不動産売却 税金シミュレーター【2026年対応】
最終更新: 2026年3月
不動産の売却価格・取得費・諸経費を入力するだけで、譲渡所得税と売却後の手取り額を自動計算します。長期/短期譲渡の自動判定、3,000万円特別控除、10年超マイホーム軽減税率に対応しています。
広告スペース(728x90)
売却条件を入力
不動産の売却価格(税込)
万円
購入代金+購入時の仲介手数料+登記費用等
万円
売却時の仲介手数料・印紙税・測量費等
万円
売却した年の1月1日時点での所有年数
年
「はい」の場合、3,000万円特別控除が適用されます
所有期間10年超のマイホームで3,000万特別控除と併用可能
売却後の手取り額(税引後)
---
譲渡所得税 合計
-
うち所得税
-
うち住民税
-
計算内訳
| 項目 | 金額 |
|---|
長期譲渡 vs 短期譲渡 税額比較
| 項目 | 長期譲渡(5年超) | 短期譲渡(5年以下) |
|---|
税金の内訳
売却代金の内訳
特別控除なし vs あり
計算結果をシェア
広告スペース(728x90)
不動産売却の税金について
長期譲渡と短期譲渡の違い
不動産の譲渡所得税は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって税率が大きく異なります。
- 長期譲渡所得(5年超):所得税15.315% + 住民税5% = 合計20.315%
- 短期譲渡所得(5年以下):所得税30.63% + 住民税9% = 合計39.63%
税率に約2倍の差があるため、所有期間が5年に近い場合は売却時期の検討が重要です。なお、「5年超」の判定は売却した年の1月1日時点であるため、実際の所有期間が5年を超えていても、1月1日時点で5年以下となる場合は短期譲渡に分類されます。
3,000万円特別控除の条件
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な適用条件は以下の通りです。
- 自分が住んでいた家屋、またはその家屋とともにした敷地の売却であること
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売り手と買い手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
- 売却した年の前年・前々年にこの特例、またはマイホームの買換え特例を受けていないこと
この控除により、譲渡所得が3,000万円以下のマイホーム売却は実質非課税となります。
取得費が不明な場合の対応
相続した不動産や古い不動産で購入時の資料がない場合、売却価格の5%を「概算取得費」として計算できます(措法31条の4)。ただし、この方法では譲渡所得が大きくなり税負担が重くなるため、以下の資料を探すことをおすすめします。
- 売買契約書(不動産会社・司法書士が保管している場合も)
- 登記簿謄本の取得原因
- 住宅ローンの借入関連書類
- 当時の不動産仲介会社への照会
- 市街地価格指数を用いた推計(税理士への相談推奨)
10年超マイホーム軽減税率
所有期間10年超のマイホームを売却した場合、3,000万円特別控除後の課税譲渡所得に対し、通常よりも低い税率が適用されます。
- 6,000万円以下の部分:所得税10.21% + 住民税4% = 14.21%
- 6,000万円超の部分:所得税15.315% + 住民税5% = 20.315%
3,000万円特別控除との併用が可能で、長期保有のマイホーム売却では大幅な節税効果が見込めます。
よくある質問
不動産売却時の税金はいくらかかりますか?
不動産売却時には譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。税率は所有期間によって異なり、5年超の長期譲渡では20.315%、5年以下の短期譲渡では39.63%です。マイホームの場合は3,000万円の特別控除が適用でき、譲渡所得が3,000万円以下なら税金はかかりません。
長期譲渡と短期譲渡の違いは何ですか?
売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える場合が「長期譲渡」、5年以下の場合が「短期譲渡」です。長期譲渡の税率は20.315%、短期譲渡の税率は39.63%と、約2倍の差があります。売却時期によって数百万円の差が生じることもあります。
3,000万円の特別控除の条件は何ですか?
マイホーム(居住用財産)を売却した場合に適用される特例です。自分が住んでいた家であること、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること、売り手と買い手が親族でないこと、前年・前々年にこの特例を受けていないこと、などが主な条件です。
取得費が分からない場合はどうすればいいですか?
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として使えます。ただし譲渡所得が大きくなり税負担が重くなるため、購入時の売買契約書や不動産会社の仲介資料などを探すことをおすすめします。税理士に相談すれば、市街地価格指数を用いた推計も可能です。
確定申告はいつまでに行う必要がありますか?
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。3,000万円特別控除や軽減税率の適用を受ける場合も確定申告が必要です。譲渡所得がゼロまたはマイナスでも、特例の適用を受けるには確定申告が必要な点にご注意ください。