贈与税シミュレーター【2026年対応】

最終更新: 2026年3月

贈与税をリアルタイム計算。暦年課税と相続時精算課税を比較してどちらが有利か判定します。2024年改正の7年ルール(持ち戻し期間延長)と精算課税の年110万円基礎控除にも対応。

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計算条件を入力

特例税率は父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます
万円
万円
万円
相続時の実効税率で精算課税の有利不利を判定します

贈与税の計算結果

贈与税額
-
実効税率: -
贈与額
-
基礎控除
110万円
課税価格
-
適用税率
-

贈与額別 税額早見表

贈与額 課税価格 贈与税額 実効税率

暦年課税 vs 相続時精算課税

-
暦年課税
-
相続時精算課税
-
贈与総額
-
差額
-
暦年: 持ち戻し年数
7年
精算: 特別控除残
-
2024年改正ポイント: 暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長(2027年以降の相続から段階的適用)。相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。本シミュレーターは改正後のルールで計算しています。

贈与税の仕組み

暦年課税とは

暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額に対して課税される制度です。年間110万円の基礎控除があり、それを超える部分に対して累進税率が適用されます。

  • 基礎控除: 年間110万円(受贈者1人あたり)
  • 贈与者の人数に制限なし(複数人からの贈与は合算)
  • 特例税率: 直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に適用

相続時精算課税とは

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円までの特別控除が受けられる制度です。贈与時の税負担が軽い代わりに、相続時に贈与財産を相続財産に加算して精算します。

  • 特別控除: 累計2,500万円まで非課税
  • 超過分: 一律20%の贈与税
  • 2024年改正: 年110万円の基礎控除が新設(毎年110万円まで贈与税・相続税とも非課税)
  • 一度選択すると暦年課税に戻せない(贈与者ごとに選択可能)

7年ルール(持ち戻し期間の延長)

2024年1月以降の贈与について、相続開始前の贈与の持ち戻し期間が従来の3年から7年に段階的に延長されます。

  • 2027年以降の相続から段階的に適用
  • 延長された4年分(4年目~7年目)は、合計100万円まで加算されない経過措置あり
  • 持ち戻しされた贈与について既に支払った贈与税は相続税から控除

主な非課税特例

贈与税には以下のような非課税特例があります(本シミュレーターでは計算対象外)。

  • 住宅取得等資金: 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円まで非課税
  • 教育資金の一括贈与: 1,500万円まで非課税(2026年3月末まで)
  • 結婚・子育て資金: 1,000万円まで非課税(2025年3月末まで)
  • おしどり贈与: 婚姻20年以上の配偶者へ居住用不動産を贈与する場合、2,000万円まで非課税

贈与税率テーブル

一般税率

課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)

課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

よくある質問

暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきですか?
一般的に、相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下の場合は相続時精算課税が有利です。相続財産が多い場合は、暦年課税で長期間にわたり少額ずつ贈与する方が有利になることが多いです。ただし、2024年改正で暦年贈与の持ち戻し期間が7年に延長されたため、精算課税の年110万円基礎控除と合わせて総合的に判断する必要があります。
2024年の贈与税改正の主なポイントは何ですか?
主な改正点は2つあります。(1) 暦年課税の持ち戻し期間が相続前3年から7年に延長(2027年以降の相続から段階的に適用)。(2) 相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、毎年110万円までは贈与税も相続税もかからなくなりました。
贈与税の特例税率が適用される条件は何ですか?
特例税率は、直系尊属(父母・祖父母など)から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫への贈与に適用されます。一般税率と比べて税率が低く設定されており、例えば課税価格600万円の場合、一般税率では30%ですが特例税率では20%となります。