遺族年金の基礎知識
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、残された遺族の生活を支えるために支給される公的年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、被保険者の加入状況や遺族の状況に応じて受給額が決まります。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は国民年金に基づく給付で、子のある配偶者または子に支給されます。ここでの「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子を指します。
- 基本額: 816,000円/年(2026年度、67歳以下)
- 子の加算: 第1子・第2子 各234,800円/年、第3子以降 各78,300円/年
- 子が18歳到達年度末を過ぎると加算が減り、全員が対象外になると支給終了
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金で、報酬比例部分の3/4が支給額となります。遺族基礎年金と異なり、子がいなくても配偶者が受給できます。
- 計算式: 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4
- 加入月数が300ヶ月(25年)未満の場合は300ヶ月として計算(短期要件)
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で優先される
中高齢寡婦加算
子のない40歳以上65歳未満の妻、または子が全員18歳到達年度末を過ぎた40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に年額612,000円(2026年度概算)の中高齢寡婦加算が加算されます。この加算は妻が65歳に達して自分の老齢基礎年金を受給するようになると終了します。
受給要件
遺族年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 保険料納付要件: 加入期間の2/3以上の保険料が納付済み(免除期間含む)、または死亡月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
- 遺族の年収制限: 遺族の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること
- 生計維持関係: 被保険者と生計を同じくしていたこと
遺族年金と生命保険
遺族年金は公的な保障ですが、生活費の全てをカバーできるとは限りません。特に住宅ローンの返済や教育費など、大きな支出が見込まれる場合は、遺族年金だけでは不足する可能性があります。本シミュレーターの「必要保障額」を参考に、生命保険での備えを検討しましょう。