結婚したら税金はどう変わる?

最終更新: 2026年3月

配偶者控除・社会保険の扶養・住民税の変化を計算ツール付きで徹底解説

結婚で変わる税金の概要

結婚すると税金面でいくつかの優遇制度が利用できるようになります。主に以下の3つのポイントが大きく変わります。

1 配偶者控除・特別控除

配偶者の年収が150万円以下なら最大38万円の所得控除。150万~201万円でも段階的に控除が受けられます。本人の所得が1,000万円以下であることが条件です。

2 社会保険の扶養(130万の壁)

配偶者の年収が130万円未満なら、健康保険・年金の被扶養者になれます。保険料の自己負担なしで保障が受けられる大きなメリットです。

3 住民税の非課税判定

住民税の非課税限度額は、扶養家族の人数で変わります。結婚して配偶者を扶養に入れると、非課税になる所得基準が上がる可能性があります。

配偶者控除ミニ計算ツール

夫婦の年収を入力すると、配偶者控除・特別控除の適用額と節税効果を自動計算します。

給与収入(額面)を入力
給与収入(額面)を入力
配偶者の給与所得 -
適用される控除 -
控除額(所得税) -
所得税の節税額(概算) -
住民税の節税額(概算) -
年間の合計節税額 -

結婚前後の手取り比較ツール

独身時の手取りと、結婚後の世帯手取り(配偶者控除適用後)を比較します。

独身時の本人手取り(年額) -
結婚後の本人手取り(控除適用後) -
配偶者の手取り(年額) -
世帯手取り合計 -
独身時
-
結婚後(世帯)
-
世帯手取りの差額 -

共働き vs 片働き 世帯手取り比較

本人の年収500万円のケースで、配偶者の年収パターン別に世帯手取りを比較します。社会保険料は協会けんぽ(東京)で概算。

配偶者の年収 配偶者控除 社保扶養 世帯手取り(年額) 片働きとの差

結婚に関連する税制・制度一覧

所得税・住民税

配偶者控除

配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用。本人の所得900万円以下で最大38万円の所得控除。2018年の改正で、本人の所得制限(1,000万円超で適用なし)が加わりました。住民税でも同様の控除(最大33万円)が適用されます。

所得税・住民税

配偶者特別控除

配偶者の合計所得が48万超~133万円以下(給与収入150万超~201万円以下)で段階的に適用。2018年の改正で満額の上限が103万円から150万円に引き上げられました。配偶者の所得が増えるにつれ控除額が減少し、201万円超でゼロになります。

社会保険

社会保険の扶養(130万の壁)

配偶者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になれます。保険料の自己負担ゼロで、健康保険・基礎年金の保障が受けられます。なお、従業員101人以上の企業では106万円の壁(社会保険の適用拡大)に注意が必要です。

住宅

住宅ローン控除のペアローン

夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」なら、各人が住宅ローン控除を利用できます。2026年入居の場合、控除率は年末残高の0.7%、最大13年間。ただし、収入合算(連帯債務)の場合は持分割合に応じて按分されます。片方の収入が少ない場合は単独ローンの方が有利なケースもあります。

贈与

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(または購入資金)の贈与を受けた場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで贈与税が非課税。同じ配偶者からは一生に一度だけ適用可能です。不動産取得税・登録免許税は別途かかる点に注意が必要です。

よくある質問

結婚したら自動的に配偶者控除が適用されますか?
いいえ、自動的には適用されません。年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に配偶者の情報を記載するか、確定申告で申告する必要があります。なお、事実婚(内縁関係)は対象外で、法律上の婚姻関係が必要です。年の途中で結婚した場合でも、12月31日時点で配偶者であれば控除を受けられます。
共働きの場合、配偶者控除は受けられますか?
配偶者の年収が150万円以下(合計所得48万円以下)であれば、満額38万円の配偶者控除が受けられます。150万円を超えても201万円以下であれば、配偶者特別控除が段階的に適用されます。ただし、控除を受ける本人の年収が1,095万円(合計所得1,000万円)を超えると、いずれの控除も適用されません。なお、夫婦間で控除を重複して受けることはできません。
結婚のタイミングで税金は変わりますか?
配偶者控除はその年の12月31日時点の婚姻状態で判定されます。そのため、年内に婚姻届を提出すればその年から控除を受けられます。例えば12月に結婚すれば、1月から12月までの1年分の控除が適用されるため、税制面では年末の結婚が有利です。ただし、配偶者の年収はその年の1月~12月の合計で判定されます。

免責事項

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安です。実際の税額は個人の状況(各種控除、社会保険の種類等)により異なります。正確な金額は税務署・年金事務所等にお問い合わせください。2026年の税制に基づいて計算しています。