×(30−20)= 1,500万円 - 退職所得を計算
(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円 - 所得税を計算
250万円 × 10% − 97,500円 = 152,500円 - 復興特別所得税を計算
152,500円 × 2.1% = 3,202円 - 住民税を計算
250万円 × 10% = 250,000円 - 手取り額を計算
2,000万円 −(152,500円 + 3,202円 + 250,000円)= 約1,959万円
この例では、退職金2,000万円に対して税金は約41万円、手取りは約1,959万円(手取り率 約98%)となります。退職所得控除と1/2課税の効果により、非常に高い手取り率を実現しています。
役員等以外の方でも、勤続5年以下で退職所得控除を差し引いた残額が300万円を超える部分については、1/2課税が適用されません(2022年以降の退職金に適用)。短期間で高額な退職金を受け取る場合は注意が必要です。
所得税の速算表(退職所得に適用)
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
退職金額と勤続年数を入力するだけで、税金と手取り額を自動計算します。
勤続年数別の退職金手取り早見表
以下は、勤続年数と退職金額ごとの手取り額と税額の目安を一覧にした早見表です。退職所得の受給に関する申告書を提出した場合の金額です。
| 勤続年数 | 退職金 | 控除額 | 退職所得 | 税金合計(税+住民税) | 手取り額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 300万円 | 400万円 | 0円 | 0円 | 300万円 |
| 15年 | 500万円 | 600万円 | 0円 | 0円 | 500万円 |
| 20年 | 800万円 | 800万円 | 0円 | 0円 | 800万円 |
| 20年 | 1,000万円 | 800万円 | 100万円 | 約15万円 | 約985万円 |
| 25年 | 1,500万円 | 1,150万円 | 175万円 | 約26万円 | 約1,474万円 |
| 30年 | 2,000万円 | 1,500万円 | 250万円 | 約41万円 | 約1,959万円 |
| 35年 | 2,000万円 | 1,850万円 | 75万円 | 約11万円 | 約1,989万円 |
| 35年 | 2,500万円 | 1,850万円 | 325万円 | 約53万円 | 約2,447万円 |
| 38年 | 2,500万円 | 2,060万円 | 220万円 | 約34万円 | 約2,466万円 |
この早見表からわかるとおり、退職金が退職所得控除額以下であれば税金はゼロです。また、控除額を超える場合でも1/2課税の効果により手取り率は非常に高くなります。より正確な金額を知りたい方は、当サイトの退職金手取り計算ツールをご利用ください。
上記の税額は概算値であり、復興特別所得税を含む合計額です。端数処理により実際の金額と多少異なる場合があります。正確な金額は退職金手取り計算ツールでご確認ください。
退職所得の受給に関する申告書
退職金を受け取る際に最も重要な手続きが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出です。この書類を勤務先に提出するかどうかで、手取り額が大きく変わります。
申告書を提出した場合:退職所得控除・1/2課税が適用され、適正な税額が源泉徴収されます。
申告書を提出しない場合:退職金の支払額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。
たとえば、勤続30年で退職金2,000万円を受け取る場合を比較してみましょう。
| 項目 | 申告書を提出した場合 | 申告書を提出しない場合 |
|---|---|---|
| 退職金額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 源泉徴収税額 | 約16万円 | 約408万円 |
| 住民税 | 約25万円 | (翌年課税) |
| 手取り額 | 約1,959万円 | 約1,592万円 |
申告書を提出しない場合、手取りが約367万円も少なくなります。もちろん、確定申告を行えば払い過ぎた税金は還付されますが、一時的に大きな金額が引かれてしまいます。退職金を受け取る前に、必ず勤務先に申告書を提出しましょう。
申告書の用紙は勤務先から渡されるのが一般的です。渡されない場合は、国税庁のWebサイトからダウンロードするか、勤務先の経理・人事部門に問い合わせてください。
退職金と確定申告
退職金を受け取った場合、確定申告が必要かどうかは状況によって異なります。
確定申告が不要なケース
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合、退職金に対する適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。これが最も一般的なケースです。
確定申告が必要・有利なケース
1. 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
一律20.42%で源泉徴収されているため、確定申告で正しい税額を計算し、払い過ぎた税金の還付を受ける必要があります。
