【2026年版】固定資産税はいくら?計算方法・新築の減額・支払い時期を完全解説
最終更新: 2026年3月
マイホームを購入すると毎年かかる「固定資産税」。「固定資産税はいくらかかるの?」「計算方法がわからない」「新築だと安くなるって本当?」といった疑問をお持ちの方は少なくありません。この記事では、固定資産税の計算方法から新築住宅の減額措置、支払い時期、節税のコツまで、2026年の最新情報に基づいて初心者にもわかりやすく完全解説します。
固定資産税とは?基本の仕組みを解説
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産を所有している人に対して、その資産が所在する市区町村(東京23区は都)が課税する地方税です。住宅を購入すると、土地と建物それぞれに固定資産税がかかり、所有している限り毎年支払いが必要です。
固定資産税の課税対象は「土地」「家屋(建物)」「償却資産(事業用の設備など)」の3種類ですが、一般的な住宅所有者の場合は土地と建物の2つが対象となります。税額は自治体が算定した「固定資産税評価額」をもとに計算されます。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者です。年の途中で売買した場合、法律上は1月1日の所有者が1年分を納税しますが、実務上は売主・買主の間で日割り精算するのが一般的です。
固定資産税と都市計画税の違い
固定資産税とあわせてよく聞く「都市計画税」は、市街化区域内に土地・建物を所有している場合に課税される税金です。固定資産税とは別の税金ですが、同じ納税通知書で一緒に請求されます。
| 項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 全国の土地・建物 | 市街化区域内の土地・建物 |
| 標準税率 | 1.4% | 0.3%(上限) |
| 税率の性質 | 標準税率(自治体により変更可能) | 制限税率(上限0.3%) |
| 使途 | 一般財源(用途制限なし) | 都市計画事業・土地区画整理事業 |
多くの住宅地は市街化区域にあるため、実質的には固定資産税1.4%+都市計画税0.3%=合計1.7%の税負担となるケースがほとんどです。以降の解説では、都市計画税も含めて説明していきます。
総務省「固定資産税の概要」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran06_17.html)を参考に作成しています。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式は非常にシンプルです。基本の計算式を理解すれば、自分の物件の固定資産税を概算で求めることができます。
固定資産税 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 1.4%(標準税率)
都市計画税 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 0.3%(制限税率)
ただし、住宅用地の場合は「住宅用地の特例」により課税標準額が軽減されるため、評価額がそのまま課税標準額になるわけではありません。住宅用地の特例については後述する「固定資産税を安くする方法」のセクションで詳しく解説します。
土地の固定資産税の計算例
土地の固定資産税評価額が2,000万円、住宅用地(200平方メートル以下の小規模住宅用地)の場合を例に計算してみましょう。
- 固定資産税評価額を確認
土地の評価額:2,000万円 - 住宅用地の特例を適用
小規模住宅用地(200平方メートル以下):評価額×1/6 = 2,000万円×1/6 = 約333万円 - 固定資産税を計算
333万円×1.4% = 約4.7万円 - 都市計画税を計算
小規模住宅用地の都市計画税特例:評価額×1/3 = 2,000万円×1/3 = 約667万円
667万円×0.3% = 約2.0万円
建物の固定資産税の計算例
建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合、建物には住宅用地のような特例がないため(新築減額は別途)、そのまま税率を掛けます。
建物の固定資産税 = 1,000万円 × 1.4% = 14万円
建物の都市計画税 = 1,000万円 × 0.3% = 3万円
したがって、上記の例では土地・建物合計の年間税額は約23.7万円(固定資産税18.7万円+都市計画税5.0万円)となります。ただし、新築の場合はさらに建物の固定資産税が減額される場合があります。
同一市区町村内に所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋が20万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。これを「免税点」といいます。ただし、一般的な住宅用の土地・建物が免税点以下になることは稀です。
物件価格・面積を入力するだけで、固定資産税の概算額を自動計算します。
評価額と実勢価格の違い
固定資産税を理解する上で重要なのが、「固定資産税評価額」と「実勢価格(市場価格)」の違いです。物件の購入価格と固定資産税評価額は異なるため、購入価格に税率を掛けても正しい固定資産税は計算できません。
4つの「価格」を理解する
日本の不動産には主に4つの「価格」が存在します。これらは「一物四価」と呼ばれ、目的に応じて異なる価格が使われます。
| 種類 | 概要 | 実勢価格との関係 |
|---|---|---|
| 実勢価格(時価) | 実際に市場で取引される価格 | 100% |
