生命保険料控除早見表
【2026年版】年間保険料から控除額を即計算

年間の保険料を入力するだけで、所得税・住民税の控除額と節税額を自動計算。新制度・旧制度の両方に対応しています。

控除額かんたん計算ツール

一般生命保険料新制度旧制度

介護医療保険料新制度のみ

個人年金保険料新制度旧制度

一般生命保険料控除(所得税)0円
一般生命保険料控除(住民税)0円
介護医療保険料控除(所得税)0円
介護医療保険料控除(住民税)0円
個人年金保険料控除(所得税)0円
個人年金保険料控除(住民税)0円
控除額合計(所得税)※上限12万円0円
控除額合計(住民税)※上限7万円0円
年間の節税額(所得税+住民税)
0円

※節税額 = 所得税控除額 × 所得税率 + 住民税控除額 × 10% で概算しています。復興特別所得税(2.1%)は含みません。

新制度の控除額早見表(2012年1月1日以降の契約)新制度

2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険契約に適用されます。一般・介護医療・個人年金の3区分があります。

所得税の控除額

年間保険料控除額の計算式控除額の目安
20,000円以下支払保険料の全額〜20,000円
20,001円〜40,000円支払保険料 × 1/2 + 10,000円20,000〜30,000円
40,001円〜80,000円支払保険料 × 1/4 + 20,000円30,000〜40,000円
80,001円以上一律40,000円

住民税の控除額

年間保険料控除額の計算式控除額の目安
12,000円以下支払保険料の全額〜12,000円
12,001円〜32,000円支払保険料 × 1/2 + 6,000円12,000〜22,000円
32,001円〜56,000円支払保険料 × 1/4 + 14,000円22,000〜28,000円
56,001円以上一律28,000円

新制度の控除上限まとめ

  • 各区分の上限: 所得税 4万円、住民税 2.8万円
  • 3区分合計の上限: 所得税 12万円、住民税 7万円
  • 対象区分: 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料

旧制度の控除額早見表(2011年12月31日以前の契約)旧制度

2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約に適用されます。一般・個人年金の2区分のみです(介護医療保険料控除はありません)。

所得税の控除額

年間保険料控除額の計算式控除額の目安
25,000円以下支払保険料の全額〜25,000円
25,001円〜50,000円支払保険料 × 1/2 + 12,500円25,000〜37,500円
50,001円〜100,000円支払保険料 × 1/4 + 25,000円37,500〜50,000円
100,001円以上一律50,000円

住民税の控除額

年間保険料控除額の計算式控除額の目安
15,000円以下支払保険料の全額〜15,000円
15,001円〜40,000円支払保険料 × 1/2 + 7,500円15,000〜27,500円
40,001円〜70,000円支払保険料 × 1/4 + 17,500円27,500〜35,000円
70,001円以上一律35,000円

旧制度の控除上限まとめ

  • 各区分の上限: 所得税 5万円、住民税 3.5万円
  • 2区分合計の上限: 所得税 10万円、住民税 7万円
  • 対象区分: 一般生命保険料・個人年金保険料のみ

新制度・旧制度の両方に加入している場合

同じ区分で新制度・旧制度の両方の保険に加入している場合、以下の3つから有利な方法を選べます。

選択肢計算方法所得税の上限
新制度のみで計算新制度の計算式を適用4万円
旧制度のみで計算旧制度の計算式を適用5万円
新旧合算して計算それぞれ計算して合算4万円(上限あり)

※旧制度のみで計算した方が上限5万円と高くなりますが、3区分合計の上限は所得税12万円・住民税7万円で変わりません。

よくある質問(FAQ)

Q. 生命保険料控除の上限額はいくらですか?

新制度(2012年以降の契約)では、一般・介護医療・個人年金の各区分で所得税最大4万円(住民税2.8万円)、3区分合計で所得税最大12万円(住民税7万円)が上限です。

旧制度(2011年以前の契約)では、一般・個人年金の各区分で所得税最大5万円(住民税3.5万円)、合計で所得税最大10万円(住民税7万円)です。

Q. 新制度と旧制度の違いは何ですか?

新制度は2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用され、一般・介護医療・個人年金の3区分(各上限4万円)です。旧制度は2011年12月31日以前の契約で、一般・個人年金の2区分(各上限5万円)です。新制度で介護医療保険料控除が新設されました。

Q. 生命保険料控除でいくら節税できますか?

節税額は「控除額 × 所得税率」で計算されます。例えば所得税率20%の方が新制度3区分すべてで年間8万円以上の保険料を払っている場合、所得税で12万円 × 20% = 24,000円、住民税で7万円 × 10% = 7,000円、合計31,000円の節税になります。

Q. 一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の対象は?

一般生命保険料控除: 終身保険・定期保険・学資保険・養老保険など、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険が対象です。

介護医療保険料控除: 医療保険・がん保険・介護保険・所得補償保険など、入院・通院等にともない保険金が支払われる保険が対象です(新制度のみ)。

Q. 年末調整と確定申告、どちらで控除を受けられますか?

会社員の方は年末調整で控除を受けられます。保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出します。自営業・フリーランスの方は確定申告で控除を申告します。年末調整で申告し忘れた場合も、確定申告で追加できます。

計算の仕組み

本ツールは、国税庁の「生命保険料控除」の計算式に基づいて控除額を算出しています。新制度・旧制度それぞれの年間保険料に応じた段階的な計算式を適用し、3区分合計の上限(所得税12万円・住民税7万円)を超えないよう調整します。

【新制度・所得税】2万以下→全額 / 2万〜4万→保険料×1/2+1万 / 4万〜8万→保険料×1/4+2万 / 8万超→一律4万
【旧制度・所得税】2.5万以下→全額 / 2.5万〜5万→保険料×1/2+1.25万 / 5万〜10万→保険料×1/4+2.5万 / 10万超→一律5万
節税額 = 所得税控除合計 × 所得税率 + 住民税控除合計 × 10%

※計算根拠: 計算ロジック公開ページ

関連ツール・コラム