不動産取得税シミュレーター - 新築・中古・土地の税額を自動計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

広告スペース(728x90)

物件情報を入力

建物の固定資産税評価額(売買価格の約50〜70%が目安)
土地の固定資産税評価額(公示地価の約70%が目安)
住宅軽減の適用には50㎡以上240㎡以下が必要
中古住宅の築年数に応じた控除額が変わります
長期優良住宅の場合、控除額が1,300万円に増額されます

計算結果

不動産取得税の合計(軽減後)
-
建物の税額
-
土地の税額
-
軽減額
-

税額内訳

項目金額

軽減前 vs 軽減後の比較

軽減前(本則)
-
軽減後
-

軽減前 vs 軽減後 比較グラフ

物件価格帯別の税額推移

広告スペース(300x250 / レスポンシブ)

不動産取得税の基礎知識

不動産取得税とは、土地や建物を購入・新築・贈与などにより取得した際に、都道府県から一度だけ課される地方税です。不動産の売買価格ではなく「固定資産税評価額」を基準に計算されるため、実際の購入価格よりも低い金額をベースに課税されます。住宅を取得する際の資金計画においては、登録免許税や印紙税などと並んで見落としがちな費用の一つですので、事前にしっかりシミュレーションしておくことが大切です。

不動産取得税の税率

不動産取得税の本則税率は4%ですが、2027年3月31日までの取得分については軽減税率が適用されています。土地および住宅用建物の税率は3%に引き下げられており、非住宅用の建物(事務所・店舗・倉庫など)のみ本則の4%が適用されます。この軽減措置は数年ごとに延長されてきた経緯がありますが、将来の延長は保証されていないため、最新の税制を確認するようにしましょう。

宅地の課税標準特例

宅地(住宅用の土地)を取得した場合、課税標準額が固定資産税評価額の2分の1に軽減されます。これは2027年3月31日までの取得に適用される特例措置です。例えば、固定資産税評価額が2,000万円の宅地であれば、課税標準額は1,000万円となり、税額は1,000万円 × 3% = 30万円と計算されます。この特例がなければ60万円になるため、30万円の軽減効果があることになります。

新築住宅の控除制度

新築住宅を取得した場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、建物の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。さらに、認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円に拡大されます。例えば、建物の固定資産税評価額が1,500万円の新築住宅の場合、(1,500万円 - 1,200万円) × 3% = 9万円となり、控除なしの45万円から大幅に税額が軽減されます。

中古住宅の控除制度

中古住宅の場合も、一定の要件を満たせば建物の固定資産税評価額から控除を受けられます。控除額は建築された時期によって異なり、1997年4月以降に建築された住宅は1,200万円、1989年4月〜1997年3月は1,000万円、それ以前はさらに低い控除額が適用されます。中古住宅の軽減を受けるには、自己居住用であること、床面積が50㎡以上240㎡以下であること、1982年1月1日以降に建築されているか新耐震基準適合であることなどの要件があります。

土地の税額軽減

住宅用の土地を取得した場合、次のいずれか大きい方の金額が税額から控除されます。(1) 45,000円、(2) 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡) × 3%。この軽減措置により、一般的な住宅用地では土地の不動産取得税が大幅に軽減されるか、ゼロになるケースも珍しくありません。

軽減措置の申請手続き

不動産取得税の軽減措置は、自動的に適用されるわけではありません。不動産を取得してから原則60日以内に、取得した不動産が所在する都道府県の税事務所に申告する必要があります。必要書類としては、不動産取得税申告書、売買契約書の写し、登記事項証明書、住民票の写しなどが一般的です。長期優良住宅の場合は認定通知書の写しも必要です。申告を忘れると軽減措置が適用されず、満額の納税通知が届くことがありますので注意しましょう。

不動産取得税が非課税となるケース

以下のケースでは不動産取得税が課税されません。相続による取得、法人の合併・分割による取得、共有物の分割(持分の範囲内)、公共用の取得などです。ただし、贈与による取得には不動産取得税がかかります。また、等価交換や買い替えの場合でも原則として課税対象ですので、事前に確認しておくことをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

不動産取得税はいつ納付するのですか?
不動産取得税は、不動産を取得してから概ね3〜6ヶ月後に都道府県から納税通知書が届きます。届いてから原則30日以内に納付します。取得時には支払いがないため忘れがちですが、購入資金とは別に準備しておきましょう。
軽減措置を受けるにはどうすればよいですか?
不動産を取得した日から原則60日以内に、都道府県税事務所へ申告書を提出する必要があります。必要書類は売買契約書・登記事項証明書・住民票などです。申告しないと満額の通知が届く場合があります。
中古住宅の不動産取得税で築年数の制限はありますか?
1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅か、新耐震基準に適合していることが要件です。床面積50㎡以上240㎡以下も必要で、築年数に応じて控除額が異なります。
相続で不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか?
相続による取得には不動産取得税はかかりません。ただし、法定相続人以外への特定遺贈は課税対象です。相続時には別途、相続税や登録免許税が発生する可能性があります。
建売住宅を購入した場合はどうなりますか?
建売住宅は土地と建物それぞれに不動産取得税がかかります。建物は新築住宅の軽減措置(1,200万円控除)、土地は課税標準特例(評価額×1/2)と住宅用土地の税額軽減が適用されます。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の税額とは異なる場合があります。

  • 固定資産税評価額は市区町村が決定するもので、本ツールでは入力値をそのまま使用しています。
  • 軽減措置の適用には各種要件を満たす必要があります。
  • 税制は改正される場合がありますので、最新の情報は都道府県税事務所にご確認ください。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な税額は都道府県税事務所・税理士にご確認ください。

© くらしの計算機

シェアする X LINE B!