| 公示地価 | 国土交通省が毎年発表する標準価格 | 約90〜100% |
| 相続税路線価 | 相続税・贈与税の算定基準 | 約80% |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税の算定基準 | 約70% |
つまり、固定資産税評価額は実勢価格の約70%に設定されるのが一般的です。たとえば、4,000万円で購入した土地の固定資産税評価額は約2,800万円程度と推定できます。
建物の固定資産税評価額は、「再建築価格方式」で算出されます。これは同じ建物を同じ場所に新築した場合にかかる建築費(再建築価格)を基準に、経年劣化分を差し引いて評価額を算定する方法です。新築時の建物評価額は建築費の50〜60%程度が目安ですが、構造・設備・仕様により大きく異なります。
評価替えとは
固定資産税評価額は3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。直近の評価替えは2024年度(令和6年度)に実施され、次回は2027年度(令和9年度)です。評価替えの年度以外は原則として評価額は据え置きですが、地価の下落が著しい場合は「下落修正」が適用されることがあります。
自分の固定資産税評価額は、毎年届く「納税通知書」に記載された「課税明細書」で確認できます。また、市区町村の窓口で「固定資産評価証明書」を取得することも可能です。
国土交通省「地価公示」(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/)、総務省「固定資産税の概要」を参考に作成しています。
新築住宅の減額措置
新築住宅を取得した場合、一定の要件を満たすと建物部分の固定資産税が減額される特例があります。これは住宅取得を促進するための措置で、固定資産税の負担を大きく軽減してくれます。
新築住宅の建物部分の固定資産税が、120平方メートル相当分まで1/2に減額されます。
減額期間
| 住宅の種類 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 一戸建て住宅 | 3年間 1/2 | 5年間 1/2 |
| 3階建て以上の耐火・準耐火構造(マンション等) | 5年間 1/2 | 7年間 1/2 |
適用要件
新築住宅の減額措置を受けるための主な要件は以下の通りです。
1. 床面積の要件
居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。マンションの場合は共用部分の持分を含めた専有面積で判定します。貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下です。
2. 居住用であること
居住用部分の割合が全体の1/2以上であること。店舗併用住宅の場合は、居住用部分のみが減額対象となります。
3. 2026年3月31日までの新築
新築住宅の減額措置は時限措置であり、現行制度では2026年3月31日までに新築された住宅が対象です。ただし、これまで延長が繰り返されており、今後も延長される可能性が高いとされています。
新築減額の計算例
建物の固定資産税評価額が1,200万円、床面積100平方メートルの新築一戸建ての場合を計算してみましょう。
通常の固定資産税 = 1,200万円 × 1.4% = 16.8万円
新築減額後(3年間) = 16.8万円 × 1/2 = 8.4万円
年間約8.4万円の減額が3年間続くため、3年間で合計約25.2万円の軽減効果があります。長期優良住宅の場合は5年間で約42万円の軽減となり、さらにお得です。
新築の減額期間が終了すると、固定資産税が「上がる」と感じることがあります。実際には「もとの税額に戻る」だけですが、減額に慣れていると負担増に感じるため、減額終了後の税額も事前に把握しておくことをおすすめします。
国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/)を参考に作成しています。
固定資産税の早見表(物件価格別)
物件の購入価格から固定資産税の目安を把握できるよう、価格帯別の早見表を作成しました。以下の条件で計算しています。
土地の評価額=購入価格の70%、建物の評価額=建築費の60%、土地は小規模住宅用地(200平方メートル以下)の特例適用、都市計画税(0.3%)を含む。新築減額は建物部分のみ適用。物件価格は土地+建物の合計(土地:建物=4:6で按分)。
| 物件価格 | 評価額(概算) | 年間税額(通常) | 新築減額時 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 約1,280万円 | 約8.5万円 | 約5.2万円 |
| 2,500万円 | 約1,600万円 | 約10.7万円 | 約6.5万円 |
| 3,000万円 | 約1,920万円 | 約12.8万円 | 約7.8万円 |
| 3,500万円 | 約2,240万円 | 約15.0万円 | 約9.1万円 |
| 4,000万円 | 約2,560万円 | 約17.1万円 | 約10.4万円 |
| 4,500万円 | 約2,880万円 | 約19.2万円 | 約11.7万円 |
| 5,000万円 | 約3,200万円 | 約21.4万円 | 約13.0万円 |
| 6,000万円 | 約3,840万円 | 約25.6万円 | 約15.6万円 |
| 7,000万円 | 約4,480万円 | 約29.9万円 | 約18.2万円 |
| 8,000万円 | 約5,120万円 | 約34.1万円 | 約20.8万円 |
上記はあくまで概算であり、実際の税額は自治体の評価額や税率、土地の広さ、建物の構造・築年数などにより異なります。より正確な計算には、当サイトの固定資産税計算ツールをご利用ください。
