相続税シミュレーター
FP技能士監修更新|2026年税制対応
相続税の計算ポイント
- 基礎控除: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 配偶者の税額軽減: 1億6,000万円または法定相続分まで非課税
- 生命保険金の非課税枠: 500万円 × 法定相続人の数
- 申告期限: 相続開始から10か月以内
相続財産の総額と法定相続人の情報を入力するだけで、相続税の概算額を即計算できます。配偶者の税額軽減や生命保険金の非課税枠にも対応しています。
条件を入力
計算結果
計算の内訳
| 項目 | 金額 |
|---|
相続税の税率テーブル
法定相続分に応じた取得金額ごとの税率です。該当する税率帯がハイライトされます。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|
相続人数別の税額比較
同じ相続財産額で、法定相続人の数が変わった場合の相続税額を比較したグラフです。
🏛 相続税の試算結果が高かったら、事前対策で大幅減
生命保険の非課税枠(法定相続人×500万)・贈与税の暦年贈与(年110万)など、活用できる対策は複数あります。
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FP2級からのアドバイス 相続税で損しないための3つの視点
- 生前贈与は「7年ルール」を意識:2024年以降、相続人への暦年贈与は死亡前7年分が相続財産に加算されます(従来3年から延長)。計画的な生前贈与を考えるなら、相続人以外(孫など)への贈与、または相続時精算課税制度の活用を早めに検討すべきです。
- 二次相続を見据えた配偶者控除の使い方:配偶者の税額軽減で1.6億円までは非課税ですが、配偶者が亡くなった後の「二次相続」では基礎控除も相続人も減ります。一次相続で配偶者が取り過ぎると二次相続で逆に税負担が増えることが多く、実務では配偶者:子=3:7〜5:5 程度が最適解になるケースが多いです。
- 小規模宅地の特例は「申告期限10ヶ月」厳守:自宅や事業用地の評価額を最大80%減額できる強力な特例ですが、相続税申告期限(死亡から10ヶ月)までに遺産分割協議が確定している必要があります。もめそうな相続では、まず分割を優先して申告期限を守ることが最重要です。
※ 上記は一般論です。相続税は個別事情で大きく変動するため、必ず税理士にご相談ください。
このツールの計算根拠
このツールで対応していないこと
相続税は個別事情の影響が極めて大きい税目です。以下のケースでは実際の税額と大きく差が生じます。
- 不動産の評価減(小規模宅地・貸家建付地など):本ツールは課税価格ベースの試算で、土地の路線価評価や特例適用による最大80%減額は反映していません。
- 生前贈与の加算期間:2024年以降の贈与は死亡前7年分が加算対象ですが、過去贈与の個別記録は本ツールでは扱えません。
- 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人数は非課税ですが、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで課税区分(相続税/所得税/贈与税)が変わります。
- 事業承継税制・農地の納税猶予:中小企業オーナー・農家向けの特例は個別要件判定が必要で、本ツールでは扱えません。
- 個別の税務判断・申告書作成:相続税は税目の中でも最も税理士関与が推奨される領域です。申告期限(死亡から10ヶ月)までに必ず税理士にご相談ください。
よくある質問
相続税の基礎控除はどのように計算しますか?
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。例えば、配偶者と子2人の計3人が法定相続人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。法定相続人の数は養子の場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までカウントされます。
配偶者の税額軽減とはどのような制度ですか?
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円以下、または法定相続分相当額以下であれば、配偶者の相続税が全額免除される制度です。この制度により配偶者は大きな金額まで非課税で相続できますが、二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)での税負担が大きくなる可能性があるため、トータルでの税額を考慮して遺産分割を検討することが重要です。
生命保険金の非課税枠とは?
生命保険金(死亡保険金)には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。例えば法定相続人が3人の場合、1,500万円までは相続税の課税対象になりません。受取保険金がこの非課税枠を超える場合、超えた部分だけが課税対象に加算されます。同様に死亡退職金にも「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。この非課税枠を活用した生命保険加入は、有効な相続税対策のひとつです。
相続税の申告期限はいつですか?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。例えば1月15日に亡くなった場合、同年11月15日が申告期限です。期限を過ぎると延滞税(最大年14.6%)や無申告加算税(最大20%)が課される場合があるため、早めの準備が重要です。申告と同時に納税も必要ですが、延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)の制度もあります。
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