障害年金の基礎知識
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に受け取れる公的年金です。障害の原因となった病気やケガの初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類が決まります。
障害基礎年金(国民年金)
国民年金に加入中、または20歳前・60〜65歳の間に初診日がある場合に支給されます。障害等級1級・2級が対象で、2026年度の基本額は2級が816,000円、1級がその1.25倍の1,020,000円です。子の加算が付きます。
障害厚生年金
厚生年金に加入中に初診日がある場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。1級・2級・3級が対象で、報酬比例部分の額は「平均標準報酬額 x 5.481/1000 x 加入月数」で計算されます。加入月数が300月未満の場合は300月とみなして計算します。
子の加算と配偶者加給年金
障害基礎年金には子の加算が付きます。2人目までは各234,800円、3人目以降は各78,300円です。障害厚生年金の1級・2級には、65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金234,800円が加算されます。
3級と障害手当金
障害厚生年金の3級は報酬比例部分のみの支給で、最低保障額は612,000円です。障害基礎年金は3級の支給はありません。また、3級より軽い障害の場合は一時金の「障害手当金」が支給される場合があります。
非課税のメリット
障害年金は所得税・住民税が非課税です。受給額がそのまま手取りとなるため、老齢年金と比較して実質的な手取り額が多くなります。また、確定申告の必要もありません。