【2026年版】贈与税はいくらから?110万円の非課税枠・計算方法・節税対策を解説
最終更新: 2026年3月
「親から子へお金を贈与したいけれど、贈与税はいくらからかかるの?」「110万円までなら本当に非課税?」――贈与税に関する疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、2026年(令和8年)最新の贈与税の仕組みについて、基礎控除110万円の非課税枠、暦年課税と相続時精算課税制度の違い、住宅取得資金や教育資金の特例措置、2024年改正の影響まで、初心者にもわかりやすく完全解説します。
贈与税とは(基本の仕組み)
贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った(贈与を受けた)場合に、受け取った側(受贈者)に課される税金です。現金だけでなく、不動産、株式、自動車、貴金属なども贈与税の対象となります。
贈与税は「もらった人」が納税義務者です。たとえば、親が子どもに500万円を贈与した場合、税金を納めるのは子ども側です。贈与税は相続税を補完する税金として位置づけられており、生前に財産を移転して相続税を回避することを防ぐ目的があります。
贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者(あげる人)ごとにどちらかを選択します。一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできないため、慎重な判断が必要です。
贈与税の基本ルール:1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額が110万円(基礎控除)を超えると課税対象になります。110万円以下なら申告不要・非課税です。
国税庁「贈与税の計算と税率」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)を参考に作成しています。
暦年課税(110万円の基礎控除と税率表)
暦年課税は、贈与税の最も基本的な課税方式です。毎年1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与額の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課されます。
贈与税額 =(1年間の贈与合計額 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額
贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。特例税率は、直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用され、一般税率より低く設定されています。
特例税率(直系尊属から18歳以上の者への贈与)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般税率(上記以外の贈与)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえば、父親から25歳の子どもに500万円を贈与した場合の計算例を見てみましょう。基礎控除後の課税価格は500万円 - 110万円 = 390万円。特例税率が適用され、390万円 × 15% - 10万円 = 48万5,000円が贈与税額となります。
暦年課税のメリットは、毎年110万円まで非課税で贈与できる点です。たとえば、10年間にわたり毎年110万円ずつ贈与すれば、合計1,100万円を非課税で移転できます。ただし、2024年の税制改正により、相続開始前の持ち戻し期間が延長された点には注意が必要です(後述)。
贈与額と贈与者の関係を入力するだけで、贈与税額を自動計算します。
相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に利用できる制度で、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります。2,500万円を超えた部分には一律20%の税率が適用されます。
ただし、この制度は「精算課税」という名前のとおり、贈与者が亡くなった際に、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。つまり、贈与税は軽減されますが、相続税で精算される仕組みです。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円分は相続財産への加算も不要です。つまり、相続時精算課税を選択しても、毎年110万円までは完全に非課税で贈与できるようになりました。
改正前は、相続時精算課税を選択すると暦年課税の110万円控除が使えなくなるデメリットがありましたが、2024年以降はこのデメリットが解消されました。これにより、相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しています。
相続時精算課税が特に有効なケースとして、値上がりが見込まれる財産の早期移転があります。相続税の計算時に加算される金額は「贈与時の評価額」であるため、贈与後に値上がりした分は相続税の対象外となります。たとえば、将来値上がりが期待される不動産や自社株を早期に贈与しておくことで、相続税を節税できる可能性があります。
国税庁「相続時精算課税の選択」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)を参考に作成しています。
暦年課税 vs 相続時精算課税の比較
暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶべきかは、贈与の目的・金額・期間によって異なります。以下の比較表で、両制度の違いを確認しましょう。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年〜新設)+累計2,500万円の特別控除 |
| 贈与者の条件 | 制限なし(誰からでも) | 60歳以上の父母・祖父母 |
| 受贈者の条件 | 制限なし | 18歳以上の子・孫 |
| 税率 | 10%〜55%(累進課税) | 2,500万円超の部分に一律20% |
| 相続時の加算 | 相続開始前7年以内の贈与を加算 | 贈与財産すべてを加算(年110万円控除分を除く) |
| 制度の撤回 | - | 一度選択すると撤回不可 |
| 申告の要否 | 110万円以下なら不要 | 贈与額に関わらず申告必要(110万円以下でも届出が必要な初年度を除き、110万円以下なら申告不要) |
| 向いている人 | 少額を長期間にわたって贈与したい人 | まとまった金額を一度に贈与したい人、値上がり財産を移転したい人 |
