【2026年版】相続税はいくらから?基礎控除・計算方法・対策をわかりやすく解説
最終更新: 2026年3月
「相続税っていくらからかかるの?」「うちは関係ないと思っていたけど、本当に大丈夫?」 相続が発生すると、多くの方がこのような不安を感じます。実は、2015年の税制改正で基礎控除が大幅に引き下げられて以降、相続税の課税対象者は約2倍に増加しています。この記事では、相続税の基礎控除から計算方法、税率表、各種特例、そして効果的な節税対策まで、2026年最新の情報に基づいてわかりやすく解説します。
相続税とは?どんな時にかかるか
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産の価額に応じて課される税金です。すべての相続に課税されるわけではなく、遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ課税されます。
相続税が発生するのは、主に以下のようなケースです。
1. 被相続人が亡くなった場合の相続
最も一般的なケースです。被相続人の所有していた現金・預金、不動産、有価証券、生命保険金(みなし相続財産)などが課税対象となります。
2. 遺言による遺贈
遺言書により法定相続人以外の方が財産を取得した場合も相続税が課税されます。この場合、相続税額が2割加算されます。
3. 死因贈与
「自分が死んだらこの財産をあげる」という約束(死因贈与契約)による財産の取得も相続税の対象です。
相続税の申告・納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に遺産分割協議を完了させ、申告書の提出と納税を済ませる必要があります。
相続税は「遺産の総額」に対してかかるのではなく、「基礎控除を超えた部分」に対して課税されます。まずは基礎控除額を計算し、遺産がその範囲内に収まるかどうかを確認しましょう。
国税庁「相続税のあらまし」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm)を参考に作成しています。
基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除とは、遺産のうち課税されない非課税枠のことです。遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません。基礎控除額は以下の計算式で求めます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は「子 → 父母 → 兄弟姉妹」の順位で法定相続人が決まります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税は発生せず、申告も不要です。
ただし、養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが法定相続人としてカウントされます。また、相続放棄をした人がいても、法定相続人の数は変わりません(放棄がなかったものとして数えます)。
2014年以前は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」でしたが、2015年から現在の「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」に引き下げられました。これにより課税対象者が大幅に増加し、首都圏では自宅の土地だけで基礎控除を超えるケースも珍しくありません。
遺産総額と法定相続人を入力するだけで、相続税の概算額を自動計算します。
相続税の税率表
相続税は、各相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定した金額(課税遺産総額を法定相続分で按分した金額)に、以下の税率を適用して計算します。税率は超過累進税率で、取得金額が大きくなるほど税率が高くなります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この税率表は、各相続人の「法定相続分に応ずる取得金額」に対して適用されます。たとえば、課税遺産総額が1億円で法定相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分1/2にあたる5,000万円に対して税率20%・控除額200万円が、子の法定相続分1/2にあたる5,000万円にも同じく税率20%・控除額200万円が適用されます。
国税庁「相続税の税率」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)を参考に作成しています。
相続税計算の流れ
相続税の計算は一見複雑に見えますが、以下の4ステップで順を追って計算すれば理解できます。
- 課税遺産総額を計算する
遺産の総額(プラスの財産)から、債務(借入金・未払い金)・葬式費用を差し引き、さらに基礎控除額を差し引きます。
課税遺産総額 = 遺産総額 - 債務・葬式費用 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) - 法定相続分で按分する
課税遺産総額を、各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して按分します。配偶者と子2人の場合、配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつです。 - 各人の仮の税額を計算し合算する
各相続人の按分額に税率表を適用して仮の税額を計算し、全員分を合計します。これが「相続税の総額」です。 - 実際の取得割合で按分し、各種控除を適用する
相続税の総額を、実際に各相続人が取得した財産の割合で按分します。その後、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などの税額控除を差し引いて、各人の納付税額が確定します。
具体例:遺産1億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合
STEP1:課税遺産総額 = 1億円 - 4,800万円(基礎控除)= 5,200万円
STEP2:法定相続分で按分
・配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
・子A:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
・子B:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
STEP3:各人の仮の税額
・配偶者:2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
・子A:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
・子B:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
