育休中の手取りシミュレーター【2026年版】
最終更新: 2026年3月
30秒でわかるポイント
- 育児休業給付金は最初の6ヶ月が休業前賃金の67%、以降は50%
- 社会保険料(健康保険+厚生年金)が全額免除されるため実質手取りは約80%
- 育児休業給付金は非課税(所得税・住民税がかからない)
- パパ育休(産後パパ育休)は出生後8週間以内に最大4週間取得可能
育休中は育児休業給付金と社会保険料免除により、実質的な手取りは在職時の約80%が目安です。本ツールでは月給・育休期間から給付金額・社保免除額・在職時との手取り比較を自動計算します。
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育休情報を入力
万円/月(額面)
産前6週+産後8週の出産手当金も計算します
計算結果
育休中の月額手取り(平均)
-
在職時手取りの -
在職時の月額手取り
-
育休中の月額収入(平均)
-
在職時手取り比: -
月別収入内訳
| 期間 | 区分 | 月額給付金 | 社保免除額 | 実質収入 |
|---|
総額サマリー
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育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。育児休業を取得し、一定の要件を満たす被保険者に対して、休業前の賃金に応じた金額が支給されます。在職時の手取りと比較してみましょう。
支給額の計算方法
- 最初の180日(6ヶ月): 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 67%
- 181日目以降: 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 50%
- 賃金日額の上限: 15,430円(2026年時点)
- 支給上限額: 67%期間で月額約31万円、50%期間で月額約23万円
社会保険料の免除
育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに全額免除されます。免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額にも影響しません。月給30万円の場合、社会保険料の自己負担は月額約4.4万円ですので、この免除は大きなメリットです。
産前産後休業(産休)との連続
出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産前休業、出産後8週間は産後休業を取得できます。産休中は健康保険から出産手当金(標準報酬日額の2/3)が支給されます。産休終了後に引き続き育児休業を取得するのが一般的です。
パパ育休(産後パパ育休・出生時育児休業)
- 子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能
- 2回に分割して取得可能
- 労使協定があれば休業中に一定の就業が可能
- 通常の育休とは別枠で取得可能
- 育児休業給付金の支給率は67%
よくある質問(FAQ)
育休中の手取りはどれくらいですか?
育休中は育児休業給付金として最初の6ヶ月は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。さらに社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは在職時の約80%程度になるケースが多いです。
育児休業給付金に上限はありますか?
はい。賃金日額の上限は15,430円(2026年時点)で、支給上限額は67%期間で月額約31万円、50%期間で月額約23万円です。月給が約46万円を超えると上限に達します。
パパ育休(産後パパ育休)とは何ですか?
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度です。2回に分割取得可能で、労使協定があれば休業中の就業も可能。通常の育休とは別に取得でき、育児休業給付金(67%)も支給されます。
育休中に社会保険料が免除される条件は?
育児休業期間中は健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。月末時点で育休中であるか、同月内に14日以上育休を取得した場合が対象です。賞与の保険料は連続1ヶ月超の育休の場合に免除されます。
育児休業給付金は課税されますか?
いいえ。育児休業給付金は非課税です。所得税・住民税はかかりません。額面がそのまま手取りとなるため、在職時の手取りと比較すると実質的な収入減少は限定的です。
計算根拠・参照データ
本ツールの計算は、以下の公的機関のデータ・法令に基づいています。
※ 計算結果はあくまで概算です。正確な金額はハローワークや勤務先にご確認ください。
免責事項
- 本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の金額とは異なる場合があります。
- 育児休業給付金の正確な金額はハローワークにお問い合わせください。
- 社会保険料率は2026年3月時点の概算値を使用しています。
- 出産手当金の計算は標準報酬月額に基づく概算です。
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