住宅ローンの月々の返済額と総返済額をシミュレーション。固定資産税と合わせた住居費の全体像を把握できます。
支払い時期と納付方法
固定資産税は毎年課税され、自治体から届く納税通知書に基づいて支払います。支払い方法はいくつかの選択肢があり、自分に合った方法を選ぶことができます。
納税通知書の届く時期
固定資産税の納税通知書は、毎年4月〜6月頃に届きます(自治体により異なります)。通知書には課税明細書が同封されており、土地・建物それぞれの評価額、課税標準額、税額が記載されています。
支払い時期(納期限)
固定資産税は原則として年4回に分割して支払います。納期限は自治体ごとに異なりますが、代表的な例を紹介します。
| 期 | 東京23区 | 大阪市 | 横浜市 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 6月末 | 4月末 | 4月末 |
| 第2期 | 9月末 | 7月末 | 7月末 |
| 第3期 | 12月末 | 12月末 | 12月末 |
| 第4期 | 翌年2月末 | 翌年2月末 | 翌年2月末 |
納付方法の選択肢
固定資産税の納付方法は年々多様化しています。2026年現在、主に以下の方法が利用可能です。
1. 口座振替(自動引き落とし)
金融機関の口座から自動的に引き落とされるため、払い忘れの心配がありません。手数料も無料です。一度手続きすれば毎年自動的に適用されるため、最もおすすめの方法です。
2. 納付書による窓口払い
金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付書を使って支払います。コンビニ払いはバーコード付きの納付書が必要で、金額の上限(通常30万円)があります。
3. クレジットカード払い
自治体の公式サイトやスマートフォンアプリから、クレジットカードで支払えます。ポイントが貯まるメリットがありますが、決済手数料(税額1万円ごとに約80〜100円)がかかる場合があります。ポイント還元率と手数料を比較して検討しましょう。
4. スマートフォン決済
PayPay、LINE Pay、d払い、au PAYなどのスマートフォン決済に対応する自治体が増えています。納付書のバーコードを読み取るだけで簡単に支払えます。多くの場合、決済手数料は無料です。
5. 一括払い
4期分をまとめて第1期の納期限までに一括で支払うことも可能です。一括払いの割引制度はありませんが、払い忘れを防げるメリットがあります。前納報奨金制度を設けている自治体もありますが、廃止された自治体が多いため、お住まいの自治体に確認してください。
納期限を過ぎると延滞金が発生します。延滞金の割合は納期限の翌日から1か月以内は年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度(2026年の場合)です。うっかり忘れを防ぐために口座振替の利用をおすすめします。
固定資産税を安くする方法
固定資産税は毎年かかる税金だからこそ、正しい知識で適切な軽減措置を受けることが大切です。ここでは、固定資産税を合法的に安くする方法をまとめます。
1. 住宅用地の特例(小規模宅地の特例)
住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税が大幅に軽減される特例が適用されます。これは最も効果の大きい軽減措置です。
| 区分 | 面積要件 | 固定資産税の軽減 | 都市計画税の軽減 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の部分 | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
| 一般住宅用地 | 200平方メートル超の部分 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
この特例があるため、更地にするよりも住宅が建っている方が土地の固定資産税は大幅に安くなります。古い空き家を取り壊して更地にすると、翌年から固定資産税が最大6倍になるケースがあるため、空き家の解体・売却の際は税金面の影響も検討してください。
ただし、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、「特定空家等」に指定された場合は住宅用地の特例が適用除外となります。適切な管理が行われていない空き家は特例を受けられなくなるため注意が必要です。
2. 新築住宅の減額措置
前述の通り、新築住宅は建物部分の固定資産税が3年間(長期優良住宅は5年間)1/2に減額されます。長期優良住宅の認定を受けると2年間長く減額を受けられるため、新築を計画している方は認定取得を検討する価値があります。
3. 省エネ・バリアフリー・耐震リフォーム減税
既存住宅に一定のリフォーム工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額される制度があります。
| リフォームの種類 | 減額割合 | 減額期間 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 省エネ改修 | 1/3減額 | 翌年度1年間 | 窓の断熱改修を含む工事費60万円超 |
| バリアフリー改修 | 1/3減額 | 翌年度1年間 | 65歳以上等が居住、工事費50万円超 |
| 耐震改修 | 1/2減額 | 翌年度1年間 | 1982年1月1日以前築、工事費50万円超 |
| 長期優良住宅化リフォーム | 2/3減額 | 翌年度1年間 | 耐震+省エネ改修で長期優良住宅認定 |
