社会保険料シミュレーター【2026年版】詳細版

30秒でわかるポイント

  • 社会保険料の合計負担率は月収の約15%(会社と折半で実質約30%)
  • 健康保険料率は都道府県で異なる(9.30%〜10.64%)
  • 40歳以上は介護保険料(1.59%)が追加される
  • 厚生年金は月収65万円が上限、雇用保険は実際の月収ベースで計算

月収(標準報酬月額)・年齢・都道府県・扶養人数を入力して、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料を個別に詳細計算します。各保険料の月額・年額、労使折半の内訳、手取りへの影響を一覧表示します。

入力条件

基本給 + 残業代 + 通勤手当などの合計(税引前)
40歳以上は介護保険料が加算されます
社会保険料に影響しませんが参考表示します
協会けんぽの料率を適用
標準報酬月額 ---
等級(健保) ---
厚生年金 標準報酬月額 ---
健康保険料率(東京 ---
社会保険料 本人負担(月額)
---
年額: --- 負担率: ---
健康保険料(本人)
---
---
年額: ---
介護保険料(本人)
---
---
年額: ---
厚生年金保険料(本人)
---
---
年額: ---
雇用保険料(本人)
---
---
年額: ---

保険料の内訳(本人 / 会社 / 合計)

項目料率本人負担(月額)会社負担(月額)合計(月額)
手取りへの影響(概算)
月収(額面)---
社会保険料(本人)---
所得税(概算)---
住民税(概算)---
手取り(概算)---

社会保険料の内訳(本人負担)

標準報酬月額等級表(全50等級)

協会けんぽ「令和7年度保険料額表」を見る | 簡易版シミュレーターはこちら

社会保険料の仕組み(詳細解説)

社会保険料は、会社員・公務員の給与から天引きされる公的保険の掛金です。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の4つで構成され、病気・介護・老後・失業のリスクに備えます。本人負担は月収の約15%で、同額を会社も負担しています(労使折半)。

健康保険料の計算方法

健康保険料は「標準報酬月額 × 健康保険料率」で計算します。協会けんぽの料率は都道府県ごとに異なり、2026年度は9.30%(新潟)〜10.64%(佐賀)です。労使折半なので本人負担は料率の半分です。健保組合に加入している場合は組合独自の料率が適用されます。標準報酬月額は50等級(上限139万円)まであります。

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料は「厚生年金の標準報酬月額 × 18.3%」で計算し、労使折半(本人9.15%)です。厚生年金の標準報酬月額は健康保険とは別体系で、上限は65万円(第32等級)、下限は8.8万円(第1等級)です。月収65万円を超えても厚生年金保険料は増えません。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は標準報酬月額ではなく「実際の賃金 × 雇用保険料率」で計算します。2026年度の労働者負担率は6/1000(0.6%)、事業主負担率は9.5/1000(0.95%)です。雇用保険は失業給付・育児休業給付・教育訓練給付の財源です。

介護保険料の計算方法

介護保険料は40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が対象です。「標準報酬月額 × 介護保険料率(1.59%)」で計算し、労使折半です。40歳未満は介護保険料の負担はありません。40歳の誕生日の前日が属する月から徴収が開始されます。

扶養と社会保険料の関係

社会保険料自体は被保険者の標準報酬月額のみで計算されるため、扶養人数が増えても保険料は変わりません。しかし、健康保険の被扶養者認定を受けた家族は追加保険料なしで医療保険の給付を受けられます。被扶養者の条件は、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であることです。

社会保険料と税金の関係

社会保険料は全額が「社会保険料控除」として所得から差し引かれます。これにより課税所得が下がり、所得税・住民税が軽減されます。例えば、社会保険料が年間60万円で所得税の限界税率が20%の場合、所得税が約12万円、住民税が約6万円軽減され、実質的な負担は約42万円になります。

関連ツール: 社会保険料計算(簡易版) | 国民健康保険料計算 | 手取り計算 | 国保vs社保比較

社会保険料を正しく理解する

社会保険料は「手取りを最も減らす」固定費

会社員の給与から天引きされるお金のうち、社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険+40歳以上は介護保険)は給与の約15%を占めます。所得税・住民税(合計で年収500万円なら約10%)よりもインパクトが大きく、手取りを減らす最大要因は社会保険料です。しかも所得税のように「控除で減らせる」余地がほぼなく、標準報酬月額が決まってしまうと1年間は金額が固定されます。

標準報酬月額の改定タイミングと罠

標準報酬月額は年1回、4月〜6月の報酬を平均して決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。この「4〜6月だけ残業を増やす」と、1年間にわたって高い社会保険料を払い続けることになります。特に残業代の多い業種では、春先の繁忙期を避けて業務を調整するだけで年間数万円の社会保険料を節約できるケースがあります。

