【2026年版】副業の税金はいくら?確定申告が必要なケースと節税のコツ
最終更新: 2026年3月
副業を始めたけれど、税金がどのくらいかかるのか不安に感じていませんか?この記事では、副業の税金の基本から確定申告の要否、会社にバレない方法、節税のコツまで、2026年の最新税制に基づいて徹底解説します。副業所得別の税金シミュレーション表も掲載しているので、あなたの副業にかかる税金の目安がすぐにわかります。
副業の税金の基本(所得税+住民税)
副業で得た所得には、所得税(5%〜45%)と住民税(一律10%)がかかります。
副業の「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。収入がそのまま課税されるわけではありません。
会社員が副業で収入を得た場合、その所得に対して所得税と住民税の2種類の税金がかかります。所得税は国税で、所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」方式です。住民税は地方税で、所得に対して一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)が課されます。
ここで重要なのは、副業の所得は本業の給与所得と合算して税率が決まるということです。たとえば本業の年収が500万円の方が副業で50万円稼いだ場合、副業所得50万円には本業と合算した所得に対応する税率(この場合は所得税率20%)が適用されます。
所得税の税率表(2026年)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
副業の所得にかかる実効税率は、所得税率+住民税10%+復興特別所得税(所得税額の2.1%)となります。たとえば所得税率20%の方であれば、副業所得に対する実効税率は約30.42%です。
確定申告が必要なケース(20万円ルール)
会社員が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。これがいわゆる「20万円ルール」です。
20万円は「収入」ではなく「所得」で判断します。収入から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えるかどうかがポイントです。
例:副業の売上が50万円、経費が35万円の場合 → 所得15万円 → 確定申告不要(ただし住民税申告は必要)
確定申告が必要になる具体的なケースを整理します。
確定申告が必要なケース
・副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超える場合
・副業先でも給与をもらっている場合(2か所以上から給与所得がある場合)
・副業の種類にかかわらず、年末調整を受けていない給与がある場合
・医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例以外)で確定申告する場合は、20万円以下の副業所得も申告が必要
確定申告が不要なケース
・副業の所得が年間20万円以下で、他に確定申告が必要な理由がない場合
・ただし、この場合でも住民税の申告は別途必要です(次のセクションで詳しく解説)
収入(売上)と所得は異なります。所得=収入−必要経費です。フリマアプリでの売上が30万円でも、仕入れや送料などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり20万円以下のため確定申告は不要です。ただし生活用品の売却益は非課税のため、そもそも所得に含めません。
20万円以下でも住民税の申告は必要
「20万円ルール」は所得税のルールです。住民税には20万円ルールは存在しません。副業の所得が1円でもあれば、原則として住民税の申告が必要です。
住民税の申告を怠ると、後日自治体から連絡が来たり、延滞税が発生する可能性があります。多くの方が見落としがちなポイントなので、必ず対応しましょう。
住民税の申告方法
・お住まいの市区町村の役所に「住民税申告書」を提出します
・申告期間は毎年2月16日〜3月15日(確定申告と同じ期間)
・副業の収入と経費がわかる資料(帳簿・領収書など)を持参してください
・確定申告をした場合は、そのデータが自動的に自治体に送られるため、住民税の申告は不要です
確定申告をすれば住民税の申告は自動的に完了しますが、確定申告をしない場合(所得20万円以下)は、住民税の申告を別途行う必要があります。忘れている方が非常に多いため、特にご注意ください。
副業の収入と経費を入力するだけで、確定申告が必要かどうかを自動判定します。
副業の所得区分(給与・事業・雑所得の違い)
副業の所得は、その内容によって給与所得・事業所得・雑所得のいずれかに分類されます。どの所得区分に該当するかによって、使える控除や申告方法が変わります。
| 所得区分 | 該当する副業の例 | 青色申告 | 損益通算 |