・相続税の総額 = 340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
STEP4:配偶者が法定相続分(1/2)を取得した場合
・配偶者:630万円 × 1/2 = 315万円 → 配偶者の税額軽減により0円
・子A:630万円 × 1/4 = 157.5万円
・子B:630万円 × 1/4 = 157.5万円
・家族全体の納付額 = 315万円
相続税がかからない人の条件
以下のいずれかに該当する場合、相続税はかかりません。
1. 遺産の総額が基礎控除額以下の場合
遺産総額(債務・葬式費用を控除後)が基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、申告も不要です。たとえば法定相続人が3人なら、遺産総額が4,800万円以下であれば申告不要です。
2. 配偶者の税額軽減で税額がゼロになる場合
配偶者が取得した遺産が法定相続分以内、または1億6,000万円以内であれば、配偶者の相続税はゼロになります。ただし、この特例の適用には相続税の申告が必要です(税額がゼロでも申告が必要)。
3. 小規模宅地等の特例で基礎控除以下になる場合
自宅の土地に小規模宅地等の特例(最大80%減額)を適用した結果、遺産総額が基礎控除以下になるケースもあります。この場合も申告は必要です。
4. 非課税財産のみを相続した場合
墓地・仏壇・仏具、国や地方公共団体への寄附財産などは非課税財産です。これらのみを相続した場合は相続税がかかりません。
特例を使って相続税がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。申告しなければ特例が適用されず、本来ゼロだった税額が課税されてしまいます。
相続財産の評価方法
相続税を計算するには、まず遺産の総額を正しく評価する必要があります。財産の種類によって評価方法が異なります。
現金・預貯金
現金はそのままの金額、預貯金は相続開始日(死亡日)の残高に経過利息を加えた金額で評価します。定期預金の場合、既経過利息(税引き後)を加算します。最も評価がシンプルな財産です。
不動産(土地・建物)
不動産の評価は相続税計算において最も重要かつ複雑な部分です。
土地の評価:市街地の土地は「路線価方式」で評価します。路線価とは、道路に面する宅地1平方メートル当たりの価額で、国税庁が毎年公表しています。路線価が設定されていない地域は「倍率方式」(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方法)で評価します。路線価はおおむね時価(実勢価格)の約80%の水準に設定されており、不動産は現金より相続税評価額が低くなる傾向があります。
建物の評価:建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。固定資産税評価額は、おおむね建築費の50〜70%程度です。賃貸に出している建物は、さらに借家権割合(通常30%)を差し引いた金額で評価されます。
株式・有価証券
上場株式は、以下の4つの価額のうち最も低い金額で評価します。
・相続開始日の終値
・相続開始月の終値の月平均
・相続開始月の前月の終値の月平均
・相続開始月の前々月の終値の月平均
非上場株式は、会社の規模に応じて「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」のいずれかで評価します。評価が複雑なため、税理士への相談をおすすめします。
生命保険金(みなし相続財産)
被相続人の死亡によって支払われる生命保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし、以下の非課税枠があります。
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までが非課税です。
死亡退職金についても同様に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
国税庁「財産の評価」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4600.htm)を参考に作成しています。
生前贈与を検討中の方は、贈与税の計算と暦年贈与・相続時精算課税の比較ツールもご活用ください。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、相続税の中で最も効果の大きい特例の一つです。配偶者が取得した遺産のうち、以下のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
以下のいずれか多い金額まで非課税
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額
つまり、配偶者が遺産の法定相続分(子がいる場合は1/2)を取得した場合は、遺産総額がいくらであっても配偶者の相続税はゼロになります。また、法定相続分を超えて取得した場合でも、1億6,000万円までは非課税です。
ただし、配偶者の税額軽減を最大限に活用して配偶者に財産を集中させると、二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)で子どもの税負担が大きくなる場合があります。一次相続と二次相続の合計で考える必要があるため、安易に配偶者にすべてを相続させるのは避けた方がよいでしょう。
配偶者の税額軽減を適用するための要件
・法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
・相続税の申告書を期限内に提出すること(税額がゼロでも申告が必要)
・遺産分割が完了していること(未分割の場合は申告期限から3年以内に分割すれば適用可能)
国税庁「配偶者の税額の軽減」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)を参考に作成しています。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)や事業に使っていた土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。都市部では土地の評価額が高くなりがちなため、この特例の適用有無で相続税額が大きく変わります。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330平方メートル | 80%減額 |
| 特定事業用宅地等(事業用) | 400平方メートル | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地等(賃貸用) | 200平方メートル | 50%減額 |
たとえば、路線価で5,000万円と評価される自宅の土地(330平方メートル以内)に特定居住用宅地等の特例を適用すると、評価額は5,000万円 × 20% = 1,000万円まで下がります。4,000万円もの減額効果があります。
特定居住用宅地等の適用要件
自宅の土地にこの特例を適用するには、取得者によって要件が異なります。
配偶者が取得する場合:無条件で適用可能です。居住要件や保有要件はありません。
