初任給の手取りはいくら?|新社会人の給与シミュレーター

FP技能士監修

更新|2026年税制改正対応

新社会人の初任給は、額面から社会保険料と所得税が差し引かれて手取りとなります。4月は住民税がかからないため手取りが多めですが、2年目の6月以降は住民税が加わり月1万円前後減少します。額面22万円なら4月の手取りは約18.4万円が目安です。

初任給シミュレーター

円 / 月

よくある質問

初任給から何が引かれる?

初任給からは主に3種類の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)と所得税が差し引かれます。健康保険と厚生年金は会社と折半で、雇用保険は給与の0.6%です。所得税は源泉徴収税額表に基づいて天引きされます。4月入社の場合、住民税は前年の所得に基づくため1年目は基本的に0円です。

2年目に手取りが減る理由は?

社会人2年目の6月から住民税の天引きが始まるためです。住民税は前年(1月〜12月)の所得に対して課税され、翌年6月から翌々年5月まで毎月の給与から特別徴収されます。1年目は前年に所得がない(または少ない)ため住民税が0円ですが、2年目からは1年目の給与に対する住民税が発生し、月額1万円前後の手取り減少となることが多いです。

ボーナスの手取りはどのくらい?

ボーナス(賞与)の手取りは一般的に額面の75〜85%程度です。ボーナスからも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税が差し引かれますが、住民税はボーナスからは天引きされません。所得税の計算方法は毎月の給与とは異なり、前月の給与額と扶養人数によって税率が決まります。

社会保険料の内訳は?

社会保険料は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の3つで構成されます。健康保険料は都道府県ごとの協会けんぽ料率で計算され全国平均約10%(本人負担は半分の約5%)、厚生年金保険料は全国一律18.3%(本人負担9.15%)、雇用保険料は0.6%(一般事業)です。合計で額面の約15%が社会保険料として差し引かれます。