|---|---|---|---|
| 給与所得 | アルバイト・パート | 不可 | 不可 |
| 事業所得 | 継続的・独立した事業活動 | 可能 | 可能 |
| 雑所得 | フリマ・アフィリエイト・原稿料など | 不可 | 不可 |
事業所得と雑所得の違いが最も重要です。事業所得に該当すれば、青色申告特別控除(最大65万円)が使え、赤字の場合は本業の給与所得と損益通算(相殺)ができます。一方、雑所得にはこれらの特典がありません。
国税庁のガイドラインでは、以下の要素を総合的に判断して事業所得か雑所得かを区分します。
・反復継続性:一時的な収入ではなく、継続的に行っているか
・営利性:利益を得る目的で行っているか
・独立性:自己の判断で事業を行っているか
・社会的客観性:事業として認識されるレベルの規模か
・帳簿の記録:収入・経費を帳簿で管理しているか
国税庁は2022年に「副業収入が300万円以下の場合は原則として雑所得」とする方針を示しましたが、その後修正され「帳簿書類を保存している場合は事業所得として取り扱う」こととなりました。つまり、収入の金額だけでなく、きちんと帳簿をつけているかどうかも判断基準になります。開業届を出し、帳簿を適切に管理していれば、副業収入が少額でも事業所得として認められる可能性があります。
経費にできるもの・できないもの
副業の税金を減らすために最も有効なのが経費の計上です。副業に関連する支出は、必要経費として収入から差し引くことができ、課税所得を減らせます。
経費にできるもの
・通信費:副業で使用するインターネット回線費用、スマートフォンの通信費(按分が必要)
・消耗品費:副業に使用するPC周辺機器、文房具、ソフトウェアなど
・書籍・資料代:副業に関連する専門書やオンライン教材
・交通費:副業の打ち合わせや納品にかかる交通費
・外注費:デザインや翻訳など外部に発注した費用
・地代家賃:自宅の一部を副業に使用している場合の家賃按分
・水道光熱費:副業で自宅を使用する場合の按分費用
・減価償却費:10万円以上のPC・カメラなどの設備費用(耐用年数で分割)
経費にできないもの
・プライベートの支出:私的な食事代、旅行費用、趣味の費用
・家族への給与:青色専従者給与の届出がない場合
・所得税・住民税:税金そのものは経費にならない
・副業と無関係な資格取得費:業務に直接関連しない資格の取得費用
・罰金・反則金:業務中であっても経費にできない
自宅で副業をしている場合、家賃や通信費は「事業用」と「私用」に按分する必要があります。按分割合は、使用時間や使用面積で合理的に算出してください。たとえば、自宅の面積が60平米で副業用のスペースが6平米なら、家賃の10%を経費にできます。
按分の根拠を記録しておくことが重要です。税務調査があった場合に説明できるよう、使用時間の記録や間取り図などを保管しておきましょう。
会社にバレない方法(住民税の普通徴収)
副業が会社に知られてしまう最大の原因は住民税の増加です。通常、住民税は会社が給与から天引き(特別徴収)しますが、副業所得がある分だけ住民税額が増えるため、会社の経理担当者に気づかれる可能性があります。
これを防ぐ方法が、住民税の「普通徴収」を選択することです。
手続きの流れ
1. 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」を開きます
2. 「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます
3. これにより、副業分の住民税は会社ではなく自宅に納付書が届きます
4. 届いた納付書で自分で住民税を納付します
副業が「給与所得」の場合(アルバイト・パートなど)、住民税は原則として特別徴収(給与天引き)になります。普通徴収を選択できるのは、給与所得以外の所得(事業所得・雑所得など)に限られます。アルバイト形式の副業は会社にバレやすいため、注意が必要です。また、自治体によっては普通徴収に対応していない場合もあります。事前にお住まいの市区町村に確認しましょう。
その他の注意点
・SNSやブログでの発信:実名や顔写真での副業活動は会社関係者に見られるリスクがあります
・同僚への口外:副業の話をすると噂が広まる可能性があります
・就業規則の確認:そもそも副業が禁止されていないか、事前に確認してください
・公務員の場合:国家公務員法・地方公務員法により副業は原則禁止されています
副業所得別の税金シミュレーション
本業の年収と副業の所得額ごとに、副業にかかる税金(所得税+住民税)の目安を一覧表にまとめました。独身・扶養なし・雑所得として申告した場合の概算値です。
| 本業年収 | 副業所得20万円 | 副業所得50万円 | 副業所得100万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約3.0万円 | 約7.6万円 | 約15.2万円 |