同居していた親族が取得する場合:相続開始時から申告期限までその家に住み続け、かつ保有し続ける必要があります。
別居の親族(家なき子特例)が取得する場合:被相続人に配偶者も同居の相続人もいないこと、取得者が相続開始前3年以内に自己または配偶者の持ち家に住んでいないことなど、厳格な要件があります。
小規模宅地等の特例は、相続税の申告をしなければ適用されません。特例の適用により相続税がゼロになる場合でも、必ず申告書を提出してください。
相続税の節税対策
相続税の節税対策は大きく「財産を減らす」「評価額を下げる」「非課税枠を活用する」の3つに分類できます。重要なのは、早めに対策を始めることです。
1. 生前贈与による財産の移転
最も基本的な節税対策が生前贈与です。暦年課税制度では、年間110万円の基礎控除があり、この範囲内の贈与であれば贈与税はかかりません。毎年110万円ずつ子や孫に贈与すれば、10年間で1人あたり1,100万円を非課税で移転できます。
ただし、2024年以降の暦年贈与は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に持ち戻されるようになったため(後述)、できるだけ早い時期から計画的に行うことが大切です。
2. 生命保険の非課税枠の活用
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人の場合、1,500万円の生命保険に加入しておけば、その保険金は非課税で受け取れます。
生命保険の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人3人の場合:500万円 × 3 = 1,500万円が非課税。現金1,500万円をそのまま遺すより、生命保険に入れておいた方が相続税が少なくなります。
現預金を生命保険に変えるだけで非課税枠を使えるため、高齢者でも加入できる一時払い終身保険などが活用されています。
3. 不動産の活用
現金を不動産に変えることで、相続税評価額を下げることができます。前述のとおり、土地は路線価(時価の約80%)、建物は固定資産税評価額(建築費の50〜70%程度)で評価されるためです。さらに賃貸物件にすれば、貸家建付地として土地の評価がさらに約20%下がり、建物も借家権割合(30%)分の評価減が受けられます。
ただし、節税目的だけの不動産購入は税務署から否認されるリスクがあります。2022年の最高裁判決では、相続直前のタワーマンション購入による節税が否認されました。不動産活用による節税は、適正な範囲内で計画的に行う必要があります。
4. その他の対策
教育資金の一括贈与の非課税制度:祖父母から孫へ教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります(2026年3月31日まで)。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度:父母や祖父母から子や孫へ結婚・子育て資金を贈与する場合、1,000万円まで非課税となります(2025年3月31日まで)。
相続時精算課税制度の活用:2024年の改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。暦年課税と相続時精算課税を比較検討し、有利な方を選択することが重要です。
2024年からの暦年贈与持ち戻し7年への変更
2024年1月1日以降の暦年贈与について、相続財産への持ち戻し期間が従来の3年から段階的に7年に延長されました。これは相続税の節税対策に大きな影響を与える改正です。
「持ち戻し」とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った暦年贈与を、相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。従来は相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、2024年以降の贈与分から段階的に延長されます。
| 相続開始年 | 持ち戻し期間 |
|---|---|
| 2026年 | 3年(従来どおり) |
| 2027年 | 4年 |
| 2028年 | 5年 |
| 2029年 | 6年 |
| 2030年以前 | 7年(完全適用) |
ただし、延長された4年分(4〜7年前の贈与分)については、合計100万円まで相続財産に加算されない緩和措置があります。
持ち戻し期間が7年に延長されたことで、より早い時期からの生前贈与が重要になりました。60代・70代のうちから計画的に贈与を始めることで、持ち戻しの影響を最小限に抑えられます。また、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かを比較検討することも大切です。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合の年間110万円の基礎控除分は、相続財産への持ち戻しの対象外です。この点は暦年贈与と大きく異なるメリットです。
財務省「令和5年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/)、国税庁「贈与税の計算と税額控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)を参考に作成しています。
遺産総額を入力するだけで相続税の概算がわかります。贈与税の計算や暦年贈与と相続時精算課税の比較も可能です。
よくある質問
- 相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にかかります。たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円となり、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
- 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。たとえば1月15日に亡くなった場合、申告期限は11月15日となります。期限内に申告・納付しないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
- 配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。ただし、この特例を適用するには相続税の申告が必要です。申告しなければ特例は適用されませんのでご注意ください。
- 被相続人が保険料を負担していた生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人であれば、1,500万円までは非課税です。
- 2024年1月1日以降の暦年贈与について、相続開始前の持ち戻し期間が従来の3年から段階的に7年に延長されました。つまり、亡くなる前7年以内に行った暦年贈与は相続財産に加算されます。ただし、延長された4年分(4〜7年前)については合計100万円までは加算されません。早めの生前贈与がより重要になっています。