2. 退職年に他の所得が少ない場合
退職した年の給与所得が少なく、所得控除(基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)が余っている場合、確定申告をすると退職所得からも控除が適用され、税金が還付される可能性があります。
3. 複数の勤務先から退職金を受け取った場合
同じ年に2か所以上から退職金を受け取った場合は、退職所得控除の調整が必要なため確定申告が必要です。
4. 退職年に医療費控除などを受けたい場合
退職した年に医療費が多くかかった場合や、ふるさと納税のワンストップ特例を使わなかった場合は、確定申告を行ったほうが有利になります。
5. 退職後に再就職しなかった場合
年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合は、確定申告で給与所得の精算を行う必要があります。退職金以外の給与所得について、源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
国税庁「退職所得の受給に関する申告書」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm)を参考に作成しています。
退職金額・勤続年数・他の所得を入力して、税額と手取りを自動計算。確定申告が必要かどうかもわかります。
iDeCoの一時金受取りと退職所得控除の関係
iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合も「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。ただし、会社の退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取る場合、退職所得控除の枠を共有することになるため注意が必要です。
同年受取りの場合の退職所得控除
同じ年に退職金とiDeCoの一時金を受け取る場合、退職所得控除額は「勤続年数」と「iDeCoの加入期間」のうち長い方で計算されます。二重に控除されるわけではありません。
たとえば、勤続30年(退職所得控除1,500万円)でiDeCoに20年加入していた場合、退職所得控除額は勤続年数の30年で計算した1,500万円が適用されます。退職金とiDeCoの一時金の合算額からこの1,500万円を差し引いて課税計算を行います。
受取り時期をずらす方法
税負担を軽減するために、iDeCoの一時金と退職金の受取り時期をずらす方法があります。
iDeCoを先に受取り → 退職金を後に受取り:iDeCo受取りから退職金受取りまで15年以上空けると、退職所得控除を再び満額利用できます。
退職金を先に受取り → iDeCoを後に受取り:退職金受取りからiDeCo受取りまで5年超空けると、退職所得控除を再び満額利用できます。
実際にどちらの方法が有利かは、退職金額・iDeCoの資産額・年齢・勤続年数によって異なります。当サイトのiDeCo退職金シミュレーターを使えば、受取り方の違いによる手取り額を比較できます。
iDeCoを先に受け取った場合の退職所得控除の再利用期間について、現行の「15年」を「10年」に短縮する改正が検討されています。改正が実施されれば、iDeCoと退職金の受取り時期の設計がより柔軟になります。最新情報は厚生労働省・財務省の発表をご確認ください。
企業型DC(確定拠出年金)の受取り方
企業型DC(企業型確定拠出年金)の受取り方は、大きく分けて「一時金」「年金」「併用(一時金+年金)」の3パターンがあります。それぞれ税金の扱いが異なるため、自分に最適な受取り方を選ぶことが重要です。
| 受取り方 | 税金の扱い | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得(退職所得控除適用) | 税金が安い、まとまった資金 | 退職所得控除の枠を使う |
| 年金 | 雑所得(公的年金等控除適用) | 定期的な収入、控除枠が別 | 社会保険料が増える可能性 |
| 併用 | 一時金部分は退職所得、年金部分は雑所得 | 両方の控除を活用できる | 受取り設計が複雑 |
一時金として受け取る場合は、退職金と同様に退職所得控除が適用されます。ただし、会社の退職金と同じ年に受け取ると控除枠を共有するため、前述のiDeCoと同じ注意が必要です。
年金として受け取る場合は「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。ただし、公的年金(厚生年金・国民年金)と合算して計算されるため、年金収入が多い方は税負担が増える可能性があります。さらに、年金収入が増えることで国民健康保険料や介護保険料が上がる場合もあります。
最適な受取り方は個人の状況によって異なりますが、一般的には退職所得控除の枠内で一時金を受け取り、残りを年金で受け取る「併用型」が税制上有利なケースが多いです。
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html)を参考に作成しています。
退職金の相場(勤続年数別・企業規模別)
自分が受け取れる退職金がどの程度なのか、相場を知っておくことは大切です。以下は、厚生労働省の調査データをもとにした退職金の平均額です。
学歴・勤続年数別の退職金平均額(定年退職)
