生命保険料控除早見表
【2026年版】年間保険料から控除額を即計算
年間の保険料を入力するだけで、所得税・住民税の控除額と節税額を自動計算。新制度・旧制度の両方に対応しています。
控除額かんたん計算ツール
一般生命保険料新制度旧制度
介護医療保険料新制度のみ
個人年金保険料新制度旧制度
※節税額 = 所得税控除額 × 所得税率 + 住民税控除額 × 10% で概算しています。復興特別所得税(2.1%)は含みません。
新制度の控除額早見表(2012年1月1日以降の契約)新制度
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険契約に適用されます。一般・介護医療・個人年金の3区分があります。
所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額の計算式 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 | 〜20,000円 |
| 20,001円〜40,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 10,000円 | 20,000〜30,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 20,000円 | 30,000〜40,000円 |
| 80,001円以上 | 一律 | 40,000円 |
住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額の計算式 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 | 〜12,000円 |
| 12,001円〜32,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 6,000円 | 12,000〜22,000円 |
| 32,001円〜56,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 14,000円 | 22,000〜28,000円 |
| 56,001円以上 | 一律 | 28,000円 |
新制度の控除上限まとめ
- 各区分の上限: 所得税 4万円、住民税 2.8万円
- 3区分合計の上限: 所得税 12万円、住民税 7万円
- 対象区分: 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
旧制度の控除額早見表(2011年12月31日以前の契約)旧制度
2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約に適用されます。一般・個人年金の2区分のみです(介護医療保険料控除はありません)。
所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額の計算式 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 | 〜25,000円 |
| 25,001円〜50,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 12,500円 | 25,000〜37,500円 |
| 50,001円〜100,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 25,000円 | 37,500〜50,000円 |
| 100,001円以上 | 一律 | 50,000円 |
住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額の計算式 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 | 〜15,000円 |
| 15,001円〜40,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 7,500円 | 15,000〜27,500円 |
| 40,001円〜70,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 17,500円 | 27,500〜35,000円 |
| 70,001円以上 | 一律 | 35,000円 |
旧制度の控除上限まとめ
- 各区分の上限: 所得税 5万円、住民税 3.5万円
- 2区分合計の上限: 所得税 10万円、住民税 7万円
- 対象区分: 一般生命保険料・個人年金保険料のみ
新制度・旧制度の両方に加入している場合
同じ区分で新制度・旧制度の両方の保険に加入している場合、以下の3つから有利な方法を選べます。
| 選択肢 | 計算方法 | 所得税の上限 |
|---|---|---|
| 新制度のみで計算 | 新制度の計算式を適用 | 4万円 |
| 旧制度のみで計算 | 旧制度の計算式を適用 | 5万円 |
| 新旧合算して計算 | それぞれ計算して合算 | 4万円(上限あり) |
※旧制度のみで計算した方が上限5万円と高くなりますが、3区分合計の上限は所得税12万円・住民税7万円で変わりません。
よくある質問(FAQ)
Q. 生命保険料控除の上限額はいくらですか?
新制度(2012年以降の契約)では、一般・介護医療・個人年金の各区分で所得税最大4万円(住民税2.8万円)、3区分合計で所得税最大12万円(住民税7万円)が上限です。
旧制度(2011年以前の契約)では、一般・個人年金の各区分で所得税最大5万円(住民税3.5万円)、合計で所得税最大10万円(住民税7万円)です。
Q. 新制度と旧制度の違いは何ですか?
新制度は2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用され、一般・介護医療・個人年金の3区分(各上限4万円)です。旧制度は2011年12月31日以前の契約で、一般・個人年金の2区分(各上限5万円)です。新制度で介護医療保険料控除が新設されました。
Q. 生命保険料控除でいくら節税できますか?
節税額は「控除額 × 所得税率」で計算されます。例えば所得税率20%の方が新制度3区分すべてで年間8万円以上の保険料を払っている場合、所得税で12万円 × 20% = 24,000円、住民税で7万円 × 10% = 7,000円、合計31,000円の節税になります。
Q. 一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の対象は?
一般生命保険料控除: 終身保険・定期保険・学資保険・養老保険など、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険が対象です。
介護医療保険料控除: 医療保険・がん保険・介護保険・所得補償保険など、入院・通院等にともない保険金が支払われる保険が対象です(新制度のみ)。
Q. 年末調整と確定申告、どちらで控除を受けられますか?
会社員の方は年末調整で控除を受けられます。保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出します。自営業・フリーランスの方は確定申告で控除を申告します。年末調整で申告し忘れた場合も、確定申告で追加できます。
計算の仕組み
本ツールは、国税庁の「生命保険料控除」の計算式に基づいて控除額を算出しています。新制度・旧制度それぞれの年間保険料に応じた段階的な計算式を適用し、3区分合計の上限(所得税12万円・住民税7万円)を超えないよう調整します。
【新制度・所得税】2万以下→全額 / 2万〜4万→保険料×1/2+1万 / 4万〜8万→保険料×1/4+2万 / 8万超→一律4万
【旧制度・所得税】2.5万以下→全額 / 2.5万〜5万→保険料×1/2+1.25万 / 5万〜10万→保険料×1/4+2.5万 / 10万超→一律5万
節税額 = 所得税控除合計 × 所得税率 + 住民税控除合計 × 10%
※計算根拠: 計算ロジック公開ページ