副業の税金シミュレーター【2026年対応】

最終更新: 2026年3月

本業の年収と副業の収入・経費を入力するだけで、追加の税負担額と確定申告の要否を自動判定します。雑所得・事業所得(青色申告/白色申告)に対応。2026年税制改正の基礎控除引き上げに対応しています。

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入力条件

税引前の額面年収を入力してください
万円
経費を差し引く前の総収入
万円
必要経費の合計額
万円

副業が継続的・反復的でない場合は「雑所得」を選択してください。

16歳以上の扶養親族の人数

副業による追加税負担額(年間)

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本業のみ vs 本業+副業 比較

項目 本業のみ 本業+副業 差額

収入の内訳

本業のみ
本業+副業

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副業の確定申告について

「20万円ルール」とは?

給与所得者(本業が会社員)で給与が1か所のみの場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 住民税の申告は別途必要です(市区町村へ申告)
  • 医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合は、副業所得も含めて申告が必要
  • 給与収入が2,000万円を超える場合は、20万円以下でも確定申告が必要

雑所得と事業所得の違い

副業の所得は、その内容によって「雑所得」または「事業所得」に分類されます。

  • 雑所得:一時的・不定期な副業収入(フリマ販売、アンケートモニター、原稿料など)
  • 事業所得:継続的・反復的で事業として行っている収入(フリーランス、個人事業主)

2022年の通達改正により、帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得として扱われます。

青色申告のメリット

事業所得として青色申告を行う場合、以下のメリットがあります。

  • 青色申告特別控除:最大65万円の控除(e-Tax利用の場合。紙提出は55万円)
  • 純損失の繰越控除:赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺可能
  • 青色事業専従者給与:家族への給与を経費に計上可能
  • 少額減価償却資産:30万円未満の資産を全額経費にできる(年間300万円まで)

青色申告には事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

関連ツール: 暗号資産の税金計算シミュレーター — 暗号資産の売買益も副業所得の一種です。利益が20万円を超える場合の税額を確認しましょう。

よくある質問

副業の確定申告を忘れた場合どうなりますか?
確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎて申告した場合、無申告加算税(原則15%〜20%)や延滞税が課される可能性があります。申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。自主的な申告であれば、無申告加算税が5%に軽減されるケースもあります。
副業の住民税を普通徴収にできますか?
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税を自宅に届く納付書で支払うことができます。これにより、会社の給与から副業分の住民税が天引きされるのを防げますが、自治体によっては対応していない場合があります。
副業で赤字が出た場合、本業の税金は安くなりますか?
事業所得の場合、赤字(損失)を給与所得と損益通算でき、本業の税金が安くなる可能性があります。一方、雑所得の場合は他の所得と損益通算できないため、赤字が出ても本業の税金は変わりません。この点も事業所得と雑所得の大きな違いです。
会社にバレずに副業の確定申告はできますか?
副業分の住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすることで、会社の給与天引きに影響しにくくなります。ただし、自治体によっては対応が異なる場合や、他の要因で会社に知られる可能性もあるため、完全にバレないことを保証するものではありません。