| 学歴 | 勤続20〜24年 | 勤続25〜29年 | 勤続30〜34年 | 勤続35年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 大学・大学院卒 | 1,021万円 | 1,559万円 | 1,891万円 | 2,037万円 |
| 高校卒(事務系) | 697万円 | 1,042万円 | 1,374万円 | 1,618万円 |
| 高校卒(技術系) | 648万円 | 933万円 | 1,248万円 | 1,497万円 |
企業規模別の退職金平均額(大卒・定年退職)
| 企業規模 | 退職金平均額 | 退職所得控除(勤続38年) | 税金の目安 |
|---|---|---|---|
| 大企業(1,000人以上) | 2,243万円 | 2,060万円 | 約14万円 |
| 中企業(300〜999人) | 1,854万円 | 2,060万円 | 0円 |
| 小企業(100〜299人) | 1,459万円 | 2,060万円 | 0円 |
| 零細企業(30〜99人) | 1,082万円 | 2,060万円 | 0円 |
この表からわかるとおり、大企業を除く多くの企業では、退職金が退職所得控除の範囲内に収まるため税金がかかりません。大企業の場合でも、退職所得控除と1/2課税のおかげで税負担は極めて軽くなっています。
厚生労働省「就労条件総合調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html)のデータをもとに作成しています。実際の金額は企業の退職金制度により異なります。
定年退職vs自己都合退職の税金の違い
「定年退職」と「自己都合退職」で退職金の税金計算が変わるのか、気になる方も多いでしょう。結論から言うと、退職理由による税金計算上の違いはありません。退職所得控除の計算方法も1/2課税のルールも、定年退職・自己都合退職・会社都合退職を問わず同じです。
ただし、退職金の「支給額」自体は退職理由によって大きく異なります。多くの企業では、自己都合退職の場合、定年退職と比べて退職金が減額されます。
| 退職理由 | 支給率の目安 | 退職金の例(定年時2,000万円の場合) | 税金の違い |
|---|---|---|---|
| 定年退職 | 100% | 2,000万円 | 退職所得控除が大きい(勤続年数が長い) |
| 会社都合退職 | 100% | 2,000万円 | 定年退職と同じ計算方法 |
| 自己都合退職(勤続10年) | 60〜80% | 600〜800万円 | 勤続年数が短い分、控除額が小さい |
| 自己都合退職(勤続20年) | 70〜90% | 1,000〜1,400万円 | 控除内に収まることが多い |
自己都合退職で退職金が減額される理由は、企業の退職金規程で「自己都合係数」が設定されているためです。一般的に、勤続年数が短いほど自己都合係数は低く(減額幅が大きく)、勤続年数が長くなるほど定年退職との差は縮まります。
なお、早期退職優遇制度を利用した場合は、通常の退職金に加えて割増退職金が支払われることがあります。この割増分も退職所得として同じ計算方法が適用されます。
懲戒解雇の場合は退職金が全額不支給または大幅減額されることが一般的です。ただし、これは企業の退職金規程に基づくものであり、税金の計算方法とは関係ありません。退職金が支給された場合は、通常と同じ退職所得として課税されます。
退職金の手取り計算、iDeCoの受取りシミュレーション、企業型DCの受取り方比較など、退職金に関するツールをすべて無料で利用できます。
よくある質問
- 退職金の税金は、まず退職所得控除額を差し引き、その残額の1/2が退職所得となります。退職所得控除額は勤続20年以下なら「40万円×勤続年数」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します。退職所得に所得税率を掛けて税額を算出します。他の所得とは分離して課税されるため、税負担が軽減される仕組みです。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しない場合、退職金の支払額に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。これは通常の退職所得控除を適用した場合より大幅に多い税額になることがほとんどです。提出しなかった場合でも、確定申告を行えば払い過ぎた税金の還付を受けられます。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、申告書を提出しなかった場合、退職金以外に他の所得控除(医療費控除など)を受けたい場合、複数の勤務先から退職金を受け取った場合などは確定申告が必要または有利になります。
- iDeCoの一時金と会社の退職金を同じ年に受け取ると、退職所得控除の枠を共有することになります。控除額は、iDeCoの加入期間と会社の勤続年数の長い方で計算されます。税負担を軽減するには、iDeCoの受取りを退職金と別の年にする方法があります。iDeCoを先に受け取る場合は退職金受取りまで15年以上(2026年改正で10年に短縮予定)空けると、退職所得控除を再び満額利用できます。
- 退職所得控除の計算方法は、定年退職でも自己都合退職でも同じです。退職理由による税金計算上の違いはありません。ただし、自己都合退職の場合は退職金の支給額自体が定年退職より少ない(6〜8割程度)ことが一般的で、結果として手取り額も少なくなります。