4. 評価額に疑問がある場合の対応
固定資産税評価額が実態と合っていないと感じた場合、以下の手段があります。
審査申出:評価替えの年度に限り、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます(納税通知書を受け取った日から原則3か月以内)。
縦覧制度の活用:毎年4月〜5月頃に「縦覧帳簿」で、自分の固定資産と同一区域内の他の固定資産の評価額を比較することができます。明らかに高い場合は、審査申出の根拠となります。
家屋調査の確認:新築時に自治体の職員が行う「家屋調査」の結果が評価額に反映されます。調査時に立ち会い、建物の仕様(構造、設備のグレードなど)が正確に反映されているか確認しましょう。
総務省「固定資産税における住宅用地の特例措置」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/)、国土交通省「住宅税制の概要」を参考に作成しています。
マンションvs一戸建ての固定資産税の違い
マンションと一戸建てでは、固定資産税の計算で異なる点がいくつかあります。物件選びの際に知っておくと役立つポイントを解説します。
土地の持分の違い
一戸建ての場合、敷地全体が所有者の土地として課税されます。一方、マンションの場合は土地を区分所有者全員で共有しており、各戸の「持分割合」に応じた面積分のみが課税対象です。
たとえば、敷地面積1,000平方メートルのマンション(50戸)の場合、1戸あたりの持分は約20平方メートルです。小規模住宅用地(200平方メートル以下)の特例が適用されるため、マンションの方が土地の固定資産税は一般的に安くなります。
建物の経年減価の違い
建物の固定資産税評価額は経年により減価しますが、構造によって減価の速度が異なります。
| 構造 | 経年減価補正率の下限 | 下限到達年数の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木造(一戸建て) | 0.20 | 約25年 | 評価額が新築時の20%まで減少 |
| 鉄筋コンクリート造(マンション) | 0.20 | 約60年 | 減価が緩やかで評価額が長期間高い |
マンション(RC造)は減価が緩やかなため、築年数が経っても建物の評価額が高い状態が長く続きます。一方、木造一戸建ては築25年程度で評価額が下限(新築時の20%)に達するため、築年数が経つほど建物の固定資産税は安くなります。
新築減額期間の違い
新築の場合、一戸建て(一般住宅)は3年間の減額ですが、マンション(3階建て以上の耐火・準耐火構造)は5年間の減額を受けられます。長期優良住宅の場合、一戸建ては5年間、マンションは7年間です。減額期間の長さはマンションの方が有利です。
総合比較
| 比較項目 | マンション | 一戸建て |
|---|---|---|
| 土地の固定資産税 | 安い(持分が小さい) | 高い(敷地全体が課税対象) |
| 建物の固定資産税(新築時) | 高い(RC造で評価額が高い) | 安い(木造で評価額が低い) |
| 築年数による変化 | 緩やかに減少(長期間高い) | 早く減少(約25年で下限) |
| 新築減額期間 | 5年間(長期優良7年間) | 3年間(長期優良5年間) |
| 長期的な傾向 | 建物の税額が長期間あまり下がらない | 建物の税額は築年数とともに大幅に下がる |
一般的に、新築直後はマンションの方が固定資産税は高く、築年数が経つにつれて一戸建ての方が安くなる傾向があります。ただし、これは立地(土地の評価額)や物件の規模によっても大きく変わるため、個別の物件で比較することが重要です。
固定資産税を含む持ち家コストと賃貸コストを比較シミュレーション。あなたのケースで最適な選択を見つけましょう。
よくある質問
- 固定資産税は物件の固定資産税評価額によって異なりますが、一般的な一戸建て(土地+建物の評価額2,000万円程度)の場合、年間約10万〜15万円が目安です。計算式は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で、都市計画税(0.3%)を含めると「評価額×1.7%」となります。新築住宅は減額措置が適用される場合があります。
- はい、固定資産税評価額と実際の購入価格(実勢価格)は異なります。固定資産税評価額は一般的に実勢価格の約70%程度に設定されています。たとえば、3,000万円で購入した物件の固定資産税評価額は約2,100万円程度となるのが一般的です。評価額は3年ごとに見直され(評価替え)、次回は2027年度です。
- 新築住宅は建物部分の固定資産税が一定期間1/2に減額されます。一般の住宅は新築後3年間、長期優良住宅は5年間、3階建て以上の耐火構造住宅は5年間(長期優良は7年間)が減額期間です。ただし、床面積120平方メートル相当分までが減額対象で、居住用部分の床面積が50〜280平方メートルであることが条件です。
- 固定資産税の納税通知書は毎年4〜6月に届きます(自治体により異なる)。支払いは4期に分割されており、東京23区の場合は6月・9月・12月・翌年2月が納期限です。一括払いも可能で、口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済(PayPay・LINE Payなど)での支払いにも対応しています。
- 固定資産税を安くする主な方法は以下の通りです。(1)住宅用地の特例:200平方メートル以下の部分は評価額が1/6に軽減。(2)新築住宅の減額:建物の税額が3〜5年間1/2に。(3)省エネ・バリアフリーリフォーム減税:一定の改修工事で翌年度1/3減額。(4)評価額の見直し請求:評価額に疑問がある場合は審査申出が可能です。