2024年の改正により、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されたことで、両制度の差は以前より小さくなりました。特に、相続財産が多い方や、将来値上がりが見込まれる財産をお持ちの方は、相続時精算課税の検討をおすすめします。判断に迷う場合は、税理士に相談することをお勧めします。
贈与額と条件を入力するだけで、両制度の税額の違いを自動シミュレーションします。
贈与税がかからないケース
贈与を受けた場合でも、以下のケースでは贈与税がかかりません。意外と知られていない非課税のルールを確認しておきましょう。
1. 生活費・教育費の贈与
扶養義務者(親・祖父母など)から受け取る生活費や教育費で、通常必要と認められる範囲のものは非課税です。具体的には、食費・家賃・光熱費・学費・教材費・交通費などが該当します。ただし、一括でまとまった金額を渡して預貯金や投資に充てた場合は課税対象になる可能性があるため、「必要な都度」「直接充てる」ことが重要です。
2. 結婚・子育て資金の一括贈与
父母・祖父母から18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金の一括贈与は、1,000万円まで非課税(結婚資金は300万円まで)です。金融機関で専用口座を開設し、結婚・子育てに関する費用を引き出す際に領収書等を提出します。この特例は2025年3月31日までの贈与に適用されます。
3. 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで非課税となります。つまり、最大2,110万円まで非課税です。
4. 香典・祝儀・見舞金
社会通念上、相当と認められる範囲の香典・ご祝儀・お見舞金は非課税です。ただし、常識を超える高額なものは課税対象になる場合があります。
5. 法人からの贈与
法人から個人への贈与は贈与税ではなく所得税(一時所得や給与所得)の対象です。贈与税はあくまで「個人から個人への贈与」に課されます。
6. 離婚時の財産分与
離婚に伴う財産分与で受け取った財産は、原則として贈与税の対象外です。ただし、財産分与が過大であると認められる部分は課税される場合があります。
住宅取得等資金の非課税措置
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば非課税で贈与を受けることができます。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(質の高い住宅) | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
この特例は暦年課税の基礎控除110万円と併用可能です。たとえば、省エネ住宅の場合は1,000万円 + 110万円 = 最大1,110万円まで非課税で贈与を受けられます。さらに相続時精算課税と併用すれば、1,000万円 + 2,500万円 + 110万円 = 最大3,610万円まで贈与税がかかりません。
この特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。
受贈者の要件:贈与者の直系卑属(子・孫)であること、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)。
住宅の要件:床面積が40㎡以上240㎡以下であること、中古住宅の場合は1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(新耐震基準適合)。贈与を受けた翌年3月15日までに居住を開始する必要があります。
国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)を参考に作成しています。
教育資金の一括贈与(1,500万円まで)
直系尊属(父母・祖父母など)から30歳未満の子・孫に対して、教育資金を一括で贈与する場合、受贈者1人あたり1,500万円まで非課税(学校等以外の教育費は500万円まで)となる特例があります。この制度は2026年3月31日までの贈与に適用されます。
対象となる教育費は、学校等に支払われる入学金・授業料・施設設備費・修学旅行費のほか、学校等以外に支払われる学習塾・スポーツ教室・ピアノ教室・英会話教室などの費用も含まれます(学校等以外は500万円まで)。
この特例を利用するには、金融機関(銀行・信託銀行等)で教育資金専用の口座を開設し、贈与資金を預け入れます。教育費の支出のたびに領収書等を金融機関に提出し、非課税の適用を受けます。
受贈者が30歳に達した時点で残額がある場合は、その残額に贈与税が課されます。また、受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える年は新たな拠出ができません。贈与者が亡くなった場合、残額のうち一定額が相続財産に加算される場合もあります。
なお、通常の生活費・教育費として「必要な都度」贈与する場合は、そもそも贈与税がかからないため(前述)、この特例を使う必要はありません。この特例が有効なのは、将来の教育費をまとめて一括で贈与したい場合です。
2024年改正の暦年贈与持ち戻し7年への影響
2024年1月1日以降の贈与から、相続税の計算における暦年贈与の持ち戻し期間が従来の3年から段階的に7年に延長されました。この改正は、相続税対策としての暦年贈与に大きな影響を与えます。
暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長。2024年1月1日以降の贈与から適用され、段階的に延長されます。完全に7年になるのは2031年以降の相続からです。
持ち戻しとは、贈与者が亡くなった場合に、相続開始前の一定期間内の暦年贈与を相続財産に加算する仕組みです。たとえば、持ち戻し期間が7年の場合、亡くなる前7年以内に行った暦年贈与はすべて相続財産に戻されて相続税が計算されます。
ただし、延長された4年分(4〜7年前の贈与)については、合計100万円までは加算されない緩和措置が設けられています。
| 相続開始年 | 持ち戻し期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2026年 | 3年 | 従来どおり |
| 2027年 | 4年 | 段階的延長開始 |
| 2028年 | 5年 | 段階的延長 |
| 2029年 | 6年 | 段階的延長 |
| 2030年 | 7年 | 段階的延長 |
| 2031年〜 | 7年 | 完全移行 |
この改正の影響として、相続税対策としての暦年贈与は「早く始めるほど有利」になりました。持ち戻し期間が7年に延長されたことで、亡くなる直前の贈与では相続税の節税効果が薄れます。一方、7年以上前の贈与であれば持ち戻しの対象外となるため、若い世代への早めの贈与が推奨されます。
また、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されたことで、暦年課税から相続時精算課税への切り替えを検討する価値が高まっています。特に、贈与者が高齢の場合、相続時精算課税の方が有利になるケースが増えています。