| 400万円 | 約4.0万円 | 約10.2万円 | 約20.4万円 |
| 500万円 | 約6.1万円 | 約15.2万円 | 約30.4万円 |
| 600万円 | 約6.1万円 | 約15.2万円 | 約30.4万円 |
| 700万円 | 約6.1万円 | 約15.2万円 | 約33.4万円 |
| 800万円 | 約6.7万円 | 約16.7万円 | 約33.4万円 |
| 1,000万円 | 約6.7万円 | 約16.7万円 | 約33.4万円 |
上記は2026年税制に基づく概算値です。所得税(累進課税)+住民税(10%)+復興特別所得税(2.1%)を含みます。実際の税額は各種控除(扶養控除・住宅ローン控除・ふるさと納税など)によって変動します。正確な金額は下記の計算ツールでご確認ください。
本業の年収と副業の所得を入力するだけで、副業にかかる税金を自動計算します。
開業届を出すメリット・デメリット
副業を「事業」として本格的に取り組む場合、税務署に開業届(個人事業の開業届出書)を提出することで、税制上の大きなメリットを得られます。
開業届を出すメリット
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記で帳簿を作成すれば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。副業所得65万円までなら、この控除だけで課税所得がゼロになります。
2. 赤字の3年間繰り越し
副業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。初期投資が大きい副業では、赤字の年の損失を翌年の黒字と相殺できるため、大きな節税効果があります。
3. 損益通算
事業所得の赤字は、本業の給与所得と通算(相殺)できます。副業の赤字が30万円なら、給与所得から30万円を差し引いて税金を計算できます。
4. 少額減価償却資産の特例
30万円未満の固定資産(PCなど)を購入した場合、全額をその年の経費にできます(合計300万円まで)。通常は10万円以上の資産は減価償却が必要ですが、この特例により一括経費化できます。
開業届を出すデメリット
1. 帳簿作成の義務
青色申告では、複式簿記による帳簿の作成・保存が義務付けられます。会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使えば負担は軽減できますが、月額1,000〜2,000円程度のコストがかかります。
2. 失業保険への影響
開業届を出すと「個人事業主」の扱いになるため、会社を退職した際に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できなくなる可能性があります。退職の予定がある方は注意が必要です。
3. 扶養から外れる可能性
配偶者や親の社会保険の扶養に入っている場合、開業届を出すと「自営業者」として扱われ、収入の多寡にかかわらず扶養から外れるケースがあります。加入先の健康保険組合に事前確認してください。
副業の所得が年間48万円以上あれば、開業届を出して青色申告をするメリットが大きくなります。65万円控除を使えば、48万円〜65万円の所得は実質非課税にできます。
逆に、副業所得が年間20万円以下であれば、開業届を出すメリットは限定的です。帳簿作成の手間とコストを考えると、雑所得として簡易に申告したほうが合理的でしょう。
2026年の変更点(基礎控除引き上げの影響)
2026年の税制改正は、副業をしている方にも影響があります。主な変更点を確認しましょう。
1. 基礎控除の引き上げ
基礎控除が48万円から最大95万円に引き上げられました。合計所得金額(本業+副業)に応じて控除額が変わりますが、合計所得336万円以下の方は基礎控除88万円以上が適用されるため、副業所得にかかる税金が従来より軽くなります。
2. 給与所得控除の最低額引き上げ
給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、すべての給与所得者の課税所得が10万円分減少し、副業所得にかかる税率が下がる可能性があります。
3. 副業所得への実質的な影響
基礎控除の引き上げは、副業の税金にも好影響を与えます。たとえば、本業年収400万円・副業所得50万円の方の場合、基礎控除が48万円から68万円に20万円増えることで、副業にかかる税金が年間約2〜3万円軽減されます。
| 合計所得金額 | 2025年の基礎控除 | 2026年の基礎控除 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 48万円 | 88万円 | +40万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 | +20万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 | +15万円 |
