共働き世帯の年収の壁2026|配偶者控除・社保の最適な収入バランス

最終更新: 2026年3月

「扶養内で働くのと、フルタイムで働くのと、結局どっちが得なの?」――共働き世帯にとって、年収の壁は世帯全体の手取りで考えることが大切です。2026年の税制改正も踏まえ、最適な収入バランスを具体的な数字で比較します。

片方扶養内vs両方フルタイムの手取り比較

夫の年収500万円を固定し、妻の年収パターンごとに世帯の手取りを比較してみましょう。

妻の年収 妻の手取り 夫の手取り 世帯手取り 備考
0円(専業主婦) 0円 約390万円 約390万円 配偶者控除あり
103万円(扶養内) 約102万円 約390万円 約492万円 配偶者控除あり
129万円(社保扶養内) 約127万円 約390万円 約517万円 配偶者特別控除あり
110万円(社保加入) 約93万円 約390万円 約483万円 社保料発生で逆転
160万円 約133万円 約388万円 約521万円 手取り回復
200万円 約163万円 約387万円 約550万円 配偶者特別控除減
300万円 約237万円 約385万円 約622万円 控除なしだが手取り最大
400万円 約312万円 約385万円 約697万円 世帯手取り最大化
結論

世帯手取りを最大化するなら、両方フルタイムが圧倒的に有利。ただし、扶養内に抑えたい場合は年収129万円が2026年改正後の最適ラインです(所得税ゼロ・社保扶養内)。

世帯年収で見た最適バランス

共働きでは「世帯全体でいくら手取りが残るか」が重要です。以下の3パターンで検討しましょう。

パターンA:片方が扶養内パート

社会保険料の負担がない分、手取り率は高い。ただし世帯年収の上限が低く、将来の年金受給額にも差が出ます。年収129万円以下(106万の壁に該当する場合は105万円以下)が最適ライン。

パターンB:片方が中程度の年収

社会保険に加入して年収160〜250万円で働くパターン。社保料の負担はあるが、厚生年金のメリットが大きい。年収160万円以上が手取り回復の目安。

パターンC:両方フルタイム

世帯手取りが最も多く、将来の年金も充実。配偶者控除はなくなるが、それ以上に世帯収入増のメリットが大きい。

長期的な視点も大切

扶養内パートで月10万円の場合、厚生年金に加入していないため将来の年金は国民年金(基礎年金)のみ。一方、年収200万円で厚生年金に20年加入すると、年金が年間約20万円増えます。65歳から90歳まで受給すると総額500万円の差になります。

世帯の手取りを比較計算

夫婦それぞれの年収を入力して、世帯全体の手取りを比較しましょう。

配偶者特別控除の段階的減額の影響

配偶者特別控除は、配偶者の年収が150万円を超えると段階的に減額されます。共働き世帯ではこの影響を把握しておきましょう。

配偶者の年収 配偶者特別控除額(所得税) 夫の節税効果(税率20%の場合)
103万円以下 38万円(配偶者控除) 約7.6万円
103万〜150万円 38万円 約7.6万円
155万円 36万円 約7.2万円
160万円 31万円 約6.2万円
175万円 16万円 約3.2万円
190万円 6万円 約1.2万円
201万円超 0円 0円

配偶者特別控除が減っても、配偶者自身の年収増加分のほうが圧倒的に大きいため、控除額の減少を理由に年収を抑えるのは得策ではありません。年収150万→200万にすると控除による節税は約7.6万→0円で7.6万円のマイナスですが、手取りは約20万円以上増えます。

子供の扶養控除をどちらが申告するか

共働き世帯で子供がいる場合、扶養控除は夫婦のどちらか一方のみが申告できます。

基本ルール

年収(所得税の税率)が高い方が扶養控除を受けるのが有利。累進課税のため、税率が高い人が控除を受けたほうが節税効果が大きくなります。

子供の区分 控除額(所得税) 年収500万円の方が申告 年収300万円の方が申告
16〜18歳 38万円 約7.6万円節税 約3.8万円節税
19〜22歳(特定扶養) 63万円 約12.6万円節税 約6.3万円節税
注意

16歳未満の子供は扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。ただし、住民税の非課税判定では16歳未満の扶養親族もカウントされるため、住民税の申告では記載しましょう。

扶養控除の申告先を変更する場合

年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する際に、どちらの配偶者の扶養に入れるか選択できます。途中で変更する場合は、年末調整時に修正するか確定申告で対応します。

育休・時短勤務時の年収調整

共働き世帯では、育休や時短勤務で一時的に年収が下がることがあります。この場合、年収の壁を意識した調整が必要です。

育休中の配偶者控除

育児休業給付金は非課税です。そのため、育休中の年間給与収入が103万円以下になれば、もう一方の配偶者が配偶者控除を受けられます。

育休中の節税チャンス

例えば、4月から育休に入り、1〜3月の給与が90万円だった場合、その年の年収は103万円以下。配偶者の年末調整で配偶者控除を申告すれば、約7〜15万円の節税になります。忘れずに申告しましょう。

時短勤務中の年収の壁

時短勤務で年収が減少した場合のポイントは以下のとおりです。

社会保険:時短勤務でも社会保険に加入している場合は、すでに壁を超えています。保険料は標準報酬月額に基づいて算出されるため、時短で給与が減れば保険料も下がります。

養育期間の特例:3歳未満の子を養育するために時短勤務で給与が減った場合、将来の年金計算では時短前の高い給与で計算してもらえる特例があります(「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」)。勤務先に申請しましょう。

配偶者特別控除:時短で年収が201万円以下になれば、配偶者特別控除の対象になる場合があります。

世帯の最適年収バランスを計算

夫婦の年収を入力して、世帯手取りと壁の影響をシミュレーション。

よくある質問Q&A

共働きで片方が扶養内と両方フルタイム、どちらが得ですか?
世帯手取りの総額は両方フルタイムが圧倒的に有利です。例えば500万+扶養内129万で世帯手取り約517万円ですが、500万+300万なら約622万円と105万円多くなります。長期的には厚生年金の受給額増も大きなメリット。ただし、時間的な余裕を重視するなら扶養内パートも合理的な選択です。
共働きの場合、子供の扶養控除はどちらが申告すべきですか?
年収が高い方が申告するのが節税効果大です。累進課税のため、税率が高い人が控除を受けたほうが減税額が大きくなります。年収700万円の方が特定扶養控除63万円を受けると約17万円の節税ですが、年収300万円の方が受けると約6万円にとどまります。
育休中は年収の壁に注意が必要ですか?
育児休業給付金は非課税のため、育休中の給与収入が103万円以下なら配偶者控除の対象になります。年の途中から育休に入った場合は、1〜3月分の給与が103万円以下かを確認。配偶者の年末調整で忘れずに申告しましょう。約7〜15万円の節税になります。
共働きで配偶者控除は受けられますか?
片方の年収が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。103万〜201万円は配偶者特別控除が段階的に適用。ただし、控除を受ける側の年収が1,195万円超だと配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。

出典・参考資料

  • 国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」
  • 国税庁「扶養控除」
  • 厚生労働省「育児休業給付について」
  • 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
  • 財務省「令和8年度 税制改正の大綱」