財務省「令和5年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/)、国税庁「相続税の計算と税額控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm)を参考に作成しています。
贈与税の申告方法と期限
贈与税の申告が必要な場合は、以下の手順で申告を行います。申告期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため、期限内に手続きしましょう。
贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告・納税します。
- 申告が必要か確認する
暦年課税で110万円以下の場合は申告不要です。110万円を超える場合や、相続時精算課税制度・各種非課税特例を利用する場合は申告が必要です。 - 必要書類を準備する
贈与税の申告書(第一表)、戸籍謄本(特例税率を適用する場合)、不動産の贈与の場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書、各種非課税特例の適用に必要な書類を準備します。 - 申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で贈与税の申告書を作成できます。画面の案内に従って贈与額や控除を入力するだけで、税額が自動計算されます。 - e-Taxまたは税務署で提出する
マイナンバーカードを使ったe-Taxでオンライン提出が可能です。税務署の窓口や郵送でも提出できます。 - 納税する
贈与税額が発生する場合は、3月15日までに納税します。金融機関やe-Taxでの電子納税、クレジットカード納付にも対応しています。延納(分割払い)も一定の条件で認められています。
贈与税の申告を忘れた場合や期限後に申告した場合は、無申告加算税(原則15〜20%)が課されるほか、納税が遅れた分の延滞税も加算されます。自主的に期限後申告を行えば無申告加算税は5%に軽減される特例がありますので、気づいた時点で速やかに申告することが重要です。
国税庁「贈与税の申告」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm)を参考に作成しています。
親子間の贈与で注意すべきポイント
親子間の贈与は最も一般的なケースですが、税務署に「贈与」と認められるためにはいくつかの注意点があります。以下のポイントを押さえておかないと、「名義預金」として相続財産に含まれるリスクがあります。
1. 贈与契約書を作成する
口約束だけでは、税務調査の際に贈与の事実を証明することが困難です。贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方が署名・押印しておくことをお勧めします。日付・贈与する財産の内容・金額を明記しましょう。
2. 受贈者名義の口座に振り込む
贈与した資金は、受贈者本人が管理する口座に振り込みます。子ども名義の口座であっても、通帳・印鑑・キャッシュカードを親が管理している場合は「名義預金」とみなされ、相続財産に含まれる可能性があります。
3. 毎年同じ金額・同じ時期の贈与は避ける
毎年110万円を同じ日に同じ口座に振り込むと、税務署から「定期贈与(あらかじめ決められた総額を分割して贈与する契約)」とみなされるリスクがあります。贈与の金額や時期を毎年変える、贈与契約書を毎年作成するなどの対策が有効です。
4. 贈与した資金を受贈者が自由に使えるようにする
贈与が成立するためには、受贈者が贈与された財産を自由に使える状態にある必要があります。「子どもに贈与したが、実質的には親が管理・運用している」というケースは、名義預金として否認される可能性があります。
5. 住宅ローンの返済を親が肩代わりする場合
子どもの住宅ローンを親が代わりに返済すると、その金額は贈与とみなされます。年間110万円を超える場合は贈与税がかかりますので注意しましょう。
6. 不動産の名義と資金拠出割合を一致させる
住宅を購入する際、資金を出した割合と登記の持分割合が異なると、差額が贈与とみなされる場合があります。たとえば、夫が全額資金を出したにもかかわらず、妻と1/2ずつの共有名義にすると、妻の持分相当額が夫から妻への贈与とされます。
税務調査で最も多い指摘事項の一つが「名義預金」です。子や孫の名義であっても、実質的に被相続人(亡くなった方)が管理・運用していた預金は相続財産に含まれます。贈与の事実を客観的に証明できる記録を残すことが重要です。
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よくある質問
- 暦年課税の場合、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額の合計が110万円(基礎控除額)を超えると贈与税がかかります。110万円以下であれば贈与税は非課税で、申告も不要です。ただし、相続時精算課税制度を選択している場合は、累計2,500万円までは贈与税がかからず、2024年以降は年110万円の基礎控除も別途適用されます。
- 一概にどちらが有利とは言えず、贈与する金額・期間・財産の種類によって異なります。少額を長期間にわたって贈与する場合は暦年課税が有利です。一方、まとまった金額を一度に贈与したい場合や、値上がりが見込まれる財産を早期に移転したい場合は相続時精算課税が有利になることがあります。2024年改正により相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されたため、以前より使いやすくなっています。
- 通常必要と認められる生活費や教育費の贈与には贈与税はかかりません。扶養義務者(親など)から生活費や教育費として受け取る金銭で、通常必要と認められる範囲であれば非課税です。ただし、生活費名目で受け取ったお金を投資や貯蓄に回した場合は贈与税の対象になる可能性があります。
- 2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前の暦年贈与の持ち戻し期間が従来の3年から段階的に7年に延長されました。つまり、相続が発生した場合、亡くなる前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算されます。延長された4年分(4〜7年前)については合計100万円まで加算されない緩和措置があります。この改正により、相続税対策としての暦年贈与は早めに始めることがより重要になりました。
- 贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。申告先は、贈与を受けた人(受贈者)の住所地を管轄する税務署です。e-Taxを利用してオンラインで申告することも可能です。なお、暦年課税で贈与額が110万円以下の場合は申告不要ですが、相続時精算課税制度を選択している場合は贈与額にかかわらず申告が必要です。