遺族年金シミュレーター - 遺族基礎年金・遺族厚生年金を自動計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

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遺族年金の条件を入力

被保険者(亡くなった方)の情報

万が一の場合を想定した年齢
税引前の年収(平均標準報酬額の概算に使用)
会社員・公務員として厚生年金に加入した年数

遺族(配偶者)の情報

遺族年金の受給要件: 年収850万円未満

子の情報

18歳到達年度末(高校卒業)まで、または障害等級1〜2級の20歳未満の子が対象

生活費の目安(任意)

年金で不足する額の算出に使用します

計算結果

遺族年金 合計年額(現時点)
-
遺族基礎年金(年額)
-
子のある配偶者に支給
遺族厚生年金(年額)
-
報酬比例部分の3/4
合計月額
-

年金額の内訳

項目年額月額

年金額の推移(配偶者の年齢別)

年金推移の詳細

配偶者の年齢遺族基礎年金遺族厚生年金加算合計年額

必要保障額の参考

遺族年金では不足する月額(現時点)
-
生命保険等で備える金額の参考にしてください
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遺族年金の基礎知識

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、残された遺族の生活を支えるために支給される公的年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、被保険者の加入状況や遺族の状況に応じて受給額が決まります。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は国民年金に基づく給付で、子のある配偶者またはに支給されます。ここでの「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子を指します。

  • 基本額: 816,000円/年(2026年度、67歳以下)
  • 子の加算: 第1子・第2子 各234,800円/年、第3子以降 各78,300円/年
  • 子が18歳到達年度末を過ぎると加算が減り、全員が対象外になると支給終了

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金は厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金で、報酬比例部分の3/4が支給額となります。遺族基礎年金と異なり、子がいなくても配偶者が受給できます。

  • 計算式: 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4
  • 加入月数が300ヶ月(25年)未満の場合は300ヶ月として計算(短期要件)
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で優先される

中高齢寡婦加算

子のない40歳以上65歳未満の妻、または子が全員18歳到達年度末を過ぎた40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に年額612,000円(2026年度概算)の中高齢寡婦加算が加算されます。この加算は妻が65歳に達して自分の老齢基礎年金を受給するようになると終了します。

受給要件

遺族年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 保険料納付要件: 加入期間の2/3以上の保険料が納付済み(免除期間含む)、または死亡月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
  • 遺族の年収制限: 遺族の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること
  • 生計維持関係: 被保険者と生計を同じくしていたこと

遺族年金と生命保険

遺族年金は公的な保障ですが、生活費の全てをカバーできるとは限りません。特に住宅ローンの返済や教育費など、大きな支出が見込まれる場合は、遺族年金だけでは不足する可能性があります。本シミュレーターの「必要保障額」を参考に、生命保険での備えを検討しましょう。

よくある質問(FAQ)

遺族年金はいくらもらえますか?
遺族年金の額は被保険者の年収や加入期間、子の人数によって異なります。例えば子2人の会社員家庭(年収500万円程度)の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて月額13〜18万円程度が目安です。
共働きでも遺族年金はもらえますか?
共働きでも遺族年金を受給できます。ただし、遺族の年収が850万円以上(所得655.5万円以上)の場合は受給資格がありません。年収850万円未満であれば共働きでも受給可能です。
子がいない場合、遺族年金はもらえますか?
子がいない場合、遺族基礎年金は受給できません。ただし遺族厚生年金は子のない配偶者でも受給可能です。なお、30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。夫が受給する場合は被保険者の死亡時に55歳以上である必要があり、支給開始は60歳からです。
再婚したら遺族年金はどうなりますか?
再婚(事実婚を含む)すると遺族年金の受給権は消滅します。再婚後に離婚しても受給権は復活しません。ただし子が受給権者の場合は、子自身の受給権には影響しません。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。

  • 平均標準報酬額は年収からの概算値を使用しています。
  • 経過的寡婦加算の詳細な計算は省略しています。
  • 障害年金・老齢年金との併給調整は考慮していません。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な受給額は年金事務所にお問い合わせください。

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