また、固定給が大幅に変動した場合は随時改定(月額変更届)の対象になり、2等級以上の変動があれば3ヶ月連続で見直しされます。昇給・降格・手当の変更があった場合は、総務担当に確認しましょう。

賞与(ボーナス)への社会保険料

2003年以降、賞与にも社会保険料が課されます(総報酬制)。標準賞与額(1,000円未満切捨)に対し、健康保険9.84%(東京)・厚生年金18.3%の約半分を労使折半で負担します。年収600万円で月給40万円・ボーナス年120万円の場合、ボーナスから約18万円が社会保険料として差し引かれる計算です。

ただし上限があり、健康保険の標準賞与額は年間累計573万円、厚生年金は1回につき150万円が上限です。年間賞与が573万円を超える高給取りは、超過分には健康保険料がかかりません。

社会保険料を減らす合法的な方法

  1. 企業型DC(選択制確定拠出年金)を最大活用:掛金は給与扱いされないため、標準報酬月額を下げられます。月2万円拠出で年間約7万円の社会保険料を節約できます。
  2. iDeCo+(中小企業向け)の活用:会社拠出分は社会保険料の算定対象外。
  3. 通勤手当の非課税枠活用:月15万円まで非課税ですが、標準報酬月額の算定には含まれます。ただし現物支給の通勤定期券は一部扱いが異なります。
  4. 残業を4〜6月以外に集中:前述の通り、標準報酬月額の算定期を意識する。
  5. 個人事業の分離:副業を個人事業化すれば、その部分の所得には社会保険料がかかりません(給与所得分のみ対象)。

都道府県別の健康保険料率(協会けんぽ・2026年度)

健康保険料率は協会けんぽの都道府県支部ごとに異なります。2026年度の主要都道府県の料率は次の通り(40歳未満・介護保険なしの場合):

都道府県 料率(全額) 本人負担
東京都9.98%4.99%
大阪府10.34%5.17%
愛知県10.03%5.015%
福岡県10.35%5.175%
北海道10.21%5.105%
新潟県(最安)9.35%4.675%
佐賀県(最高)10.78%5.39%

同じ年収500万円でも、新潟県と佐賀県では年間約7万円の健康保険料差が生じます。転職・転居時は意外と無視できないコスト差です。

介護保険料(40歳〜64歳)

40歳になった月から介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に上乗せして介護保険料を支払います。2026年度の全国一律料率は1.60%(本人負担0.80%)。年収500万円なら月々約2,000円、年間約24,000円の追加負担です。誕生日を迎えた月から自動的に引かれ始めるため、40歳の誕生月は給与の手取りが微妙に減ることになります。

2026年の壁改正と社会保険料

2026年10月からの年収の壁改正で、パート・アルバイトの106万円の壁が事実上撤廃(従業員規模要件が段階的に廃止)される方向です。これにより、週20時間以上働くパート主婦は原則すべて社会保険加入対象になります。加入すれば手取りは一時的に減りますが、将来の年金受給額が増え、傷病手当金・出産手当金の給付も受けられるメリットがあります。

よくある質問

標準報酬月額とは何ですか?

社会保険料の計算基準となる金額で、実際の報酬月額を50段階の等級に区分したものです。毎年4〜6月の報酬を基に9月に改定されます。健康保険は50等級(上限139万円)、厚生年金は32等級(上限65万円)です。

健康保険料率が都道府県で違うのはなぜですか?

協会けんぽの料率は各都道府県の医療費実績に応じて設定されています。医療費が高い地域ほど料率が高くなります。

介護保険料は何歳から支払いますか?

40歳の誕生日の前日が属する月から徴収が始まります。40歳〜64歳の方が第2号被保険者として支払います。2026年度の料率は1.59%(労使折半)です。

扶養人数は社会保険料に影響しますか?

社会保険料自体は扶養人数に関係なく、被保険者の標準報酬月額のみで計算されます。ただし、扶養家族は追加保険料なしで健康保険の給付を受けられます。

社会保険料の手取りへの影響はどのくらいですか?

本人負担は月収の約15%です。月収30万円なら約4.4万円が天引きされます。ただし全額が所得控除の対象なので、所得税・住民税が軽減される効果があります。

計算根拠・参照データ

本ツールの計算は、以下の公的機関のデータ・法令に基づいています。

※ 計算結果はあくまで概算です。正確な金額は年金事務所・健康保険組合にご確認ください。

【免責事項】
  • 本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の金額とは異なる場合があります。
  • 健康保険料率は協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和7年度料率を使用しています。健保組合の場合は料率が異なります。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 正確な金額は年金事務所・健康保険組合にお問い合わせください。
  • 料率は2026年3月時点のものです。