| 655万円超〜850万円以下 | 48万円 | 58万円 | +10万円 |
| 850万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | ±0 |
本業年収が低〜中程度(年収約650万円以下)の方は、基礎控除引き上げの恩恵を受けられます。副業所得に対する税率自体は変わりませんが、課税所得の計算に使う基礎控除が増えるため、結果的に税額が減少します。一方、本業年収が850万円を超える方は基礎控除が据え置きのため、副業の税金への影響はありません。
よくある失敗と注意点
副業の税金に関して、多くの方がやりがちな失敗をまとめました。これらの失敗を避けることで、余計な税金やペナルティを防げます。
失敗1:住民税の申告を忘れる
副業所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合、住民税の申告を忘れてしまうケースが非常に多いです。住民税の申告漏れは、後日自治体から指摘され、延滞税や不申告加算税が発生する可能性があります。
失敗2:経費の証拠を残さない
領収書やレシートを保管していないと、税務調査で経費が認められません。電子帳簿保存法の改正により、スマートフォンで撮影した領収書の画像も有効です。クラウド会計ソフトと連携すれば、撮影と同時に帳簿に記録できます。
失敗3:収入と所得を混同する
「副業の収入が20万円」と「副業の所得が20万円」は全く異なります。20万円ルールは所得(収入−経費)で判断します。経費を引き忘れて不必要に確定申告したり、逆に経費を差し引かずに申告漏れになるケースがあります。
失敗4:確定申告の期限を過ぎる
確定申告の期限は毎年3月15日です。期限を過ぎると「無申告加算税」(最大20%)と「延滞税」が発生します。2月に入ったら早めに準備を始めましょう。e-Taxを使えば自宅から24時間申告可能です。
失敗5:住民税の普通徴収を選び忘れる
確定申告書の「住民税に関する事項」で普通徴収にチェックを入れ忘れると、副業分の住民税も会社の給与から天引きされてしまいます。会社に副業を知られたくない方は、申告書の記入を入念に確認してください。
・毎月の収入と経費を帳簿に記録する習慣をつける
・領収書はスマートフォンで撮影してクラウドに保存する
・確定申告は2月中に済ませ、住民税の普通徴収を忘れずに選択する
・不安な場合は税理士に相談する(初回無料相談を実施している事務所も多い)
本業の年収と副業の収入・経費を入力するだけで、確定申告の要否と納税額を自動計算。2026年税制改正に完全対応しています。
よくある質問
- 副業の所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は20万円以下でも必要です。お住まいの市区町村に住民税の申告書を提出してください。なお、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を利用しない場合など、確定申告をする場合は副業所得が20万円以下でも合わせて申告する必要があります。
- 確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。これにより副業分の住民税が会社の給与天引き(特別徴収)ではなく自宅に届く納付書で支払う形になり、会社に副業の住民税額が通知されなくなります。ただし、自治体によっては普通徴収に対応していない場合もあるため、事前にお住まいの市区町村に確認することをおすすめします。
- 副業の税金は、本業の年収と副業の所得額によって異なります。副業所得には所得税(5%〜45%の累進課税)と住民税(一律10%)がかかります。たとえば本業年収500万円で副業所得50万円の場合、副業にかかる税金は約15万円(所得税率20%+住民税10%)が目安です。ただし、所得税は本業と副業の合計所得に対して計算されるため、本業の年収が高いほど副業にかかる税率も高くなります。
- 開業届を出して青色申告の承認を受けると、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。副業所得50万円の場合、青色申告控除により課税所得がゼロになり税金がかからないケースもあります。また、赤字を3年間繰り越せる、30万円未満の資産を一括経費にできるなどのメリットもあります。ただし、帳簿の作成義務が生じる点と、失業保険を受けられなくなる可能性がある点はデメリットとして考慮が必要です。
- 2026年の税制改正では基礎控除が引き上げられました。合計所得336万円以下の場合、基礎控除は従来の48万円から最大95万円に増額されます。これにより副業所得にかかる税金も軽減される可能性があります。特に本業の年収が低い方や副業所得が少ない方は、基礎控除の引き上げにより副業の税負担が減少します。ただし、合計所得850万円超の方は基礎控除が据え置きのため、副業への影響は限定的です。